○都城市教育委員会職員の人事評価に関する規程
平成28年2月18日
都教委訓令第3号
都城市教育委員会職員の人事評価に関する規程(平成25年度都教委訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づく教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員は除く。以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の人事評価については、都城市職員の人事評価に関する規程(平成24年度訓令第24号。以下「規程」という。)を準用する。ただし、第1条、第13条及び第17条を除く。
(人事評価調整委員会の設置)
第3条 人事評価の公平性及び客観性の向上を図り、業務目標の設定における難易度及び評価結果の調整を行うため、人事評価調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置する。
2 調整委員会の設置については、市長へ委任する。
(苦情への対応)
第4条 人事評価の運用及び規程第14条第2項の規定に基づき開示された人事評価の結果に関する職員の苦情、相談等へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談及び苦情処理の手続については、市長へ委任する。
3 教育長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。