○都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成26年12月18日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定に定めるもののほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による部分休業の承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により前2条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、前2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定業務等従事任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

170,900円

181,800円

196,200円

208,000円

217,800円

2 特定業務等従事任期付職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、規則で定める。

3 任命権者は、特定業務等従事任期付職員の職を第1項の給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、当該給料表により特定業務等従事任期付職員に給料を支給しなければならない。

第8条 特定業務等従事任期付職員のうち第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた給料月額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給与条例の適用除外等)

第9条 都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第4条第4条の2第5条第1項から第9項までの規定は、特定業務等従事任期付職員には、適用しない。

第10条 給与条例第9条第10条第10条の3及び第11条の2の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第11条第2項第2号及び第14条第2項の規定の適用については、給与条例第11条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第14条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。

第2条第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同項の前に次の1項を加える。

4 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり32時間までの範囲内において任命権者が定める。

第3条第1項及び第2項中「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。

第4条第2項中「週休日、再任用短時間勤務職員」を「週休日、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に、「及び再任用短時間勤務職員」を「、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。

第12条第1項第1号中「及び再任用短時間勤務職員」を「、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。

第19条中「再任用短時間勤務職員」を「再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。

(都城市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 都城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第5条の2中「地方公務員法」を「再任用職種のうち地方公務員法」に改める。

(都城市職員退職手当支給条例の一部改正)

4 都城市職員退職手当支給条例(平成18年条例第59号)の一部を次のように改正する。

第1条中「及び地方公務員法」を「、地方公務員法」に改め、「採用された者」の次に「及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された者」を加える。

(都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第291号)の一部を次のように改正する。

第20条を次のように改める。

(再任用職員等についての適用除外)

第20条 第5条、第6条及び第15条の規定は、次の各号のいずれかの規定により採用された職員には適用しない。

(1) 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項

(2) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条

(平成27年9月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第7号抄)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び第3条の規定による改正後の都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用条例」という。)の規定 平成27年4月1日

(給与の内払)

4 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定を適用する場合においては、改正前の都城市一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の都城市一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月26日条例第54号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第4条の規定は公布の日から、第3条中都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第7項の改正規定は平成29年1月1日から、第2条の規定及び第3条中都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条第2項の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

2 次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び第4条の規定による改正後の都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用条例」という。)の規定 平成28年4月1日

(給与の内払)

6 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定を適用する場合においては、改正前の都城市一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年12月20日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び第3条の規定による改正後の都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用条例」という。)の規定 平成29年4月1日

(給与の内払)

4 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定を適用する場合においては、改正前の都城市一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月19日条例第51号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第3項、第10条第3項及び別表第1並びに第3条の規定による改正後の都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用条例」という。)の規定 平成30年4月1日

(給与の内払)

4 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定を適用する場合においては、改正前の都城市一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月18日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び附則第5項の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び第3条の規定による改正後の都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用条例」という。)の規定 平成31年4月1日

(給与の内払)

4 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定を適用する場合には、改正前の都城市一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月16日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第5条の規定による改正後の都城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び第9条の規定による改正後の都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用条例」という。)の規定 令和4年4月1日

(給与の内払)

4 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定を適用する場合においては、改正前の都城市一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月16日条例第31号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この条例による改正後の都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例を適用する。

(令和5年12月18日条例第36号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

都城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成26年12月18日 条例第36号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第4類 事/第1章
沿革情報
平成26年12月18日 条例第36号
平成27年9月24日 条例第35号
平成28年3月23日 条例第7号
平成28年12月26日 条例第54号
平成29年12月20日 条例第39号
平成30年12月19日 条例第51号
令和元年12月18日 条例第35号
令和4年12月16日 条例第29号
令和4年12月16日 条例第31号
令和5年12月18日 条例第36号