○都城市環境基本条例

平成18年1月1日

条例第168号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境の保全に関する基本的施策(第7条―第16条)

第3章 地球環境保全(第17条・第18条)

第4章 都城市環境保全審議会(第19条―第26条)

第5章 雑則(第27条)

附則

わたくしたち都城市民は、地球環境の大きな恵みに支えられ、霧島連山の霊峰高千穂峰の麓、豊かな水、肥沃な土地そして限りない自然の恩恵を受けながら、永々と築かれてきた歴史と文化の中で育まれてきた。しかしながら、近年、私たちの健康で文化的な生活を支えてきた自然環境が損なわれ始め、これが地球的規模の広がりと将来の世代にわたる環境問題を生み出している。

かけがえのない地球、かけがえのないふるさと都城の恵み豊かな環境を保全し、将来の世代に引き継ぐことは、わたくしたち都城市民の願いであり責務である。

わたくしたちは、市、市民、事業者すべての者が共同して恵み豊かな環境の保全と創造を図り、持続的に発展するまちを築くため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は、現在及び将来の世代の市民が健康で文化的な生活に欠くことのできない健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行わなければならない。

2 環境の保全は、環境への負荷の少ない持続的に発展可能な循環を基調とする社会の構築を目指し、市、市民及び事業者の公平な役割分担のもとに自主的かつ積極的に行わなければならない。

3 地球環境保全は、全人類の共通の重要な課題であることを、市、市民及び事業者が認識して、それぞれの日常生活及び事業活動において積極的に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める環境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

第2章 環境の保全に関する基本的施策

(施策の策定等に係る基本方針)

第7条 環境の保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。

(1) 市民の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。

(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。

(3) 人と自然の豊かな触れ合いが保たれること。

(4) 循環を基調とし、資源の循環的利用、エネルギーの有効利用、水の循環構造の保全等が積極的に推進されること。

(環境基本計画)

第8条 市長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全に関する目標及び施策の大綱

(2) 環境保全を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

(環境基本計画の策定手続等)

第9条 市長は、環境基本計画を策定する場合においては、都城市環境保全審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、環境基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第10条 市長は、市の施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図り、環境の保全について配慮しなければならない。

(環境の保全上の支障を防止するための規制)

第11条 市長は、騒音、振動、悪臭その他の公害を防止するために必要な規制の措置を講ずるものとする。

2 前項に定めるもののほか、市長は、市民の健康、生活環境又は自然環境に係る環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるように努めるものとする。

(環境の保全に関する施設の整備等)

第12条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設の整備その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(環境の保全に関する教育、学習等)

第13条 市は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全に関する広報活動の充実により、市民及び事業者が環境の保全についての理解を深めるとともに、これらの者の環境の保全に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。

(市民等の自発的な活動の促進)

第14条 市は、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第15条 市は、第13条に掲げる環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに前条の民間団体等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ環境の状況その他の環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。

(監視等の推進)

第16条 市は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するため、必要な環境監視、調査等の推進に努めるものとする。

第3章 地球環境保全

(地球環境保全の推進)

第17条 市は、地球温暖化の防止等の地球環境保全に資する施策の推進に努めるものとする。

(地球環境保全に関する国際協力等)

第18条 市は、地球環境保全に関して国、他の地方公共団体等と連携するとともに、国際協力のための活動を促進するものとする。

第4章 都城市環境保全審議会

(設置)

第19条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、都城市環境保全審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第20条 審議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 環境基本計画に関し、第9条第1項に規定する事項を処理すること。

(2) 環境の保全に関する基本的事項及び重要事項を審議すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が諮問した事項を審議すること。

(組織)

第21条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 民間団体等の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認めた者

(任期)

第22条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失うものとする。

第5章 雑則

(会長)

第23条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第24条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席及び意見の聴取)

第25条 審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第26条 審議会の庶務は、環境森林部において所掌する。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市環境基本条例(平成13年都城市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月29日条例第321号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

都城市環境基本条例

平成18年1月1日 条例第168号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第9類 生活環境/第2章 環境保全
沿革情報
平成18年1月1日 条例第168号
平成18年6月29日 条例第321号