○都城市物品及び役務に係る入札参加資格停止等の措置に関する要綱
平成24年9月24日
告示第215号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する物品の購入、借入れ及び製造並びに庁舎等の設備維持管理、清掃、警備その他の役務の提供(建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務及び建築設計業務を除く。以下「物品等」という。)に係る契約の公正の確保に資するため、有資格事業者の入札参加資格停止の措置について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、都城市物品及び役務の競争入札に係る参加者資格等に関する要綱(平成24年度告示第155号)の例による。
2 市長は、前項の入札参加資格停止の措置を行った場合において、当該措置に係る有資格事業者の一般競争入札参加資格を認定し、又は指名競争入札に係る指名を行っているときは、当該認定又は指名を取り消すものとする。
(下請負人等及び共同企業体に関する入札参加資格停止)
第4条 市長は、前条第1項の規定により入札参加資格停止の措置を行う場合において、当該措置の原因となった事案について責めを負うべき有資格事業者である下請負人又は再委託の相手方があることが明らかになったときは、これらの者について、本来の受注者に対する入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止の措置を併せ行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加資格停止の措置を行うときは、当該共同企業体の有資格事業者である構成員(明らかに当該措置の原因となった事案について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止の措置を併せ行うものとする。
3 市長は、前条の規定による入札参加資格停止に係る有資格事業者を構成員に含む共同企業体について、当該入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止の措置を行うものとする。
6 市長は、入札参加資格停止の期間中の有資格事業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認められたときは、当該有資格事業者に係る入札参加資格停止の措置を解除するものとする。
2 市長は、前項の規定により入札参加資格停止の通知をする場合において、当該入札参加資格停止の理由が市の発注に係る契約に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 市長は、入札参加資格停止の期間中の有資格事業者を随意契約の相手方としない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第8条 市長は、入札参加資格停止の期間中の有資格事業者が市の発注に係る契約の一部を下請し、又は受託することを承認しない。ただし、入札参加資格停止決定前に当該契約の一部を下請し、又は受託している場合は、この限りでない。
(入札参加資格停止に至らない理由に関する措置)
第9条 市長は、入札参加資格停止の措置を行わない場合において必要があると認めるときは、当該有資格事業者に対し、書面又は口頭で、警告又は注意の喚起を行うことができる。
(建設工事等に係る入札参加資格停止措置の準用)
第11条 都城市建設工事等に係る入札参加資格停止等の措置に関する要綱(平成17年度告示第28号)の規定に基づく入札参加資格停止の措置があった場合において、当該措置の対象となった事業者が物品又は役務の有資格事業者名簿にも登載されているときは、原則として、物品又は役務の入札参加資格についても停止するものとする。この場合における停止期間は、建設工事等の措置期間を準用する。
(審議)
第12条 市長は、入札参加資格停止又は第9条の措置(以下「入札参加資格停止等の措置」という。)を行おうとするときは、あらかじめ都城市入札参加資格審査委員会に審議させるものとする。
(民間発注契約に係る措置)
第13条 民間発注契約に関し、有資格事業者の起こした事故、不正行為等が判明した場合において、当該事故、不正行為等の社会に与える影響が重大であると認められるときは、この告示の趣旨に照らし、当該有資格事業者について入札参加資格停止等の措置を行うものとする。
2 前項の規定による措置の要否及び措置の内容については、都城市入札参加資格審査委員会の審議により定める。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
入札参加資格停止の措置を行うものとする。 | 随意契約の相手方としない措置を行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。 | |
入札参加資格停止の | 随意契約の相手方としない | |
入札参加資格停止に係る | 随意契約の相手方としない措置に係る | |
入札参加資格停止期間 | 随意契約の相手方としない期間 | |
入札参加資格停止決定前 | 随意契約の相手方としない措置決定前 | |
入札参加資格についても停止する | 随意契約の相手方としない | |
入札参加資格停止又は | 随意契約の相手方としない措置又は | |
入札参加資格停止等の措置 | 随意契約の相手方としない措置等 | |
別表第1の1の項 | 契約の競争入札 | 随意契約 |
参加資格審査申請書その他の添付書類 | 提出書類 |
2 前項前段の準用規定を適用する場合は、随意契約の相手方としない期間中の有資格事業者を当該期間中競争入札にも参加させないものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条第1項、第4条、第5条、第6条第1項、第8条から第10条まで、第13条第1項、別表第2の1の項、別表第2の10の項から14の項まで及び別表第2の16の項 | 有資格事業者 | 事業者 |
入札参加資格停止の措置を行うものとする。 | 随意契約の相手方としない措置を行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。 | |
入札参加資格停止の | 随意契約の相手方としない | |
入札参加資格停止に係る | 随意契約の相手方としない措置に係る | |
入札参加資格停止期間 | 随意契約の相手方としない期間 | |
入札参加資格停止通知書 | 随意契約の相手方としない通知書 | |
入札参加資格停止期間変更通知書 | 随意契約の相手方としない期間変更通知書 | |
入札参加資格停止解除通知書 | 随意契約の相手方としない措置の解除通知書 | |
入札参加資格停止決定前 | 随意契約の相手方としない措置決定前 | |
事業者が物品又は役務の有資格事業者名簿にも登載されているとき | 事業者 | |
入札参加資格についても停止する | 随意契約の相手方としない | |
入札参加資格停止又は | 随意契約の相手方としない措置又は | |
入札参加資格停止等の措置 | 随意契約の相手方としない措置等 | |
別表第1の1の項 | 契約の競争入札 | 随意契約 |
参加資格審査申請書その他の添付書類 | 提出書類 | |
別表第2の15の項 | 有資格事業者名簿に登載された業務又は市の発注に係る契約 | 市の発注に係る契約 |
附則
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年5月29日告示第143号)
この告示は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日告示第243号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第428号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市物品及び役務に係る入札参加資格停止等の措置に関する要綱の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成30年2月21日告示第244号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年2月7日告示第344号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条、第5条、第10条関係)
粗雑履行、契約違反等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 市の発注に係る契約の競争入札において、参加資格審査申請書その他の添付書類に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑な履行) | |
2 市の発注に係る契約の履行に当たり、過失により粗雑な履行をしたと認められるとき(履行の内容が契約の内容に適合しない程度又は不完全性の程度が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(契約違反) | |
3 前項に掲げる場合のほか、市の発注に係る契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
4 市の発注に係る契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた契約関係者事故) | |
5 市の発注に係る契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上4月以内 |
別表第2(第3条、第5条、第10条関係)
贈賄、不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次に掲げる者が市職員に対して行った贈賄容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等(有資格事業者である個人又は法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。以下同じ。) | (1) 8月以上24月以内 |
(2) 一般役員等(有資格事業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、代表役員等以外のものをいう。以下同じ。) | (2) 6月以上24月以内 |
(3) 使用人(有資格事業者の使用人で、一般役員等以外のものをいう。以下同じ。) | (3) 2月以上6月以内 |
2 次に掲げる者が市内における市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | (1) 6月以上24月以内 |
(2) 一般役員等 | (2) 2月以上24月以内 |
(3) 使用人 | (3) 1月以上3月以内 |
3 次に掲げる者が県内の公共機関の職員に対して行った贈賄容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | (1) 3月以上9月以内 |
(2) 一般役員等 | (2) 1月以上3月以内 |
4 次に掲げる者が県外の公共機関の職員に対して行った贈賄容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | (1) 2月以上6月以内 |
(2) 一般役員等 | (2) 1月以上2月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
5 市の発注に係る契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上24月以内 |
6 市内の市以外の公共機関との契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上24月以内 |
7 県内の公共機関との契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
8 県外の公共機関との契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上6月以内 |
9 民間の契約において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上6月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
10 次に掲げる者が市の発注に係る契約に関し、競売入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 有資格事業者である個人又は法人の代表役員等 | (1) 8月以上24月以内 |
(2) 一般役員等又は使用人 | (2) 6月以上24月以内 |
11 次に掲げる者が市内の市以外の公共機関との契約において、競売入札妨害若しくは談合容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 有資格事業者である個人又は法人の代表役員等 | (1) 4月以上24月以内 |
(2) 一般役員等又は使用人 | (2) 2月以上24月以内 |
12 次に掲げる者が県内の公共機関との契約において、競売入札妨害若しくは談合容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 有資格事業者である個人又は法人の代表役員等 | (1) 2月以上12月以内 |
(2) 一般役員等又は使用人 | (2) 2月以上12月以内 |
13 次に掲げる者が県外の公共機関との契約において、競売入札妨害若しくは談合容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 有資格事業者である個人又は法人の代表役員等 | (1) 2月以上6月以内 |
(2) 一般役員等 | (2) 2月以上6月以内 |
(暴力的不法行為) | |
14 有資格事業者等が市の発注に係る契約に関し、市職員に対して、傷害、暴行、脅迫等の行為を行ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から12月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
(不正又は不誠実な行為) | |
15 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、有資格事業者名簿に登載された業務又は市の発注に係る契約に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(信用失墜行為) | |
16 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、有資格事業者である個人若しくは代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定により罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(経営不振) | |
17 手形交換所から取引停止処分を受けるなど、経営不振の状態にあり、市の発注に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から経営が改善したと認められる日まで |
18 債権仮差押決定、債権差押決定又は債権転付命令を受けるなど、市の発注に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |