○都城市物品及び役務の競争入札に係る参加者資格等に関する要綱
平成24年6月14日
告示第155号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに都城市財務規則(平成18年規則第65号)第142条第2項、第155条第1項及び第156条の規定に基づき、市が発注する物品及び役務の競争入札に係る参加者資格、指名基準その他必要な事項について定めるものとする。
(対象となる契約)
第2条 この告示の規定は、次の案件に係る契約について適用する。
(1) 物品の購入、借入れ及び製造
(2) 庁舎等の設備維持管理、清掃、警備その他の役務の提供(建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務及び建築設計業務を除く。)
(競争入札参加者の資格)
第3条 競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 令第167条の4第1項又は第2項に規定する者に該当しないこと。
(2) 営業に関し、法令上の許可、認可等を必要とする場合は、これを得ている者であること。
(3) 役員等(法人にあっては役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者であって、これらと同等以上の支配力を有するもの)、支配人、支店長、営業所長その他これらに類する地位にある者を、法人でない団体にあっては代表者及び経営に実質的に関与している者を、個人事業者にあってはその者をいう。)が都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
(4) 市税、消費税及び地方消費税を完納している者であること。
(入札参加資格の認定の申請)
第4条 入札参加資格の認定を受けようとする者は、申請書(添付書類を含む。)を市長に提出しなければならない。
2 申請書は、定期又は随時に受け付けるものとする。定期の受付は、2年に1回市長が定めた期間に行うものとする。ただし、この期間に提出しなかった者は、市長が別に定める期間において、随時に提出できるものとする。
3 申請書の提出の時期、場所及び方法については、あらかじめ市のホームページ等に掲載して周知するものとする。
4 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 印鑑証明書
(2) 法人の登記事項証明書(個人事業者の場合は、代表者の身分証明書)
(3) 財務諸表等(個人事業者の場合は、確定申告書等)
(4) 納税証明書(滞納のない証明書)
(5) 営業所一覧表
(6) その他市長が必要と認める書類
(入札参加資格の認定及び名簿登載)
第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、別に定める入札参加資格審査委員会の審査を経て、その入札参加資格を認定した者(以下「有資格事業者」という。)の商号、氏名又は名称及び代表者氏名を物品・役務有資格事業者名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。
2 名簿の有効期間は、登載の日から次回の認定登載日の前日までとする。ただし、随時受付により有資格事業者となった者の有効期間は、申請書を提出した日の属する月の翌々月の初日から次回の認定登載日の前日までとする。
(1) 営業を休止し、又は廃止したとき。
(2) 営業に関し、法令上必要な許可、認可等の取消しを受けたとき、又はその営業の停止を命ぜられたとき。
(入札参加資格の取消し)
第7条 市長は、有資格事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その入札参加資格の認定を取り消すことができる。
(1) 営業に関し、法令上必要な許可、認可等の取消しを受けたとき。
(2) 特別の理由がある場合を除くほか、精神の機能の障害により第2条各号に掲げる案件に係る契約を適正に履行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったとき。
(3) 特別の理由がある場合を除くほか、破産手続開始の決定を受けて復権を得なくなったとき。
(4) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(5) 申請書又は添付書類に偽りがあると判明したとき。
2 市長は、前項の規定により有資格事業者の資格を取り消したときは、当該事業者に通知するものとする。
(指名競争入札における指名基準)
第8条 物品及び役務の指名競争入札を行う場合は、次に掲げる事項について留意するものとする。
(1) 経営及び信用の状況
(2) 技術的特性
(3) 指名時における受注状況
附則
この告示は、平成24年7月30日から施行する。
附則(平成24年8月24日告示第197号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年9月6日告示第222号)
この告示は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。