○都城市特別職の職員の給与に関する条例
平成18年1月1日
条例第50号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する特別職に属する次の職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。
(1) 市長
(2) 副市長
(給与)
第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表による。
(通勤手当)
第4条 特別職の職員の通勤手当の額は、都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例により計算した額とする。
2 通勤手当は、公用の交通の用具を利用することを常例とする場合は、支給しない。
(期末手当)
第5条 特別職の職員の期末手当の額は、一般職の職員の例により計算した額とする。
2 前項の場合において、給与条例第18条の3第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と読み替えるものとし、期末手当基礎額は、給料月額に、給料月額に給与条例第18条の3に規定する職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて規則で定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(給与の支給方法)
第6条 特別職の職員の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日条例第335号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第53号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第3条、第6条、第8条及び第10条の規定 平成22年4月1日
附則(平成22年11月30日条例第35号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第28号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都城市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月23日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都城市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年12月26日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都城市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年12月20日条例第38号)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都城市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年12月19日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都城市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年12月18日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都城市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年11月27日条例第44号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第29号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 略
(2) 第1条の規定による改正後の都城市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の給与条例第18条の6の規定及び第7条の規定による改正後の都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定 令和4年12月1日
附則(令和5年12月18日条例第36号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第9条及び第11条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 略
(2) 第1条の規定による改正後の都城市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定、改正後の給与条例第18条の3及び第18条の6の規定及び第8条の規定による改正後の都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定 令和5年12月1日
別表(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
市長 | 940,000円 |
副市長(総括担当) | 755,000円 |
副市長(事業担当) | 675,000円 |