○都城市職員退職手当支給条例

平成18年1月1日

条例第59号

(目的)

第1条 この条例は、本市職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する職員であって市長、副市長、教育長、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する者、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された者及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された者を除く。以下「職員」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、職員が退職した場合にはその者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者(市長、副市長、教育長及び地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。第10条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月の日数(都城市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第2条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第10条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなしてこの条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この条例において、遺族とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払)

第2条の3 この条例の規定による退職手当は、この条例の規定によりその支給を受けるべき者の同意を得た場合には、地方自治法第235条の規定により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により支払うことができる。

2 次条及び第6条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第9条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(一般の退職手当)

第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第5条の3まで及び第6条から第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「退職日給料月額」という。)にその者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間 1年につき100分の100

(2) 10年を超え15年以下の期間 1年につき100分の110

(3) 15年を超え20年以下の期間 1年につき100分の160

(4) 20年を超え25年以下の期間 1年につき100分の200

(5) 25年を超え30年以下の期間 1年につき100分の160

(6) 30年を超える期間 1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第2項並びに第5条第1項及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第12条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。)に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間10年を超え15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間15年を超え20年未満の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続して退職した者(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が市長の承認を得たものに限る。)又は25年未満の期間勤続し、勤務公署の移転により退職した者であって、任命権者が市長の承認を得たものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間 1年につき100分の125

(2) 10年を超え15年以下の期間 1年につき100分の137.5

(3) 15年を超え25年未満の期間 1年につき100分の200

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職した者、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職した者又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職し、若しくは過員を生ずることにより退職した者であって、任命権者が市長の承認を得たもの、公務上の傷病又は死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者若しくは勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が市長の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を、次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間 1年につき100分の150

(2) 10年を超え25年以下の期間 1年につき100分の165

(3) 25年を超え34年以下の期間 1年につき100分の180

(4) 34年を超える期間 1年につき100分の105

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職した者、死亡により退職した者又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第7条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第12条第1項若しくは第14条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第9条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第7条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 前2号に掲げる期間に準ずるものとして市長が定める在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条の3 第4条第1項及び第5条第1項に規定する者(25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者を除く。)のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項及び第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第5条の4 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当っては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(勧奨の要件)

第5条の5 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、市長の定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(退職手当の基本額の最高限度額)

第6条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第6条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第6条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条

第3条から第5条まで

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の

第6条の2

第5条の2第1項の

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第6条の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職を除く。)、同法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第7条第4項において「休職月等」という。)のうち市長が定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 59,550円

(2) 第2号区分 54,150円

(3) 第3号区分 43,350円

(4) 第4号区分 32,500円

(5) 第5号区分 27,100円

(6) 第6号区分 21,700円

(7) 第7号区分 0

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号又は第3号に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、市長が定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、市長が定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が1年以上5年未満のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0

(3) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上25年未満のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合退職者でその勤続期間が10年未満のもの 0

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、市長が定める。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第6条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4第5条第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号)の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準じて市長が定める額とする。

(勤続期間の計算)

第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又は翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由により、現実に職務を執ることを要しなかった期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」という。)が、引き続いて職員になったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び職員が第19条第2項の規定により退職手当を支給されないで、職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用する。ただし、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その部分は月割計算とする。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合にはこれを1年とする。

7 前項の規定は、前条又は第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については適用しない。

8 第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(勤続期間の特例)

第7条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しないもののうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり通算して12月を超える期間勤務した者 その職員となる前の引き続いて勤務した期間

(合併に伴う在職期間の通算)

第7条の3 昭和32年3月1日以降に、市町村合併により旧市町村から引き続いて本市の職員に任用された者(特別職の職にあった者を除く。)の引き継いだ在職期間は、本市の職員としての在職期間に通算する。

第8条 削除

(予告を受けない退職者の退職手当)

第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第10条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として規則で定める者をいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日の翌日から起算して1年(当該1年の期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより市長にその旨申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において同じ。)の期間内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項第2号の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務した者に限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、第1項及び前項中「退職の日の翌日から起算して1年」とあるのは「退職の日の翌日から起算して1年と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、1年に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、第1項中「当該1年の期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、第1項及び前項中「の期間内に失業している」とあるのは「内に失業している」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及び本項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及び本項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この項において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして、同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当する者が退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次の各号に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いたもの 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

18 本条の規定による退職手当の支給を受けるために必要な手続その他その支給に関し必要な事項については、失業者の退職手当支給規則(昭和50年総理府令第14号)の規定を準用する。

(定義)

第11条 本条から第18条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第18条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及び本条から第18条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及び本条から第18条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を市役所の掲示板に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき、又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第10条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第10条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第14条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第12条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第12条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 都城市行政手続条例(平成18年条例第18号)(以下「行政手続条例」という。)第15条から第26条までの規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第12条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第15条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第10条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第17条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第17条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第10条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 行政手続条例第15条から第26条までの規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第12条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第16条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第12条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第12条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 行政手続条例第15条から第26条までの規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第17条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第15条第5項又は前条第3項において準用する行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から前項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 第12条第2項並びに第15条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 行政手続条例第15条から第26条までの規定は、前項において準用する第15条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当審査会)

第18条 退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、市長の附属機関として、都城市職員退職手当審査会(以下「退職手当審査会」という。)を置く。

2 退職手当管理機関は、第14条第1項第3号若しくは第2項第15条第1項第16条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、退職手当審査会に諮問しなければならない。

3 退職手当審査会は、第14条第2項第16条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 退職手当審査会の組織及び委員その他退職手当審査会に関し必要な事項については、規則で定める。

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第19条 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は支給しない。

2 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。

(会計年度任用職員に関する読替え)

第20条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する者に対する第4条第2項及び第5条の4の規定の適用については、第4条第2項中「地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項」とあるのは「地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項又は都城市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年条例第60号)第2条の2」と、第5条の4中「地方公務員災害補償法」とあるのは「地方公務員災害補償法、労働者災害補償保険法又は都城市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」と読み替えるものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市職員退職手当支給条例(昭和30年都城市条例第21号)、町村職員の退職手当に関する条例(平成元年宮崎県町村総合事務組合条例第23号)、都城北諸県広域市町村圏事務組合職員退職手当支給条例(昭和47年都北組条例第17号)又は高崎、山田清掃施設組合事務局設置条例(昭和40年条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第3条から第5条の3まで及び附則第11項から第19項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第6条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第3項」とする。

4 当分の間、35年を超え43年未満の期間勤続して退職した者で、第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第5条の2及び附則第14項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

5 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で第5条又は附則第12項の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

6 当分の間、43年以上の期間勤続して退職した者で都城市職員退職手当支給条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。

7 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で市長が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第6条の5第2項に規定する都城市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして市長が定めるものについては、この限りでない。

8 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第10条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

9 当分の間、第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、その者を同項の職員とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する第3条から第5条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

10 前項の規定を受ける者に対する第7条の2の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。

11 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第11項」とする。

12 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第12項」とする。

13 前2項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(1) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第31号)第1条の規定による改正前の都城市職員の定年等に関する条例(平成18年条例第37号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(2) 給与その他の処遇の状況が前号に掲げる職員に類する職員として規則で定める職員

14 都城市一般職の職員の給与に関する条例附則第8項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

15 当分の間、20年以上勤務しその者の非違によることなく勧奨をうけて退職した者であって任免権者が市長の承認を得た者に対する第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3本文中「定年に達する日」とあるのは「60歳に達する日」と、同条の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

16 当分の間、20年以上勤続しその者の非違によることなく勧奨を受け退職した者であって任命権者が市長の承認を得たもの(次の表の左欄に掲げる者であって、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者に限る。)(規則で定める者を除く。)に対する第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3本文中「6月」とあるのは「零月」と、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは「100分の3」とする。

附則第13項に該当する職員以外

60歳

附則第13項に該当する職員

65歳

17 当分の間、第4条第1項及び第5条第1項に規定する者(20年以上勤務し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者を除く。)に対する第5条の3の規定の適用については、第5条の3本文中「20年を」とあるのは「15年を」とする。

18 当分の間、第4条第1項及び第5条第1項に規定する者(20年以上勤務し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者を除く。)が60歳に達する日前に退職したときにおける第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

19 当分の間、第4条第1項及び第5条第1項に規定する者(20年以上勤務し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者を除く。)が60歳に達した日以後に退職したときにおける第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(平成18年6月29日条例第323号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用する。

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の適用の日(以下「適用日」という。)以後に退職することにより新条例の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が適用日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の都城市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条の3まで、第6条及び附則第3項から第5項までの規定により計算した額(当該勤続期間が43年以上44年10月未満の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職した者にあっては、その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第3項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の87(当該勤続期間が20年以上の者(43年未満の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び36年6月を超え43年未満の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては104分の87)を乗じて得た額が、新条例第2条の4から第5条の3まで、第6条から第6条の5まで及び附則第3項から第5項まで並びに附則第4条及び附則第5条の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 職員のうち新条例第7条第5項及び第6項の規定により新条例第5条の2第2項第2号及び第3号の規定に規定する期間が新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、適用日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として市長が定める額」とする。

第3条 職員が適用日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が適用日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第5条の3まで、第6条及び附則第3項から第5項までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 適用日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

2 前条第2項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として市長が定める額」とする。

第4条 基礎在職期間の初日が適用日前である者に対する新条例第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(都城市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年条例第323号)附則第2条第1項に規定する適用日以後の期間に限る。)」とする。

第5条 新条例第6条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

第6条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(都城市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第7条 都城市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第34号)の一部を次のように改正する。

第7条第1項中「第7条第4項」を「第6条の4第1項」に改め、同条第2項を次のように改める。

2 派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

第17条中「第7条第4項」を「第6条の4第1項」に改める。

(都城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第8条 都城市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第43号)の一部を次のように改正する。

第7条中「第7条第4項」を「第6条の4第1項及び第7条第4項(以下「退職手当条例」という。)」に、「同項」を「同条例第6条の4第1項」に改め、同条に次の1項を加える。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての退職手当条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

(都城市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

第9条 都城市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第44号)の一部を次のように改正する。

第6条第2項を次のように改める。

2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

(平成19年3月28日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月24日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の都城市職員退職手当支給条例の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(都城市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

第3条 都城市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年都城市条例第323号)の一部を次のように改正する。

附則第2条第1項中「第2条の3」を「第2条の4」に改める。

(平成22年6月16日条例第20号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の都城市職員退職手当支給条例の規定、第7条の規定による改正後の都城市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定及び第8条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 第6条の改正規定の適用日(以下「適用日」という。)前に都城市職員退職手当支給条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)であった者であって、退職の日が適用日前であるもの及び適用日の前日において職員であって、適用日以後引き続き職員であるものに対する改正後の同条例第10条第6項及び第7項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成23年12月20日条例第28号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の都城市職員退職手当支給条例(以下この項において「新条例」という。)附則第3項及び第4項の規定の適用については、新条例附則第3項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

3 第2条の規定による改正後の都城市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とし、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。

(平成25年9月24日条例第33号)

この条例は、平成25年11月1日から施行する。ただし、第3条第1項各号、同条第2項各号、第4条第1項各号、第5条及び第6条の4の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年12月18日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年9月24日条例第33号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第52号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 退職職員(退職した都城市職員退職手当支給条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の都城市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第10条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における都城市職員退職手当支給条例第7条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、0))」とする。

3 新条例第10条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の都城市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第10条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 新条例第10条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する都城市職員退職手当支給条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する都城市職員退職手当支給条例第10条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年9月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第11項第5号の改正規定及び附則第3項の規定は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第10条第10項(第2号に係る部分に限り、新条例附則第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した都城市職員退職手当支給条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次項において同じ。)であって都城市職員退職手当支給条例第10条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が施行日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第10条第11項(第5号に係る部分に限り、都城市職員退職手当支給条例第10条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成30年3月22日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、都城市一般職の職員の給与に関する条例、都城市特別職の職員の退職手当に関する条例、都城市職員退職手当支給条例及び都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、令和元年12月14日から適用する。

(令和元年12月18日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第31号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第11条の規定による改正後の都城市職員退職手当支給条例(以下「新退職手当条例」という。)第2条第2項、第10条第4項、同条第11項第5号及び附則第8項の規定並びに附則第11条の規定は、公布の日から施行する。

(都城市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 暫定再任用職員に対する新退職手当条例1条の規定の適用については、同条中「(以下「職員」という。)」とあるのは、「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。

2 新退職手当条例第10条第4項の規定は、令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

都城市職員退職手当支給条例

平成18年1月1日 条例第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与その他の給付/第3章 退隠料・退職手当
沿革情報
平成18年1月1日 条例第59号
平成18年6月29日 条例第323号
平成19年3月28日 条例第4号
平成21年6月24日 条例第34号
平成22年6月16日 条例第20号
平成23年12月20日 条例第28号
平成25年3月22日 条例第3号
平成25年9月24日 条例第33号
平成26年12月18日 条例第36号
平成27年3月24日 条例第22号
平成27年9月24日 条例第33号
平成27年12月18日 条例第52号
平成28年12月26日 条例第40号
平成29年9月29日 条例第21号
平成30年3月22日 条例第4号
令和元年12月18日 条例第20号
令和元年12月18日 条例第21号
令和4年12月16日 条例第31号