○都城市予防接種健康被害調査委員会設置規程
平成18年1月1日
訓令第63号
(趣旨)
第1条 この訓令は、予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、都城市予防接種健康被害調査委員会(以下「調査委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 市は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条の規定に基づく予防接種による健康被害発生に際し、当該事例について、医学的見地からの調査(疾病の状況及び診療内容に関する資料収集、検査又は剖検の実施についての助言等)を行うため、調査委員会を設置する。
(組織)
第3条 調査委員会は、副市長(総括担当)及び委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。
(1) 都城保健所長
(2) 独立行政法人国立病院機構都城医療センター代表
(3) 都城市北諸県郡医師会代表
(4) 都城市北諸県郡薬剤師会代表
3 市長が必要と認めるときは、前項に規定する委員のほかに、県から推薦された医師を委員として委嘱することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(審議の請求)
第6条 市長は、予防接種による事故が発生したときは、調査委員会の審議に付さなければならない。
(会議)
第7条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議に必要な次に掲げる事項は、健康被害が発生した予防接種を所管する課において行う。
(1) 会議の開催に必要な資料の作成等
(2) 議事の進行、会議日程の調整及び決定その他の会議の運営
(3) 会議録の作成
(報告)
第8条 委員長は、審議の結果を、文書をもって市長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 調査委員会の庶務は、こども部こども家庭課において所掌する。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日訓令第23号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月15日訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第35号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日訓令第15号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。