○都城市消防職員の人事評価に関する規程

平成28年4月1日

都消訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づく消防職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の人事評価については、都城市職員の人事評価に関する規程(平成24年度訓令第24号。以下「規程」という。)を準用する。ただし、第1条第13条及び第17条を除く。

2 前項の場合において、本則中「市長」とあるのは「消防局長」と読み替え、別表この訓令の別表に置き換えて適用するものとする。

(人事評価調整委員会の設置)

第3条 人事評価の公平性及び客観性の向上を図り、業務目標の設定における難易度及び評価結果の調整を行うため、人事評価調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置する。

2 調整委員会の設置については、市長へ委任する。

(苦情への対応)

第4条 人事評価の運用及び規程第14条第2項の規定に基づき開示された人事評価の結果に関する職員の苦情、相談等へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談及び苦情処理の手続については、市長へ委任する。

3 消防局長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日都消訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日都消訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 鷹尾分署及び高崎分署に勤務する職員以外の職員

被評価者

一次評価者

二次評価者

消防局長

副市長


課長級の職員

消防局長

副市長

副課長級の職員

主幹級の職員

副主幹級の職員が担当長である担当の副主幹級の職員

課長級の職員

消防局長

上記以外の職員

担当長

課長級の職員

(2) 鷹尾分署及び高崎分署に勤務する職員

被評価者

一次評価者

二次評価者

主幹級の職員

副主幹級の職員が担当長である担当の副主幹級の職員

分署長

消防局長

上記以外の職員

担当長

分署長

都城市消防職員の人事評価に関する規程

平成28年4月1日 消防訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/第3章
沿革情報
平成28年4月1日 消防訓令第5号
平成30年4月1日 消防訓令第5号
令和2年3月4日 消防訓令第6号