○都城市議会事務局職員の人事評価に関する規程

平成28年3月1日

都議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づき、議会事務局職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の人事評価については、都城市職員の人事評価に関する規程(平成24年度訓令第24号。第1条第13条及び第17条を除く。以下「人事評価規程」という。)を準用する。

2 前項の場合において、本則中「市長」とあるのは「議長」と、別表中「部長級の職員」とあるのは「事務局長」と、「副市長」とあるのは「議長」と、「課長級の職員」とあるのは「事務局次長」と読み替えるものとする。

(人事評価調整委員会の設置)

第3条 人事評価の公平性及び客観性の向上を図り、業務目標の設定における難易度及び評価結果の調整を行うため、人事評価調整委員会を設置する。

2 前項の人事評価調整委員会の設置については、市長へ委任する。

(苦情への対応)

第4条 人事評価の運用及び人事評価規程第14条第2項の規定に基づき開示された人事評価の結果に関する職員の苦情、相談等へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 前項の苦情相談及び苦情処理の手続については、市長へ委任する。

3 議長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

都城市議会事務局職員の人事評価に関する規程

平成28年3月1日 議会訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会、行政委員会及び委員/第1章
沿革情報
平成28年3月1日 議会訓令第2号