○都城市高崎福祉保健センター条例

平成21年12月17日

条例第57号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図り、文化的交流事業に広く供するため、保健センター及び多目的ホールの機能を有する複合施設として、地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市高崎町大牟田1340番地3に都城市高崎福祉保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談に関する業務

(2) 保健指導に関する業務

(3) 健康診査に関する業務

(4) 予防接種に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民の福祉及び健康増進に関する業務

2 センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)については、前項各号に掲げる業務に支障のない限り、広く市民の利用に供することができる。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

区分

利用時間

診察指導室1・2

午前8時30分から午後5時まで

集団検診室

市が公用で利用する場合

午前8時30分から午後10時まで

上記以外の場合

午前9時から午後10時まで

研修室1・2、控室1・2、調理実習室、多目的ホール

午前9時から午後10時まで

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に利用することができる。

区分

休館日

診察指導室1・2

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

集団検診室、研修室1・2、控室1・2、調理実習室、多目的ホール

(1) 月曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(利用の許可)

第5条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定により許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、利用させることにより施設等の管理運営上支障があると認められるとき。

3 市長は、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可について条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。

(使用料)

第6条 センターの使用料は、別表の料率を適用して得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

2 利用者は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、許可の際納付しがたいもの又は別に定めのあるものは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、市が公用で利用する場合は、使用料を徴収しない。

2 社会教育関係団体、社会福祉関係団体、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校をいう。以下同じ。)及び保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所をいう。以下同じ。)又はこれらに準ずるものが、教育、福祉、保健又は芸術文化の振興に利用する場合は、前条に規定する使用料を徴収しない。ただし、冷暖房設備使用料、器具備品等の使用料及び多目的ホール照明設備使用料は、徴収する。

3 社会教育関係団体、社会福祉関係団体、学校及び保育所又はこれらに準ずるものが器具備品等を利用する場合は、前条に規定する器具備品等の使用料(別表器具備品等第2種に係るものを除く。)を5割に減額することができる。

4 市長は、前3項に定める場合のほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき。

(2) 市長の都合により、利用許可の取消し等をしたとき。

(3) 利用者が利用しなくなった場合又は利用を変更した場合において、市長が還付することを適当と認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消し、又は施設等の利用を中止させ、若しくは制限することができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない理由により施設等の利用ができなくなったとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設等の管理運営上特に必要と認められるとき。

(利用の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設等の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者

(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理運営上支障があると認められる者

(利用権の譲渡の禁止)

第11条 利用者は、施設等を利用する権利を譲渡してはならない。

(原状回復)

第12条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第9条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失によって施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

研修室1

1時間

200円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

研修室2

同上

300円

同上

集団検診室

同上

700円

同上

調理実習室

同上

300円

同上

多目的ホール

同上

1,000円

同上

控室1

同上

200円

同上

控室2

同上

100円

同上

冷暖房設備

同上

上記基礎額に相当する額の5割相当額

同上

器具備品等

第1種

多目的ホール舞台設備

1式

1,000円

同上

ピアノ

1台

3,000円

同上

第2種

拡声装置

1式

1,000円

同上

映像機器

同上

1,000円

同上

調理用ガス台

1台

200円

同上

多目的ホール照明設備

1式

1,000円

同上

備考 単位が1時間の場合において、利用時間に単位未満の端数が生じるときは、30分以下の利用については0.5時間、30分を超える利用については1時間とみなして、上表の単位当たりの使用料の額を適用して計算する。

都城市高崎福祉保健センター条例

平成21年12月17日 条例第57号

(平成30年9月25日施行)