○都城市特別用途地区における建築物の制限に関する条例施行規則
平成26年12月18日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市特別用途地区における建築物の制限に関する条例(平成26年条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図
(2) 都城市建築基準法施行細則(平成18年規則第231号)第4条第1項第1号に掲げる図書
(3) 許可を必要とする理由書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。