○都城市東部保健センター及び西部保健センター設置規則

平成26年3月28日

規則第13号

(設置)

第1条 都城市保健センター条例(平成18年条例第150号)及び都城市高崎福祉保健センター条例(平成21年条例第57号)に規定する目的を推進し、かつ保健師及び栄養士業務の集約を行うため、高城保健センター内に東部保健センターを、都城市高崎福祉保健センター内に西部保健センターを設置する。

(業務)

第2条 東部保健センターは、都城市保健センター条例第3条に規定する業務を行い、西部保健センターは、都城市高崎福祉保健センター条例第2条第1項に規定する業務を行う。

(対象とする地域の範囲等)

第3条 東部保健センター及び西部保健センターの業務の対象とする主な地域の範囲は、別表のとおりとする。

2 前項に定める主な地域の範囲外からの健康相談等に関しては、東部保健センター、西部保健センター及び都城市保健センターが必要に応じて相互連携を図り対応するものとする。

(都城市保健センター条例及び都城市高崎福祉保健センター条例の準用)

第4条 前3条に掲げるもののほか、東部保健センターについては都城市保健センター条例を準用し、西部保健センターについては都城市高崎福祉保健センター条例を準用する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

保健センターの名称

業務の対象とする主な地域の範囲

東部保健センター

山之口総合支所管内及び高城総合支所管内

西部保健センター

山田総合支所管内及び高崎総合支所管内

備考 上記の業務の対象とする主な地域の範囲に含まれない区域については、都城市保健センターが管轄する。

都城市東部保健センター及び西部保健センター設置規則

平成26年3月28日 規則第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年3月28日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第26号