○都城市特別職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月21日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、特別職の職員及び教育長の給与の支給額を減ずる措置を講ずるため、都城市特別職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第50号。以下「特別職給与条例」という。)及び都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年条例第52号。以下「教育長給与条例」という。)の特例を定めるものとする。

(特別職給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、特別職給与条例第1条各号に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減じる。

2 特例期間においては、特別職給与条例に基づき支給される手当のうち期末手当の支給に当たっては、当該特別職の職員が受けるべき期末手当の額から、当該期末手当の額に100分の3.07を乗じて得た額に相当する額を減じる。

(教育長給与条例の特例)

第3条 特例期間においては、教育長給与条例に基づく教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減じる。

2 特例期間においては、教育長給与条例に基づき支給される手当のうち期末手当の支給に当たっては、教育長が受けるべき期末手当の額から、当該期末手当の額に100分の3.07を乗じて得た額に相当する額を減じる。

(端数計算)

第4条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

都城市特別職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月21日 条例第31号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5類 給与その他の給付/第2章 給料・諸手当及び旅費
沿革情報
平成25年6月21日 条例第31号