○都城市建設業者工事施工能力審査要領

平成22年7月15日

告示第182号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市建設工事等の競争入札に係る参加者資格等に関する要綱(平成23年度告示第311号)第3条第2項の規定に基づき、市が発注する土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、水道施設工事及び舗装工事に関し、建設業者の工事施工能力審査を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)に定めるところによる。

(入札参加資格者の地位の承継)

第3条 相続、合併、分割、事業の譲渡等により、入札参加資格者の地位の承継を行う場合の承認の基準等については、市長が別に定める。

(審査事項)

第4条 建設業者の工事施工能力の審査事項は、経営事項評価数値及び都城市評価数値とする。

(総合数値の算出方法)

第5条 総合数値は、第1条に規定する業種ごとに次の算式により求める。この場合において、算出された総合数値に小数点以下の端数が生じた場合は、当該端数を四捨五入する。

A+B=T

A:経営事項評価数値

B:都城市評価数値

T:総合数値

(経営事項評価数値の審査)

第6条 経営事項評価数値の審査は、法第27条の23第1項の規定により行うものとする。

(都城市評価数値の審査項目及び算定方法)

第7条 都城市評価数値の審査項目及び算定方法は、別表第1による。

(等級格付の基準)

第8条 等級格付の基準は、別表第2による。

(等級要件等)

第9条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、当該各号に定めるところにより格付等を行うものとする。

(1) 土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事又は水道施設工事に係る格付されるべき等級がA級となる者のうち、別表第3に定めるA級の等級要件を満たさない者 B級に格付する。

(2) 舗装工事に係る格付されるべき等級がA級、B級又はC級となる者のうち、別表第3に定める当該級の等級要件を満たさない者 本来の等級がA級の場合はB級に、B級の場合はC級に格付し、本来の等級がC級の場合は等級格付対象外とする。

(3) 舗装工事に係る格付されるべき等級がA級となる者のうち、別表第4又は別表第6に定めるA級の等級要件を満たさない者 B級に格付する。

(4) 舗装工事に係る格付されるべき等級がA級、B級又はC級となる者のうち、別表第5に定める当該級の等級要件を満たさない者 本来の等級がA級又はB級の場合はC級に格付し、本来の等級がC級の場合は等級格付対象外とする。

(5) 舗装工事に係る格付されるべき等級がB級となる者のうち、別表第6に定めるB級の等級要件を満たさない者 C級に格付する。

(6) 水道施設工事に係る格付されるべき等級がB級となる者のうち、別表第6に定めるB級の等級要件を満たさない者 C級に格付する。

2 格付等級が前回の格付等級に対して、2等級以上上昇することとなる場合は、前回の格付等級の1等級上位に格付する。

3 工事施工能力の審査を受けようとする建設工事の種類のうち、前回の資格審査において、資格認定を受けていない当該建設工事の種類については、前条及び前2項の規定にかかわらず、別表第2に規定する最下級の等級に格付を行うものとする。

(等級格付の公表及び適用期間等)

第10条 等級格付は、資格認定を行う年の3月15日までに公表し、その適用基準日は、資格認定を行う年の4月1日とする。

2 等級格付の適用期間は、適用基準日から2年間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、資格認定を行う年の10月1日並びに翌年の4月1日及び10月1日に追加の資格認定を行うものとし、この場合における等級格付の適用期間は、当該追加認定の日から前項の適用期間の末日までとする。

(施工能力審査の対象者)

第11条 施工能力審査は、次の各号に掲げる建設業者の区分に応じ、当該各号に定める業種について行うものとする。

(1) 市内に法第3条第1項に規定する営業所のうち本店を有する者 土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、水道施設工事及び舗装工事

(2) 前号に規定する者を除き、市内に法第3条第1項に規定する営業所のうち支店(電気工事及び管工事の建設業許可を有する支店に限る。)を有する者 電気工事及び管工事

2 前項の規定にかかわらず、施工能力審査を受けようとする建設業者の同項第2号に規定する支店の従業者数が当該建設業者の総従業者数の2分の1以上であるときは、当該建設業者は同項第1号に規定する者とみなす。

(施工能力審査の申請)

第12条 施工能力審査を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

2 申請書の受付は、1年に2回市長が指定する期間内に行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

(都城市建設業者工事施行能力審査要領の廃止)

2 都城市建設業者工事施行能力審査要領(平成18年度告示第68号)は、廃止する。

(平成23年5月30日告示第136号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年度の等級格付けにおける改正後の都城市建設業者工事施工能力審査要領の適用については、別表第3等級要件の欄中「1月31日」とあるのは、「8月31日」とする。

(平成24年5月10日告示第131号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年5月23日告示第138号)

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年9月4日告示第224号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年1月14日告示第327号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年度の等級格付けにおける改正後の都城市建設業者工事施工能力審査要領の適用については、第10条中「4月1日」とあるのは「6月1日」とし、別表第1審査項目の欄中「1月1日から12月31日まで」とあるのは「4月1日から12月31日まで」とする。

(平成27年9月25日告示第241号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年11月25日告示第288号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年6月13日告示第172号)

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月19日告示第318号)

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年1月26日告示第223号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市建設業者工事施工能力審査要領の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(令和2年1月10日告示第329号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市建設業者工事施工能力審査要領の規定は、令和2年1月1日から適用する。

(令和3年12月21日告示第335号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年12月1日告示第318号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

都城市評価数値の審査項目及び算定方法

審査項目

算定方法

市の工事成績

資格認定を行う年度の直前5か年度(水道施設工事においては、直前3か年度。直前1か年度においては、4月1日から12月31日まで)における市発注建設工事(当該期間中に完成したものに限り、随意契約を除く。)に係る工事成績

次の方法により算定する。

1 左欄に掲げる工事について、次の算定式により算定する。

(評点数の合計-(工事の件数×65))÷工事の件数

2 算定式の計算の結果生じた小数点第一位以下は、これを四捨五入する。

技術者の状況

個人事業主、法人の役員又は資格認定を行う年の1月15日時点で半年以上継続して雇用している従業員(以下これらを「評価対象者」という。)である技術者の数

1 左欄に掲げる技術者に応じ、次の区分により算定した点数の合計とする。

(1) 次の有資格者の場合 1人につき5点

ア 土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、水道施設工事

該当する業種について建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「法施行規則」という。)第7条の3第2号又は同条第3号に規定される者で法第15条第2号に規定される者

イ 舗装工事

1級舗装施工管理技術者

(2) 次の有資格者の場合 1人につき3点

ア 土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、水道施設工事

該当する業種について法施行規則第7条の3第2号又は同条第3号に規定される者で法第7条第2号ハに規定される者

イ 舗装工事

2級舗装施工管理技術者

2 算定に当たっては、40点を上限とする。

3 1人の有資格者が、同一業種において複数の資格を有する場合は、点数の高い資格のみを算定対象とする。

水道施設工事の専門性の状況

水道施設工事に係る経営事項評価数値の完成工事高を受審している全業種の完成工事高の合計額で除した割合

左欄に掲げる割合に応じ、次の区分により算定した点数とする。

(1) 割合が75%以上の場合 30点

(2) 割合が75%未満50%以上の場合 20点

(3) 割合が50%未満25%以上の場合 10点

(4) 割合が25%未満の場合 加点なし

地域貢献

1 本市との災害時応援協定の有無(建設業者が加入している団体が本市と災害時応援協定を締結している場合を含む。)

2 資格認定を行う年の前々年の1月1日から前年の12月31日までに災害工事を受注した件数

3 資格認定申請時点における評価対象者の都城市消防団の加入状況

4 資格認定を行う年の前々年の1月1日から前年の12月31日までに建設業者が参加し、又は実施した地域貢献活動(法人の職員が個人の立場で参加し、又は実施した地域貢献活動を除く。)の参加回数又は実施回数

5 保護観察対象者等協力雇用主制度の登録の有無又は資格認定を行う年の前々年の1月1日から前年の12月31日までに保護観察対象者等を雇用した実績

注 保護観察対象者等とは、更生保護法(平成19年法律第88号)第48条及び第85条第1項に規定する者をいう。

6 評価対象者で障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳及び都道府県知事又は政令指定都市の長が交付する療育手帳をいう。)の交付を受けている者の数(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第1項に規定する法定雇用障害者数を超える者の数に限る。)

7 評価対象者で35歳以下の者の数

8 資格認定を行う年の前々年の1月1日から前年の12月31日までに建設業者が右欄の表彰・顕彰等を受けた件数

加算点の上限を50点とし、次の方法により算定する。

1 左欄1に掲げる事項に該当する場合 15点

2 左欄2に掲げる事項に該当する場合 1件につき5点

3 左欄3に掲げる事項に該当する場合 1人につき5点

4 左欄4に掲げる回数1回につき1点とし、5点を上限とする。

5 左欄5に掲げる登録の有無又は雇用形態ごとの雇用者数とその者の雇用日数若しくは月数に応じ、次により算定した点数の合計とする。

(1) 登録 2点

(2) 雇用

ア 日給の場合

(ア) 延べ雇用日数240日以内 1人につき3点

(イ) 延べ雇用日数241日以上480日以内 1人につき6点

(ウ) 延べ雇用日数481日以上 1人につき9点

イ 月給の場合

(ア) 延べ雇用月数8月以内 1人につき3点

(イ) 延べ雇用月数9月以上16月以内 1人につき6点

(ウ) 延べ雇用月数17月以上 1人につき9点

6 左欄6に掲げる事項に該当する場合 1人につき5点(加算点の上限を5点とする。)

7 左欄7に掲げる事項に該当する場合 1人につき5点(加算点の上限を5点とする。)

8 左欄8に掲げる表彰・顕彰等は次の表のとおりとし、該当するものがある場合 1件につき5点(加算点の上限を5点とする。)





表彰・顕彰等

表彰者


建設雇用改善優良事業所表彰

厚生労働大臣、宮崎県知事

中小企業退職金共済制度普及協力表彰

独立行政法人勤労者退職金共済機構理事長

建設業退職金共済制度普及協力表彰

独立行政法人勤労者退職金共済機構理事長

建設工事等指定統計調査表彰

国土交通大臣

経営合理化等表彰

一般社団法人全国建設業協会長

職場安全等表彰

宮崎労働局長

電気保安功労者表彰

経済産業大臣

地域環境保全功労者表彰

宮崎県知事

交通安全功労者表彰

宮崎県知事

交通安全表彰

宮崎県警察本部長、九州管区警察局局長、警察庁長官に限る。

赤十字事業感謝状

日赤十字社社長、厚生労働大臣

都城市表彰(都城市表彰条例(平成18年条例第4号)に基づくものに限る。)

都城市長




市の入札参加資格停止歴等

資格認定を行う年の前々年の1月1日から前年の12月31日までに都城市建設工事等に係る入札参加資格停止の措置に関する要綱(平成17年度告示第28号)に基づき受けた口頭若しくは文書注意相当の措置の回数又は入札参加資格停止措置の月数

左欄に掲げる口頭若しくは文書注意相当の措置の回数又は入札参加資格停止措置の月数に応じ、次により算定した点数の合計とする。

(1) 口頭注意相当の措置の回数×△2点

(2) 文書注意相当の措置の回数×△5点

(3) 入札参加資格停止措置の合計月数×△10点

ただし、入札参加資格停止措置の期間が1月未満の期間は、1月とし、当該措置の期間が資格認定を行う年の前年の12月31日を超える場合は、超えた期間を含めて月数を算定する。

別表第2(第8条、第9条関係)

等級格付けの基準

等級別

土木一式工事

建築一式工事

電気工事

管工事

水道施設工事

舗装工事

A級

1~40位

1~35位

1~20位

1~50位

1~25位

1~5位

B級

41~90位

36~75位

21位以下

51位以下

26位以下

6~15位

C級

91~150位

76位以下



A級又はB級の等級要件を満たさない者

16位以下

D級

151位以下






備考

1 上記の順位は、総合数値による順位を示す。

2 各等級の最下位に同順位の建設業者が複数あるときは、同順位にある全ての建設業者について、その等級に格付を行う。

3 格付を行うべき建設業者の数が等級ごとに示した定数を超過することとなったときは、追加認定により定数が超過することになった場合を除き、直近下位等級の定数から、その超過した数を差し引く。

4 上表に規定する等級ごとの順位について、格付を受けようとする建設業者の数が少ない場合又は入札参加資格の取消し等により欠員が生じた場合で、必要があると認められるときは、順位を見直す。

別表第3(第9条関係)

技術者の等級要件

業種

等級要件

該当技術者

土木一式工事、建築一式工事

A級

評価対象者である技術者を3人以上(うち1級相当技術者を1人以上)有すること。

左欄に掲げる技術者は、次のとおりとする。

(1) 1級相当技術者 該当する業種について法施行規則第7条の3第2号又は同条第3号に規定される者で法第15条第2号に規定される者

(2) その他の技術者 該当する業種について法施行規則第7条の3第2号又は同条第3号に規定される者で法第7条第2号ハに規定される者

電気工事、管工事、水道施設工事

A級

評価対象者である技術者を2人以上(うち1級相当技術者を1人以上)有すること。

左欄に掲げる技術者は、次のとおりとする。

(1) 1級相当技術者 該当する業種ついて法施行規則第7条の3第2号又は同条第3号に規定される者で法第15条第2号に規定される者

(2) その他の技術者 該当する業種について法施行規則第7条の3第2号又は同条第3号に規定される者で法第7条第2号ハに規定される者

舗装工事

A級

評価対象者である技術者を3人以上(うち1級相当技術者を1人以上)有すること。

左欄に掲げる技術者は、次のとおりとする。

(1) 1級相当技術者 1級舗装施工管理技術者

(2) その他の技術者 2級舗装施工管理技術者

B級

評価対象者である技術者を2人以上有すること。

C級

評価対象者である技術者を1人以上有すること。

別表第4(第9条関係)

他業種の等級要件

業種

等級要件

舗装工事

A級

土木一式工事の等級がA級であること。

別表第5(第9条関係)

施工体制の等級要件

業種

等級要件

該当する施工体制

舗装工事

A級又はB級

施工能力要件を満たしていること。

左欄に掲げる施工能力要件は、次のとおりとする。

(1) 建設業者が雇用する特殊技能者による作業班の編成

注 特殊技能者とは、オペレーター、スクリードマン及びレーキマンに限るものとする。

(2) 舗装工事に係る建設機材の保有

注1 建設機材は、アスファルトフィニッシャー(舗装幅3.0m以上)、マカダムローラー(運転質量10トン級以上)及びタイヤローラー(運転質量8トン級以上)に限るものとする。

注2 保有については、長期リース(3年間以上)も含むものとする。

C級

建設業者が雇用する特殊技能者により、作業班の編成ができること。

左欄に掲げる作業班の編成は、上記(1)の特殊技能者による作業班の編成と同じとする。

別表第6(第9条関係)

受注実績による要件

業種

等級要件

舗装工事

A級

資格認定を行う年度の直前3か年度においてA級又はB級に継続して格付されていた者であること。

A級又はB級

次のいずれかに該当することを要件とする。

(1) 資格認定を行う年度の直前5か年度(直前1か年度においては、4月1日から12月31日まで)において市発注の舗装工事に係る受注実績(予定価格130万円超の案件に限る。)が3件以上あり、当該受注実績のうち直近の3件の評点数がいずれも65点未満でないこと。

(2) 資格認定を行う年度の直前3か年度においてA級又はB級に格付された実績があること。

C級

上記以外

水道施設工事

A級又はB級

次のいずれかに該当することを要件とする。

(1) 資格認定を行う年度の直前3か年度(直前1か年度においては、4月1日から12月31日まで)において市発注の水道施設工事に係る受注実績(入札不調後の随意契約を含み、その他の随意契約を除く。)があること。

(2) 資格認定を行う年度の直前3か年度においてA級又はB級に格付された実績があること。

C級

上記以外

都城市建設業者工事施工能力審査要領

平成22年7月15日 告示第182号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成22年7月15日 告示第182号
平成23年5月30日 告示第136号
平成24年5月10日 告示第131号
平成25年5月23日 告示第138号
平成26年9月4日 告示第224号
平成27年1月14日 告示第327号
平成27年9月25日 告示第241号
平成27年11月25日 告示第288号
平成28年6月13日 告示第172号
平成28年12月19日 告示第318号
平成30年1月26日 告示第223号
令和2年1月10日 告示第329号
令和3年12月21日 告示第335号
令和5年12月1日 告示第318号