○都城市消防吏員再任用制度実施規程
平成26年2月10日
都消訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、都城市の消防吏員の再任用に関し、都城市職員再任用事務取扱規程(平成25年度訓令第17号。以下「取扱規程」という。)のほか、必要な事項を定め、都城市が消防吏員として再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の人事管理の整備を図ることを目的とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項に定める常時勤務を要する職 消防士長
(2) 法第28条の5第1項に定める短時間勤務の職(以下「短時間勤務職」という。) 消防副士長
(勤務時間)
第3条 再任用職員で短時間勤務職の職員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間とする。
2 前項にかかわらず、再任用職員で交替制勤務を要する部署に配属された短時間勤務職の職員の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において15時間から16時間とし、連続する3週間につき1週間当たり31時間とする。
(被服貸与)
第4条 被服等の貸与について再任用職員に与える点数は、都城市消防職員被服等貸与事務処理要領(平成22年度都消訓令第5号)第2条の規定にかかわらず、年度当たり600点を限度に消防局長が定める。この場合において、退職後引き続き再任用される職員の貸与期間は、当該職員の退職前の貸与期間がなお継続しているものとして取り扱う。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。