○都城市消防職員被服等貸与事務処理要領

平成23年3月11日

都消訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、都城市消防職員被服貸与規程(平成22年度訓令第4号)に基づき、都城市消防職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の被服等の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員ごとに与える点数)

第2条 職員の選択により貸与するもの(以下「選択貸与品」という。)につき毎年度職員ごとに与える点数(以下「持ち点」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 日勤者(消防吏員) 1,000点

(2) 日勤者(消防吏員以外の職員) 600点

(3) 日勤者(交替制勤務期間が連続6年以上の者が日勤となった当該年度に限る。) 1,200点

(4) 警防隊員 1,400点

(5) 救急隊員 1,400点

(6) 救助隊員 1,400点。ただし、特別救助隊配属1年目職員(特別救助隊配属経験のある職員を除く。)については、2,400点

(7) 指令課員及び50歳以上消防吏員(50歳に達した日の属する年度の次の年度以降の消防吏員をいう。) 1,000点

2 次年度退職予定者の持ち点は、前項各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める点数の2分の1とし、現年度退職予定者の持ち点は、前項各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める点数の4分の1とする。

(貸与品の点数)

第3条 選択貸与品ごとの点数は、別表のとおりとする。

(貸与品の申請等)

第4条 選択貸与品の貸与を受けようとする者は、毎年4月1日現在において現に貸与されている貸与品の状況を勘案し、当該年度に付与された持ち点の範囲内で必要な貸与品を選択し、貸与品申請票(別記様式)により所属長を通じ、消防局長へ申請するものとする。

2 所属長は、貸与品申請票の内容を審査し必要があると認めるときは、当該消防職員の申請する貸与品を指示又は変更することができる。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年2月5日都消訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日都消訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月15日都消訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年4月18日都消訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日都消訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

品名

数量1つ当りの点数

夏制服

上衣

240

ズボン

250

スカート

200

冬制服

上衣

420

ズボン

280

スカート

260

活動服

上衣

519

ズボン

425

半袖活動服

上衣

91

救急服

上衣

423

ズボン

263

救助服

上衣

524

ズボン

429

制帽

88

作業用アポロ帽

120

バンド

制服用

43

制服交換用

30

活動服用

61

救急用

56

救急交換用

44

救助用

61

手袋

防火用

180

作業用

42

救助用A

90

救助用B

69

短靴

150

救急靴A

150

救急靴B

250

編上靴A

219

編上靴B

290

練成靴

77

消防ネクタイ

18

防寒衣

作業用A

188

作業用B

111

消防Tシャツ

長袖

44

半袖

65

雨衣A

108

雨衣B

570

防火フード

280

画像

都城市消防職員被服等貸与事務処理要領

平成23年3月11日 消防訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/第3章
沿革情報
平成23年3月11日 消防訓令第5号
令和2年2月5日 消防訓令第4号
令和2年3月24日 消防訓令第13号
令和3年9月15日 消防訓令第7号
令和4年4月18日 消防訓令第1号
令和6年4月1日 消防訓令第2号