○都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成18年1月1日
条例第52号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する特別職に属する職員のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項に規定する教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 教育長の給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。
(給料)
第3条 教育長の給料は、月額67万5,000円とする。
(通勤手当)
第4条 教育長の通勤手当の額は、都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号。以下「給与条例」という。)第11条の規定を準用して算出した額とする。
(期末手当)
第5条 教育長の期末手当の額は、給与条例第18条の3の規定を準用して算出した額とする。
2 前項の場合において、給与条例第18条の3第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と読み替えるものとし、期末手当基礎額は、給料月額に、給料月額に給与条例第18条の3に規定する職制上の段階等を考慮して市長が定める職員の区分に応じて市長が定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(退職手当の支給)
第6条 退職手当は、教育長が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 前項の退職手当は、任期ごとに支給するものとする。
3 都城市職員退職手当支給条例(平成18年条例第59号。以下「退職手当条例」という。)第12条から第18条まで(第13条第8項及び第9項、第14条第1項第2号、第15条第1項第2号及び第2項(第16条第2項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)並びに第17条第5項を除く。)の規定は、教育長の退職手当の取扱いについて準用する。この場合において、同条例第12条第1項中「退職手当管理機関」とあるのは「退職手当管理機関(市長をいう。以下同じ。)」と、同項第2号中「地方公務員法第28条第4項の規定による失職」とあるのは「地方公務員法第28条第4項の規定により失職した者、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第7条第1項の規定により罷免された者、同法第9条第1項の規定により失職した者」と読み替えるものとする。
(退職手当の額)
第7条 退職手当の額は、教育長の退職の日における給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、100分の20を乗じて得た額とする。
(退職手当の在職月数の計算)
第8条 退職手当の算定基礎となる在職月数の計算は、教育長となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数とする。ただし、任期満了による退職の日の属する月が、就任の日の属する月に応当するときは、その前月までの月数とする。
(遺族の範囲、順位及び遺族からの排除)
第9条 遺族の範囲、順位及び遺族からの排除については、退職手当条例第2条の2の規定を準用する。
(給与の支給方法等)
第10条 この条例に定めるもののほか、教育長の給与の支給方法については、給与条例の適用を受ける一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(旅費)
第11条 教育長が公務のため旅行するときに支給する旅費の額及び支給方法は、都城市旅費支給条例(平成18年条例第54号)に規定する特別職の職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第12条 教育長の勤務時間及びその他の勤務条件については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日条例第337号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月24日条例第33号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の都城市特別職の職員の退職手当に関する条例第5条第2項及び第6条の規定並びに改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第6条第3項及び第9条の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成21年11月30日条例第53号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第3条、第6条、第8条及び第10条の規定 平成22年4月1日
附則(平成22年6月16日条例第20号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の都城市職員退職手当支給条例の規定、第7条の規定による改正後の都城市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定及び第8条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年11月30日条例第35号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都城市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月23日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都城市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年12月26日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都城市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年12月20日条例第38号)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都城市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年12月19日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都城市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年12月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、都城市一般職の職員の給与に関する条例、都城市特別職の職員の退職手当に関する条例、都城市職員退職手当支給条例及び都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、令和元年12月14日から適用する。
附則(令和元年12月18日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都城市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年11月27日条例第44号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第29号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 略
(2) 第1条の規定による改正後の都城市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の給与条例第18条の6の規定及び第7条の規定による改正後の都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定 令和4年12月1日
附則(令和5年12月18日条例第36号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第9条及び第11条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 略
(2) 第1条の規定による改正後の都城市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定、改正後の給与条例第18条の3及び第18条の6の規定及び第8条の規定による改正後の都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定 令和5年12月1日