○都城市委託医療機関外予防接種実施要綱

平成26年3月27日

告示第349号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が実施する予防接種を、市が予防接種実施について委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で接種することができない者について、委託医療機関以外の医療機関での予防接種の機会を提供することにより、市民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象予防接種)

第2条 対象とする予防接種は、法第2条第2項に規定する疾病の定期の予防接種とする。

(接種対象者)

第3条 対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象とする予防接種の接種日において、本市に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記載されている者をいう。)

(2) 健康上の理由又は災害その他特別な事情により委託医療機関において予防接種を受けることができないと市長が認める者

(申請)

第4条 委託医療機関外で接種を受けようとする者(以下「接種希望者」という。)は、あらかじめ予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を市長へ提示するものとする。

2 市長は、前項の予防接種実施依頼書交付申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは予防接種実施依頼書(様式第2号)を接種者の滞在する自治体(以下「自治体」という。)又は接種を希望する医療機関(以下「医療機関」という。)へ通知するものとする。ただし、自治体が周知を行えない場合等で市長が必要と認めるときは、予防接種実施依頼書を接種希望者へ通知するものとする。

(接種の実施)

第5条 前条第2項の規定により予防接種実施依頼書を通知することが適当と認めた場合の予防接種は、次の各号のいずれかの方法により実施するものとする。

(1) 自治体又は医療機関に予防接種実施依頼書を通知した場合は、接種希望者は自治体又は医療機関で予防接種を受けるものとする。

(2) 前条第2項ただし書の規定により、接種希望者に対し予防接種実施依頼書を通知した場合は、接種希望者は市長が定める期間内に自治体又は医療機関に対して予防接種実施依頼書を提示し予防接種を受けるものとする。

(接種費用の助成)

第6条 市は、市が一般社団法人都城市北諸県郡医師会と契約している接種費用の額と接種者が予防接種を受けた医療機関の発行した領収書に記載された予防接種にかかる額のいずれか少ない額を助成する。

2 前条の規定により予防接種を受け、予防接種費用について助成を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、予防接種を受けた日の属する月の翌月から1年以内に、予防接種費助成金請求書(様式第3号)に関係書類を添えて、市に助成を請求しなければならない。

3 市は、前項に定める予防接種費助成金請求書を受理したときはその内容を審査確認し、助成の支給を決定したときは予防接種費助成金請求書を受理した日から30日以内に助成金を支払うものとし、不支給を決定したときは不支給決定通知書により請求者に通知するものとする。

(補償)

第7条 この告示により予防接種を受けた者が、必要な補償を受ける際には、都城市予防接種健康被害調査委員会設置規程(平成17年度都城市訓令第63号)に規定する都城市予防接種健康被害調査委員会の審議に付し、その意見を求めた上で、都城市予防接種事故災害補償規則(平成18年規則第89号)の適用を受けることができる。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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都城市委託医療機関外予防接種実施要綱

平成26年3月27日 告示第349号

(平成26年4月1日施行)