○都城市プロポーザル方式等の実施に関する要綱

平成24年11月21日

告示第254号

都城市プロポーザル方式実施要綱(平成18年度告示第179号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する業務等に関し、契約締結に向けた市との交渉を優先的に行うことができる者(以下「優先交渉者」という。)を、プロポーザル方式又はコンペ方式(以下「プロポーザル方式等」という。)により選定し、契約を行う場合の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 技術提案書 業務等に係る実施体制、取組意欲、課題解決方法等について記載された提案書をいう。

(2) 企画提案書 業務等に係る具体的な企画、デザイン、設計内容等について記載された提案書をいう。

(3) プロポーザル方式 複数の事業者から技術提案書の提出を受け、原則としてヒアリングを実施した上で当該技術提案書の審査及び評価を行い、市にとって最も適切な創造力、技術力、経験等を持つ事業者を優先交渉者として決定する方式をいう。

(4) コンペ方式 複数の事業者から企画提案書の提出を受け、当該企画提案書の審査及び評価を行い、市にとって最も優れた企画提案書を提出した事業者を優先交渉者として決定する方式をいう。

(5) 指名型 市の競争入札参加資格者名簿に登載されている者等のうちから提案者を指名し、プロポーザル方式等を実施するものをいう。

(6) 公募型 公募により参加者を募り、参加を表明した者のうちから資格要件を満たす者を提案者として認定し、プロポーザル方式等を実施するものをいう。

(対象業務等)

第3条 プロポーザル方式等の対象となる業務等(以下「対象業務等」という。)は、次に掲げる業務等のうち、価格のみの競争になじまないと判断され、かつ、市長等(市長又は都城市事務決裁規則(平成18年規則第14号)別表第2の支出負担行為専決区分により専決する者をいう。以下同じ。)が必要と認めるものとする。

(1) 調査、計画、設計又はコンサルティングに関する業務等で、広範かつ高度な知識及び豊かな経験を必要とするもの

(2) 計画又は設計から実施又は施工まで一貫して発注する業務等

(3) 象徴性、記念性、芸術性、独創性、創造性等を求められる業務等で、高度な技術力、企画力、開発力及び経験を求められるもの

(4) 催事企画、システム開発等の高度な技術力、企画力及び開発力を求められる業務等

(5) 管理又は運営に関する業務等で、プロポーザル方式等により執行することが適当と認められるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式等に基づき執行することが適当な業務等

(プロポーザル方式等の採用についての協議)

第4条 対象業務等の所管課(以下「所管課」という。)は、プロポーザル方式等を採用しようとするときは、当該業務等の業者選定に際して、プロポーザル方式等が最もふさわしい方法であるかどうか、また、公募型又は指名型のいずれの方法によるべきかを十分に検討し、採用する具体的な理由、期待できる効果、実施スケジュール、審査方法等の概要について基本方針を作成した上で、総務部契約課に協議するものとする。

(議会への説明等)

第5条 プロポーザル方式等で発注しようとする業務等の所管部長及び所管課長(次項において「所管部長等」という。)は、当該業務等に係る契約が都城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年条例第63号)の規定により市議会の議決に付すべき案件(以下「議決案件」という。)となることが見込まれるときは、あらかじめ都城市議会委員会条例(平成18年条例第295号)第2条に規定する常任委員会の当該業務等に係る予算審議の場において、プロポーザル方式等で行う予定である旨を、理由を付して説明するものとする。

2 所管部長等は、議決案件となることが見込まれる業務等の発注方式を、当該業務等に係る予算の成立後に、競争入札方式からプロポーザル方式等に変更したときは、直近の議会で開かれる常任委員会等において、プロポーザル方式等で行う予定である旨を説明するものとする。

3 所管課長は、プロポーザル方式等で発注しようとする業務等に係る契約が議決案件となることが見込まれるときは、予定しているプロポーザル方式等の概要及び基本方針について、都城市入札参加資格審査委員会に付議し、説明するものとする。

(実施要領の策定)

第6条 プロポーザル方式等の基本方針について第4条の協議が整ったときは、所管課において、より具体的な実施方法をまとめた実施要領を策定し、予算執行予定金額又は概算事業費に応じて、市長等の決裁を受けるものとする。この場合において、専決区分が部長以下のときは総務部契約課長まで、副市長以上のときは総務部長までの合議を経なければならない。

2 実施要領に定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象業務等の概要

 目的

 内容

 履行期間又は履行期限

 予算執行予定金額又は概算事業費

(2) プロポーザル方式等を採用する理由

(3) プロポーザル方式等の全体スケジュール及び優先交渉者決定までの事務手順

(4) 指名型か公募型かの別

(5) 指名型の場合は、指名候補者及び当該候補者を指名しようとする理由

(6) 公募型の場合は、参加資格要件、応募期間及び申込方法

(7) 技術提案書又は企画提案書(以下単に「提案書」という。)の作成要領

(8) 審査方法

 選定委員会の構成

 評価項目及び評価基準の案

 審査結果の通知等

(9) 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式等の実施に必要な事項

(選定委員会の設置)

第7条 所管課長は、プロポーザル方式等を実施するときは、適正かつ公平に優先交渉者を決定するため、対象業務等ごとに選定委員会を設け、次に掲げる事項を調査審議させるものとする。

(1) 審査方法、評価項目及び評価基準の検討に関すること。

(2) 提案者の参加資格要件の確認に関すること。

(3) 提案内容の審査及び順位決定に関すること。

2 選定委員会の委員は、原則として5人以上10人以内とし、対象業務等に関連する市の職員をもって組織する。ただし、対象業務等の性質上、必要と認められるときは、学識経験者等の専門知識を有する者を委員とすることができる。

3 選定委員会の委員長は、委員の互選により定める。

4 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

6 委員の任期は、対象業務等の契約締結の日までとする。

(選定委員会の会議)

第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、選定委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 選定委員会の会議に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(評価項目及び評価基準)

第9条 評価項目及び評価基準を作成するに当たっての留意事項は、次のとおりとする。

(1) 評価項目は、点数化して評価し、評価順位を含む審査結果を表形式等の見やすい方法で記録できるようにすること。

(2) 評価基準及びその配点方法は、業務等の目的及び内容に応じて適切に定め、可能な限り客観的なものになるよう努めること。

(指名型のプロポーザル方式等の実施)

第10条 市長等は、指名型のプロポーザル方式等を実施するときは、提案書の提出を求める者を指名し、提案書提出要請書(様式第1号。以下「提案要請書」という。)により、提案書の提出を依頼するものとする。

2 前項の提案書の提出を求める者の指名に当たっては、市の競争入札参加資格者名簿に登載されている者(以下「有資格事業者」という。)の中から、業務経歴、技術職員の経験等を勘案し、対象業務等に関し十分な履行能力を有すると認められる者を原則として3者以上指名するものとする。ただし、当該業務等における有資格事業者が3者に満たない場合は、この限りでない。

3 市長等は、前項ただし書の場合において、競争性の確保のため必要と認めるときは、有資格事業者以外の事業者でプロポーザル方式等への参加を希望するものを指名に加えることができる。この場合においては、当該事業者からあらかじめ資格確認に必要な書類を提出させるものとする。

(提案要請書の送付)

第11条 前条の提案要請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 業務等の名称

(2) 業務等の内容

(3) 提案書の作成様式及び記載上の留意事項

(4) 提案書の提出方法、提出先及び提出期限

(5) 優先交渉者を決定するための審査方法、評価項目及び評価基準

(6) 提案上限額

(7) 提案要請書に不明な点がある場合の質問の受付方法、受付窓口、受付期間及びその回答方法

(8) 契約書作成において使用する約款等

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項に定めるもののほか、提案要請書においては、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 提出期限までに提案書が到達しなかった場合は、失格とすること。

(2) 提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とすること。

(3) 提案書は、原則として返却しないこと。

(4) 提出期限以降における提案書の差し替え及び再提出は、これを認めないこと。

(5) 提案書に虚偽の記載をした場合は、提案書を無効にするとともに、入札参加資格停止等の措置を行うことがあること。

(優先交渉者の決定)

第12条 市長等は、提出された提案書についての選定委員会の議を経て、対象業務等について最適な優先交渉者を決定する。

2 市長等は、前項の決定を行ったときは、全ての提案者に対して、審査結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、優先交渉者とならなかった者に対しては、理由を付して通知するものとする。

3 市長等は、選定委員会における審査結果について、公表の請求があったときは、秘密事項を除き、その内容を公表するものとする。

(公募型のプロポーザル方式等の実施)

第13条 市長等は、公募型のプロポーザル方式等を実施するときは、募集要項を策定する。ただし、実施要領が募集要項を兼ねる場合は、この限りでない。

2 前項の規定により策定した募集要項は、公告、市のホームページへの掲載その他の方法により公表するものとする。この場合においては、原則として2週間以上の募集期間を設けなければならない。

3 公募型のプロポーザル方式等に参加できる者は、原則として有資格事業者とする。

4 前項の規定にかかわらず、市長等は、公募型のプロポーザル方式等を実施する場合において、当該業務等における有資格事業者が極端に少ないと想定されるときは、募集要項において、有資格事業者以外の事業者の参加を認めることができる。この場合においては、当該事業者から資格確認に必要な書類を提出させるものとする。

(公募型のプロポーザル方式等における参加表明手続)

第14条 公募型のプロポーザル方式等において提案書の提出を希望する者は、前条第2項の公告等で指定する日までに、参加表明書(様式第3号)を所管課に提出しなければならない。

(公募型のプロポーザル方式等における提案者の認定)

第15条 市長等は、前条の規定により参加表明書を提出した者(以下「参加表明者」という。)について、参加資格要件を満たす者であるか確認し、選定委員会の議を経て、提案者の認定又は不認定を行うものとする。

2 市長等は、前項の規定により、提案者の認定又は不認定を行ったときは、参加資格確認結果通知書(様式第4号)によりその旨の通知を行うとともに、認定した者に対して、提案要請書により、提案書の提出を依頼するものとする。この場合において、参加表明者のうち提案者として認定しなかった者に対しては、理由を付して通知するものとする。

(準用)

第16条 第11条及び第12条の規定は、公募型のプロポーザル方式等を採用する場合について準用する。

(契約の締結等)

第17条 市長等は、プロポーザル方式により優先交渉者を決定した場合は、技術提案書に記載された内容を反映しつつ、優先交渉者と業務等の仕様について協議し、具体的な仕様を決定するものとする。コンペ方式により優先交渉者を決定した場合において、企画提案書に記載された内容について調整が必要なときも同様とする。

2 市長等は、前項の規定により業務等の具体的な仕様を決定したときは、随意契約に必要な事務手続を経て、速やかに当該優先交渉者と契約を締結するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の都城市プロポーザル方式実施要綱の規定によりなされたプロポーザル方式等に関する手続は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年9月25日告示第244号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

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都城市プロポーザル方式等の実施に関する要綱

平成24年11月21日 告示第254号

(平成27年10月1日施行)