○都城市建設工事等に係る入札参加資格停止等の措置に関する要綱

平成18年1月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事等(以下「市工事」という。)に係る契約の公正の確保に資するため、有資格業者の入札参加資格停止の措置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、都城市建設工事等の競争入札に係る参加者資格等に関する要綱(平成23年度告示第311号)の例による。

(入札参加資格停止)

第3条 市長は、有資格業者が別表第1又は別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて同表の期間の欄に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について入札参加資格停止の措置を行うものとする。

2 市長は、前項の入札参加資格停止の措置を行った場合において、当該入札参加資格停止の措置に係る有資格業者の一般競争入札参加資格を認定し、又は指名競争入札に係る指名を行っているときは、当該認定又は指名を取り消すものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、建設工事等の施工方法が特許権に係るものを施工する有資格業者については、当該有資格業者を契約の相手方とすることができる。

(下請負人及び共同企業体に関する入札参加資格停止)

第4条 市長は、前条第1項の規定により入札参加資格停止の措置を行う場合において、当該措置の原因となった事案について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、当該元請負人の入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止の措置を併せ行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加資格停止の措置を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該措置の原因となった事案について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止の措置を併せ行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は第2項の規定による入札参加資格停止の措置に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該入札参加資格停止の措置の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止の措置を行うものとする。

(入札参加資格停止の期間の特例)

第5条 有資格業者が一の事案により別表第1又は別表第2の措置要件の二以上に該当したとき(異なる事案により二以上の事項に該当することとなるときを除く。)は、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ入札参加資格停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が入札参加資格停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に別表第1又は別表第2の措置要件に該当することとなった場合における入札参加資格停止の期間の短期及び長期は、当該措置要件ごとに定める期間の2倍の期間(その期間が36月を超えるときは、36月)とする。

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の理由があるため、別表第1若しくは別表第2又は前2項の規定による入札参加資格停止期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、入札参加資格停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な理由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表第1若しくは別表第2又は第1項若しくは第2項の規定による長期を超える入札参加資格停止の期間を定める必要があるときは、入札参加資格停止の期間を当該長期の3倍の期間(その期間が36月を超えるときは、36月)まで延長することができる。

5 市長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な理由が明らかになったときは、別表第1若しくは別表第2又は前各項に定める期間の範囲内で入札参加資格停止の期間を変更することができる。

6 市長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認められたときは、当該有資格業者について入札参加資格停止を解除するものとする。

7 有資格業者が別表第2の5の項から9の項の措置要件に該当した場合において、課徴金減免制度が適用されたときの入札参加資格停止の期間は、当該制度の適用がなかった期間の2分の1の期間とする。この場合において、当該2分の1の期間が、別表第2の5の項から9の項に規定する期間の短期を下回ったときにあっても、当該2分の1の期間を適用するものとする。

(入札参加資格停止の通知)

第6条 市長は、第3条第1項若しくは第4条各項の規定により入札参加資格停止の措置を行い、前条第5項の規定により入札参加資格停止の措置の期間を変更し、又は前条第6項の規定により入札参加資格停止の措置を解除したときは、入札参加資格停止通知書(様式第1号)、入札参加資格停止期間変更通知書(様式第2号)又は入札参加資格停止解除通知書(様式第3号)により、当該有資格業者に対し通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。

2 市長は、前項の規定により入札参加資格停止の措置の通知をする場合において、当該入札参加資格停止の理由が市工事に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 市長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第8条 市長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者が市工事の一部を下請し、又は受託することを承認しない。ただし、入札参加資格停止決定前に当該市工事の一部を下請し、又は受託している場合は、この限りでない。

(入札参加資格停止に至らない理由に関する措置)

第9条 市長は、入札参加資格停止の措置を行わない場合において必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で、警告又は注意の喚起を行うことができる。

(工事事故等の報告)

第10条 工事等の発注における担当課長は、有資格業者が別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、工事事故等報告書により速やかに市長に報告しなければならない。

(物品及び役務に係る入札参加資格停止の措置の準用)

第11条 都城市物品及び役務に係る入札参加資格停止等の措置に関する要綱(平成24年度告示第215号)の規定に基づく入札参加資格停止の措置があった場合において、当該措置の対象となった事業者が建設工事等の有資格業者名簿にも登載されているときは、原則として、建設工事等の入札参加資格についても停止するものとする。この場合における停止期間は、物品及び役務の措置期間を準用する。

(審議)

第12条 市長は、入札参加資格停止又は第9条の措置(以下「入札参加資格停止等の措置」という。)を行おうとするときは、あらかじめ都城市入札参加資格審査委員会に審議させるものとする。

(民間発注工事に係る措置)

第13条 民間発注工事に関し、有資格業者の起こした事故、不正行為等が判明した場合において、当該事故、不正行為等の社会に与える影響が重大であると認められるときは、この告示の趣旨に照らし、当該有資格業者について入札参加資格停止等の措置を行うものとする。

2 前項の規定による措置の要否及び措置の内容については、都城市入札参加資格審査委員会の審議により定める。

(随意契約への準用)

第14条 第3条から第6条まで及び第8条から第13条までの規定並びに別表第1及び別表第2並びに様式第1号から様式第3号までは、随意契約について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項

入札参加資格停止の措置を行うものとする。

随意契約の相手方としない措置を行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

第3条第2項第4条から第6条まで、第8条第9条及び第11条

入札参加資格停止の

随意契約の相手方としない

第5条第3項

入札参加資格停止期間

随意契約の相手方としない期間

第5条第6項

入札参加資格停止を解除

随意契約の相手方としない措置を解除

第8条

入札参加資格停止決定前

随意契約の相手方としない措置決定前

第11条

入札参加資格についても停止する

随意契約の相手方としない

第12条

入札参加資格停止又は

随意契約の相手方としない措置又は

第12条及び第13条第1項

入札参加資格停止等の措置

随意契約の相手方としない措置等

別表第1第1項

契約に係る競争入札

随意契約

参加資格審査申請書その他の添付書類

提出書類

2 前項前段の準用規定を適用する場合は、随意契約の相手方としない期間中の有資格業者を当該期間中競争入札にも参加させないものとする。

(有資格業者でない者への準用)

第15条 第3条第1項及び第3項第4条から第6条まで並びに第8条から第13条までの規定並びに別表第1及び別表第2並びに様式第1号から様式第3号までは、有資格業者でない者について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項及び第3項第4条第5条第6条第1項第8条から第10条まで、第13条第1項別表第2の1の項、別表第2の10の項から13の項まで、別表第2の16の項並びに別表第2の18の項

有資格業者

事業者

第3条第1項

入札参加資格停止の措置を行うものとする。

随意契約の相手方としない措置を行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

第4条から第6条まで、第8条第9条及び第11条

入札参加資格停止の

随意契約の相手方としない

第5条第3項

入札参加資格停止期間

随意契約の相手方としない期間

第5条第6項

入札参加資格停止を解除

随意契約の相手方としない措置を解除

第6条第1項及び様式第1号

入札参加資格停止通知書

随意契約の相手方としない通知書

第6条第1項及び様式第2号

入札参加資格停止期間変更通知書

随意契約の相手方としない期間変更通知書

第6条第1項及び様式第3号

入札参加資格停止解除通知書

随意契約の相手方としない措置の解除通知書

第8条

入札参加資格停止決定前

随意契約の相手方としない措置決定前

第11条

事業者が建設工事等の有資格事業者名簿にも登載されているとき

事業者

入札参加資格についても停止する

随意契約の相手方としない

第12条

入札参加資格停止又は

随意契約の相手方としない措置又は

第12条及び第13条第1項

入札参加資格停止等の措置

随意契約の相手方としない措置等

別表第1第1項

契約に係る競争入札

随意契約

参加資格審査申請書その他の添付書類

提出書類

様式第1号から様式第3号

入札参加資格停止

随意契約の相手方としない措置

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市建設工事等に係る指名停止の措置に関する要綱(平成11年都城市告示第139号)、指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(昭和54年山之口町要綱第2号)、指名競争入札参加者の資格指名基準等に関する要綱(昭和50年高城町告示第13号)、町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(昭和63年山田町告示第23号)又は町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(昭和56年高崎町告示第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年5月12日告示第128号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市建設工事等に係る指名停止の措置に関する要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年12月20日告示第310号)

この告示は、公表の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。

(平成23年12月26日告示第312号)

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年5月1日告示第130号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年9月25日告示第240号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第429号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市建設工事等に係る入札参加資格停止等の措置に関する要綱の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成30年2月21日告示第243号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年2月7日告示第344号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 市工事の契約に係る競争入札において、参加資格審査申請書その他の添付書類に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(過失による粗雑工事)


2 市工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1月以上6月以内

3 市以外の公共機関が発注した市内における工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にし、契約不適合が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(契約違反)


4 前項第2項に掲げる場合のほか、市工事の施工に当たり、契約に違反し契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 市工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

6 市以外の公共機関が発注した市内における工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大と認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)


7 市工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上4月以内

8 市以外の公共機関が発注した市内における工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大と認められるとき。

当該認定をした日から1月以上2月以内

別表第2(第10条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 次に掲げる者が市職員に対して行った贈賄容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 有資格業者である個人又は法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員(以下「代表役員等」という。)を含む。)

(1) 8月以上24月以内

(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、(1)に掲げるもの以外の者(以下「一般役員等」という。)

(2) 6月以上24月以内

(3) 有資格業者の使用人で、(2)に掲げるもの以外の者(以下「使用人」という。)

(3) 2月以上6月以内

2 次に掲げる者が市内における市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄容疑により逮捕され、又は逮捕を経ない公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

(1) 6月以上24月以内

(2) 一般役員等

(2) 2月以上24月以内

(3) 使用人

(3) 1月以上3月以内

3 次に掲げる者が県内の公共機関の職員に対して行った贈賄容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

(1) 3月以上9月以内

(2) 一般役員等

(2) 1月以上3月以内

4 次に掲げる者が県外の公共機関の職員に対して行った贈賄容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

(1) 2月以上6月以内

(2) 一般役員等

(2) 1月以上2月以内

(独占禁止法違反行為)


5 市工事に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から6月以上24月以内

6 市内の市以外の公共機関との契約において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上24月以内

7 県内の公共機関との契約において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

8 県外の公共機関との契約において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上6月以内

9 民間工事の契約において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上6月以内

(競売入札妨害又は談合)


10 次に掲げる者が市工事に関し、競売入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 有資格業者である個人又は法人の代表役員等

(1) 8月以上24月以内

(2) 一般役員等又は使用人

(2) 6月以上24月以内

11 次に掲げる者が市内の市以外の公共機関との契約において、競売入札妨害若しくは談合容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 有資格業者である個人又は法人の代表役員等

(1) 4月以上24月以内

(2) 一般役員等又は使用人

(2) 2月以上24月以内

12 次に掲げる者が県内の公共機関との契約において、競売入札妨害若しくは談合容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

(1) 有資格業者である個人又は法人の代表役員等

(2) 一般役員等又は使用人

逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内

13 次に掲げる者が県外の公共機関との契約において、競売入札妨害若しくは談合容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

(1) 有資格業者である個人又は法人の代表役員等

(2) 一般役員等

逮捕又は公訴を知った日から2月以上6月以内

(建設業法違反行為)


14 市工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上12月以内

15 県内及び市内の市以外の公共機関との契約において、建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

(暴力的不法行為者)


16 有資格業者等が市工事の発注等に係る本市の職員に対して、暴力、傷害、脅迫等の行為を行ったと認められるとき。

当該認定をした日から12月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

(不正又は不誠実な行為)


17 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

(信用失墜行為)


18 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、有資格業者である個人若しくは代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定により罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

(経営不振)


19 手形交換所から取引停止処分を受けるなど、経営不振の状態にあり、市の発注する工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から経営が改善したと認められる日まで

20 債権仮差押決定、債権差押決定又は債権転付命令を受けるなど、市の発注する工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から経営が改善したと認められる日まで

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都城市建設工事等に係る入札参加資格停止等の措置に関する要綱

平成18年1月1日 告示第28号

(令和5年2月7日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成18年1月1日 告示第28号
平成21年5月12日 告示第128号
平成23年12月20日 告示第310号
平成23年12月26日 告示第312号
平成26年5月1日 告示第130号
平成27年9月25日 告示第240号
平成28年3月30日 告示第429号
平成30年2月21日 告示第243号
令和2年1月24日 告示第336号
令和5年2月7日 告示第344号