○都城市予防接種健康被害調査委員会設置規程

平成18年1月1日

訓令第63号

(趣旨)

第1条 この訓令は、予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、都城市予防接種健康被害調査委員会(以下「調査委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 市は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条の規定に基づく予防接種による健康被害発生に際し、当該事例について、医学的見地からの調査(疾病の状況及び診療内容に関する資料収集、検査又は剖検の実施についての助言等)を行うため、調査委員会を設置する。

(組織)

第3条 調査委員会は、副市長(総括担当)及び委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 都城保健所長

(2) 独立行政法人国立病院機構都城医療センター代表

(3) 都城市北諸県郡医師会代表

(4) 都城市北諸県郡薬剤師会代表

3 市長が必要と認めるときは、前項に規定する委員のほかに、県から推薦された医師を委員として委嘱することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(審議の請求)

第6条 市長は、予防接種による事故が発生したときは、調査委員会の審議に付さなければならない。

(会議)

第7条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議に必要な次に掲げる事項は、健康被害が発生した予防接種を所管する課において行う。

(1) 会議の開催に必要な資料の作成等

(2) 議事の進行、会議日程の調整及び決定その他の会議の運営

(3) 会議録の作成

(報告)

第8条 委員長は、審議の結果を、文書をもって市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 調査委員会の庶務は、こども部こども家庭課において所掌する。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第23号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月15日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第35号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日訓令第15号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

都城市予防接種健康被害調査委員会設置規程

平成18年1月1日 訓令第63号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 災害援護
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第63号
平成19年3月31日 訓令第23号
平成19年6月15日 訓令第8号
平成21年3月31日 訓令第35号
平成27年4月30日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第11号
令和5年12月28日 訓令第15号