○都城市特別用途地区における建築物の制限に関する条例施行規則

平成26年12月18日

規則第42号

(特例許可の申請等)

第2条 条例第4条第2項の規定による許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、市長に申請しなければならない。特例許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図

(3) 許可を必要とする理由書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

2 市長は、前項の規定により提出された特例許可の申請について、その内容を審査し、許可又は許可しない旨を許可(不許可)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例許可取消しの通知)

第3条 市長は、条例第5条の規定により特例許可を取り消したときは、特例許可取消通知書(様式第3号)により当該特例許可を受けた建築物又は工作物の所有者、管理者又は占有者に通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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都城市特別用途地区における建築物の制限に関する条例施行規則

平成26年12月18日 規則第42号

(平成27年4月1日施行)