○都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成26年12月18日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第4号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期付職員を転任させる場合
(4) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第4条 条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、正規の試験の結果により採用された者に相当する者として市長が認めたものについては、都城市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成20年規則第73号。以下「初任給等規則」という。)別表第1に定める級別資格基準表(以下この条及び次条において「級別資格基準表」という。)の試験の区分欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給等規則第8条第1項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に、市長が定める100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第5条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給等規則別表第3に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇任等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(1) 1級 定型的な業務を行う職務又はこれに相当する職務
(2) 2級 知識又は経験を必要とする業務を行う職務
(3) 3級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
(4) 4級 困難な業務を行う職務
(5) 5級 特に困難な業務を行う職務
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正)
2 都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年規則第46号)の一部を次のように改正する。
第9条第1号、第2号及び第9条の2第1項第1号中「及び再任用短時間勤務職員」を「、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。
第9条の2第1項第2号中「再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は同法第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。第4項において同じ。)」を「再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。
第9条の2第4項中「再任用職員」を「再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。
(都城市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)
3 都城市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年規則第54号)の一部を次のように改正する。
第5条中「又は再任用短時間勤務職員」を「、再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員」に改める。
附則(平成27年9月24日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。