○都城市消防職員被服等貸与事務処理要領
平成23年3月11日
都消訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、都城市消防職員被服貸与規程(平成22年度訓令第4号)に基づき、都城市消防職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の被服等の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 日勤者(消防吏員) 1,000点
(2) 日勤者(消防吏員以外の職員) 600点
(3) 日勤者(交替制勤務期間が連続6年以上の者が日勤となった当該年度に限る。) 1,200点
(4) 警防隊員 1,400点
(5) 救急隊員 1,400点
(6) 救助隊員 1,400点。ただし、特別救助隊配属1年目職員(特別救助隊配属経験のある職員を除く。)については、2,400点
(7) 指令課員及び50歳以上消防吏員(50歳に達した日の属する年度の次の年度以降の消防吏員をいう。) 1,000点
(貸与品の点数)
第3条 選択貸与品ごとの点数は、別表のとおりとする。
(貸与品の申請等)
第4条 選択貸与品の貸与を受けようとする者は、毎年4月1日現在において現に貸与されている貸与品の状況を勘案し、当該年度に付与された持ち点の範囲内で必要な貸与品を選択し、貸与品申請票(別記様式)により所属長を通じ、消防局長へ申請するものとする。
2 所属長は、貸与品申請票の内容を審査し必要があると認めるときは、当該消防職員の申請する貸与品を指示又は変更することができる。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月5日都消訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日都消訓令第13号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月15日都消訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年4月18日都消訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日都消訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
品名 | 数量1つ当りの点数 | |
夏制服 | 上衣 | 240 |
ズボン | 250 | |
スカート | 200 | |
冬制服 | 上衣 | 420 |
ズボン | 280 | |
スカート | 260 | |
活動服 | 上衣 | 519 |
ズボン | 425 | |
半袖活動服 | 上衣 | 91 |
救急服 | 上衣 | 423 |
ズボン | 263 | |
救助服 | 上衣 | 524 |
ズボン | 429 | |
制帽 | 88 | |
作業用アポロ帽 | 120 | |
バンド | 制服用 | 43 |
制服交換用 | 30 | |
活動服用 | 61 | |
救急用 | 56 | |
救急交換用 | 44 | |
救助用 | 61 | |
手袋 | 防火用 | 180 |
作業用 | 42 | |
救助用A | 90 | |
救助用B | 69 | |
靴 | 短靴 | 150 |
救急靴A | 150 | |
救急靴B | 250 | |
編上靴A | 219 | |
編上靴B | 290 | |
練成靴 | 77 | |
消防ネクタイ | 18 | |
防寒衣 | 作業用A | 188 |
作業用B | 111 | |
消防Tシャツ | 長袖 | 44 |
半袖 | 65 | |
雨衣A | 108 | |
雨衣B | 570 | |
防火フード | 280 |