○都城市建設工事指名競争入札参加者の指名基準を定める要綱

平成28年4月1日

告示第115号

(目的)

第1条 この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第7条第1項及び都城市財務規則(平成18年規則第65号)第156条の規定に基づき、市が発注する建設工事の指名競争入札参加者の指名基準について、必要な事項を定めることにより、指名競争入札の厳正かつ公平な執行を図ることを目的とする。

(指名業者の選定)

第2条 指名業者の選定に当たっては、特別な事情がある場合を除き、都城市建設工事等の競争入札に係る参加者資格等に関する要綱(平成23年度告示第311号)第5条第1項に規定する建設業者等有資格業者名簿に登載されている有資格業者を選定する。この場合において、次の各号に掲げる事項に該当するときは、当該各号に定める者を選定するものとする。

(1) 格付業種 都城市建設業者工事施工能力審査要領(平成22年度告示第182号。)により、等級格付を行う業種については、次に掲げる場合を除き、別に公示する発注標準に定める予定価格に対応する等級(以下「該当等級」という。)に属する者

 本号イに規定する技術的難易度が高い工法等又は特殊な建設機械等を用いる工事

 過去の実績において指名業者の辞退数が多い工事と同様の工事で入札不調となるおそれがある工事

(2) 施工能力を必要とする工事 技術的難易度が高い工法等又は特殊な建設機械等を用いる工事においては、当該工事の施工に際し、必要とされる技術又は建設機械等を有する者

(優先指名)

第3条 前条の規定に基づき指名業者を選定する場合において、次の各号に掲げる事項に該当するときは、当該各号に定める者を優先して選定することができるものとする。

(1) 電子入札システムの利用 有効期間内の電子証明書(ICカード)を所持し、都城市電子入札システムに利用者登録をしている者

(2) 所在地区分 市内に主たる営業所を有する者。これに次いで市内に従たる営業所を有する者、県内に主たる営業所を有する者、県内に従たる営業所を有する者

(3) 施工地区区分 対象工事の施工場所の地区(この号において、地区とは、本庁管内及び各総合支所管内をいう。)に所在する者。この場合において、一の総合支所管内に業者がいないとき、又は第5条に規定する指名業者数に満たないときは、当該総合支所を除く各総合支所管内の者

(4) 市貢献事業者 前年度に対象工事と同業種の災害復旧工事を受注するなどして市に貢献があった者

(5) 選定回数 対象工事と同業種の入札において、対象年度の選定回数が少ない者

(6) 経営事項審査の総合評定値 等級格付を行わない業種においては、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に規定する経営事項審査の総合評定値の高い者

(7) 格付順位 該当等級内においては、等級格付の順位が上位の者。この場合において、該当等級内の者だけで第5条に規定する指名業者数に満たないときは、当該該当等級に属する者の次に直近上位の等級の者

(8) 地産地消等の推奨 これまでに市が発注した工事において、工事材料を市内で調達している者及び下請工事を市内の業者に発注している者

(指名業者の選定の制限)

第4条 第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する者は、選定の対象としない。

(1) 都城市建設工事等に係る入札参加資格停止等の措置に関する要綱(平成17年度告示第28号)第3条第1項の規定により入札参加資格停止中の者

(2) 建設業法第26条に定める監理技術者又は主任技術者を設置できない者

(3) 対象工事と同業種の契約を市と締結している者で、その履行が完了していないために、当該対象工事又は当該契約の履行に支障が生じるおそれがあると認められるもの

(4) 経営状況が著しく不健全であると認められる者

(5) 賃金不払があり、当該状態が継続していることが確認された者

(6) 対象工事と同業種の入札について、参加できない旨の届出のある者

(7) 同一の対象工事において、事業協同組合を選定した場合の当該組合の組合員

(8) 同一の対象工事において、次に掲げる事項のいずれかに該当する2者以上の者のうちの1者を選定した場合の当該1者以外のもの

 親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)と子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)の関係にある場合

 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

 一方の会社の代表権を有する者又は役員(持株会社の業務を執行する社員、株式会社(特例有限会社を含む。)の取締役、委員会設置会社の執行役及び法人格のある各種組合の理事をいう。ただし、監査役、監事及び事務局長は含まない。以下「役員等」という。)が他方の会社の役員等を現に兼ねている場合(一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除く。)

 一方の会社の役員等が他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

 一方の会社の役員等が他方の会社の役員等と夫婦関係にある場合

 一方の会社の役員等が他方の会社の役員等と同一の住所地(同居又は同一敷地内の別棟に居住する場合を含む。)に居住する親子又は兄弟姉妹の関係にある場合

(9) 対象工事と同一年度かつ同業種の市の直近の入札において、連続で辞退があり、選定しても辞退する可能性が高いと思われる者

(10) 前年度に対象工事と同業種の市との契約を完了した者で、当該契約の工事成績評定(都城市工事成績評定要領(平成18年度告示第275号)に規定する工事成績評定をいう。)の結果が65点未満の者。この場合において、選定しない回数は、工事成績評定65点未満1件につき1回とする。

(指名業者数)

第5条 第2条第1号の規定により選定する指名業者の数は、別に公示するものとし、その他の工事の指名業者の数は、原則として次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 設計金額1000万円未満の工事 6者以上

(2) 設計金額1000万円以上2000万円未満の工事 8者以上

(3) 設計金額2000万円以上の工事 10者以上

この告示は、公表の日から施行する。

都城市建設工事指名競争入札参加者の指名基準を定める要綱

平成28年4月1日 告示第115号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成28年4月1日 告示第115号