○都城市職員暫定再任用事務取扱規程

平成25年12月17日

訓令第17号

(目的)

第1条 この訓令は、暫定再任用職員(都城市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第31号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任用事務等に関して、都城市職員の定年等に関する規則(平成18年規則第42号)その他の関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(暫定再任用職員の勤務条件等)

第2条 職員の暫定再任用(令和4年改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)は、暫定再任用短時間勤務職員(令和4年改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員)を原則とする。

2 暫定再任用を行う場合及び暫定再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、当該暫定再任用職員が退職共済年金の報酬比例部分の支給開始年齢に達する日以降における最初の3月31日までとする。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

3 暫定再任用職員は、都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号)別表第1行政職給料表の適用に当たっては、職務の級3級に格付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、責任の度合い、職務の困難性に応じて格付することができる。

(1) 一定の資格及び技術を有する者

(2) 極めて高度な専門知識又は経験を有する者

(定年退職者の暫定再任用意向申告)

第3条 職員課長は、当該年度末までに定年となる職員に対して、暫定再任用意向申告書を提出させるものとする。

(採用計画)

第4条 市長は、暫定再任用職員を募集するときは、次に掲げる事項を記載した採用計画を策定するものとする。

(1) 配属先

(2) 募集人数

(3) 勤務時間

(4) 職務の級

(5) 資格要件

(6) その他募集に必要な事項

(委員会の設置等)

第5条 暫定再任用職員の新規及び更新等の任用事務を適正に行うため、都城市職員再任用委員会(以下「再任用委員会」という。)を設置する。

2 再任用委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、総務部職員課長、消防局総務課長及び教育委員会事務局教育総務課長をもって充てる。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

7 委員が定年退職予定者の場合には、委員長が別に指名する者をもって委員とすることができる。

8 再任用委員会の庶務は、総務部職員課において行う。

(新規暫定再任用職員の選考及び内定)

第6条 新たに暫定再任用職員を任用しようとするときは、再任用委員会において選考を行うものとする。

2 選考は、新たに暫定再任用を希望する職員(以下「暫定再任用希望職員」という。)の中から、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 公務員としての退職日以前2年間における勤務実績

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲、職に対する適性等

(5) 常勤職員の配置状況等

3 前項の規定による選考を行うに当たっては、暫定再任用希望職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、原則として選考から除外する。

(1) 退職日以前1年間において療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者

(2) 退職日以前2年間において懲戒処分(停職)を受けた者

(3) 退職日以前2年間において11日以上欠勤のある者

4 市長は、再任用委員会の選考に基づき暫定再任用に係る職員の候補者(以下「暫定再任用候補者」という。)を決定する。

5 職員課長は、暫定再任用候補者と面談等により所属(配置)及び勤務時間等を決定したときは、当該暫定再任用候補者に対し暫定再任用内定通知書により通知するとともに、暫定再任用候補者の配置が予定される所属の長(以下「配置予定先所属長」という。)に対し、暫定再任用内定連絡書により通知するものとする。

6 職員課長は、暫定再任用希望職員のうち選考により不採用となったものには、暫定再任用選考結果通知書により通知するものとする。

7 配置予定先所属長は、配置が予定される暫定再任用候補者と協議し、当該暫定再任用候補者の勤務時間の割振り等を決定したときは、職員課長に対し暫定再任用勤務時間割振り等報告書により報告するものとする。

(内定の取消し)

第7条 市長は、暫定再任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 暫定再任用候補者として不適当と市長が認める行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある、又はこれに堪えないと市長が認めたとき。

(3) その他暫定再任用をすることが困難な理由があると市長が認めたとき。

(任期の更新等)

第8条 任期の更新を希望する暫定再任用職員(以下「暫定再任用任期更新希望職員」という。)は、暫定再任用意向申告書を職員課長へ提出するものとする。

2 暫定再任用任期更新希望職員の更新の適否については、再任用委員会が都城市職員の人事評価に関する規程(平成24年度都城市訓令第24号。)第2条第1号に規定する人事評価の結果を基に、総合的に判断するものとする。

3 市長は、再任用委員会の判断を参考に暫定再任用職員の更新を決定するものとする。

4 職員課長は、暫定再任用任期更新希望職員の任期の更新の可否が決定したときは、必要に応じて配属先の変更等について調整を行なった後、所属長を経由して当該職員に対し、暫定再任用任期更新内定通知書により通知するとともに、暫定再任用任期更新希望職員の配置が予定される所属の長に対し、暫定再任用任期更新内定連絡書により通知するものとする。

5 職員課長は、暫定再任用任期更新希望職員のうち選考により不採用となったものには、暫定再任用選考結果通知書により通知するものとする。

6 暫定再任用任期更新希望職員の所属(配置)が異動したときは、配置が予定される所属の長は、当該職員と協議の上、勤務時間の割振り等を決定し、職員課長に対し暫定再任用勤務時間割振り等報告書により報告するものとする。

(暫定再任用等の辞退の手続)

第9条 暫定再任用候補者又は暫定再任用の任期の更新が決定した者が、暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新を辞退する場合には、職員課長を経由して市長に暫定再任用等辞退届を提出するものとする。

(退職)

第10条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、職員課長を経由して市長に暫定再任用等退職届を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日以前に任用された再任用職員については、なお従前の例による。

(平成31年1月28日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第12号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

都城市職員暫定再任用事務取扱規程

平成25年12月17日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)