○都城市都城島津邸条例施行規則

平成21年12月17日

都教委規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市都城島津邸条例(平成21年条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職名)

第2条 条例第5条に規定する職員の職名は、副館長、主幹、副主幹、主査及び主事とする。

(職責)

第3条 館長は、上司の命を受けて、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副館長は、館長を補佐し、上司の命を受けて、担任事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 主幹及び副主幹は、上司の命を受けて、担任事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 前3項に規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、担任事務の処理に専念しなければならない。

(事務分担)

第4条 職員の事務分担は、館長が定める。

(専決事項)

第5条 館長は、都城市教育委員会事務決裁規則(平成18年都教委規則第8号)に規定するもののほか、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所掌する事務事業の計画の策定に関すること。

(2) 都城島津邸内及び伝承館における展覧会、講習会、研究会、協議会その他これらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。

(3) 都城島津邸内の施設(伝承館を含む。以下同じ)の利用許可に関すること。

(4) 伝承館史料の利用許可及び損害賠償に関すること。

(5) 伝承館史料の選定及び廃棄処分並びに寄贈及び寄託の受理に関すること。

(6) 天災地変その他やむを得ない場合における臨時の休館又は開館時間若しくは閉館時間の変更に関すること。

(代決)

第6条 館長が不在のときの事務の代決については、都城市教育委員会事務決裁規則第18条の規定を準用する。この場合において「課長」とあるのは「館長」と、「主幹」とあるのは「副館長」と読み替えるものとする。

(観覧券等の交付)

第7条 本宅、伝承館展示室又は特別展示を観覧しようとする者は、条例第8条第2項の規定に基づく観覧料の納付と引換えに観覧券の交付を受けなければならない。

2 教育委員会は、観覧を希望する者からクーポン券その他観覧料を後納することを証する書面で市長があらかじめ適当と認めるものの提出があったときは、その者について観覧料の納付があったものとみなす。

3 教育委員会は、必要があると認めた場合は、招待券を発行することができる。

(観覧料の減免の手続)

第8条 条例第11条第2項の規定により観覧料の減額又は免除を受けようとする者は、都城島津邸観覧料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、都城島津邸観覧料減免許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(施設利用許可申請の手続)

第9条 条例第12条の規定により、伝承館施設(交流室に限る。次項及び次条第1項において同じ。)の利用許可を受けようとする者又は都城島津邸内のその他の施設について利用許可を受けようとする者は、都城島津邸施設利用許可申請書(様式第3号)をあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、都城島津邸内の施設の利用を許可したときは、都城島津邸施設利用許可書(様式第4号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

3 教育委員会は、都城島津邸内の施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用許可の変更及び取消し)

第10条 都城島津邸内の施設の利用許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするとき、又は利用の取消しをしようとするときは、都城島津邸施設利用許可変更・取消申請書(様式第5号)に利用許可書を添えて、あらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による変更の申請を適当と認めたときは、都城島津邸施設利用変更許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(史料の寄贈)

第11条 教育委員会は、史料の寄贈を受けることができる。

2 寄贈者が史料の寄贈を行うときは、都城島津邸史料寄贈・寄託申込書(様式第7号。以下「申込書」という。)を教育委員会へ提出しなければならない。

3 教育委員会は、史料の寄贈を受けたときは、都城島津邸史料受領・預り書(様式第8号。以下「受領・預り書」という。)を交付するものとする。

(史料の寄託)

第12条 教育委員会は、史料の寄託を受けることができる。

2 寄託は、無償とする。

3 寄託者が史料の寄託を行うときは、申込書を教育委員会へ提出しなければならない。

4 教育委員会は、史料の寄託を受けたときは、受領・預り書を交付するものとする。

5 教育委員会は、史料の寄託を受けたときは、寄託者との間に都城島津邸史料寄託契約書(様式第9号)を締結するものとする。

6 前項の寄託契約の期間は、3年以内とする。

7 寄託された史料(以下「寄託史料」という。)は、都城島津邸史料と同様の取扱いをするものとする。

8 寄託者は、氏名、住所その他の事項に変更があったときは、教育委員会へ速やかに届け出なければならない。

9 寄託者は、寄託史料の一時持出しを求めるときは、都城島津邸寄託史料一時持出願(様式第10号)を教育委員会へ提出し、都城島津邸寄託史料一時持出同意書(様式第11号)の交付を受けて、一時持出しを行うものとする。

10 寄託者は、寄託史料の返還を求めるときは、受領・預り書と引換えに当該史料を受け取るものとする。

11 寄託史料が天災その他避けることのできない事故により受けた損害に対し、教育委員会は、損害賠償の責めを負わない。

(伝承館史料の館内利用の許可)

第13条 伝承館内において伝承館史料の利用又は複製(以下「館内利用」という。)をしようとする者は、都城島津伝承館内利用許可申請書(様式第12号)を提出し、館長の許可を受けなければならない。

2 館長は、次に掲げる者に必要な条件を付して館内利用を許可するものとする。

(1) 教育、学術又は文化に関する事業の用に供することを目的とする者

(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が特に必要と認める者

3 寄託史料又は著作権のある伝承館史料の館内利用をしようとする者は、寄託者又は著作権者の承諾書を添えて提出しなければならない。

(伝承館史料の館内利用の制限)

第14条 館長は、次に掲げる伝承館史料については、館内利用の許可をしないものとする。

(1) 展示又は保存上支障があると認められるもの

(2) 寄託者又は著作権者の承諾が得られていないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、館内利用が適当でないと認められるもの

(伝承館史料の館内利用の場所)

第15条 伝承館史料の館内利用は、館長が指定した場所で職員の立会いの下に行うものとする。

(館内利用伝承館史料の返還)

第16条 伝承館史料の館内利用をした者は、職員による検査を受けた上で、当該伝承館史料を返還しなければならない。

(伝承館史料の館外貸出し)

第17条 伝承館外における伝承館史料の展示に伴う借用(以下「館外貸出し」という。)をしようとする者は、都城島津伝承館外貸出許可申請書(様式第13号)を提出し、館長の許可を受けなければならない。

2 第13条から第16条までの規定は、史料の館外利用について準用する。この場合において、これらの規定中「館内利用」とあるのは「館外貸出し」と読み替えるものとし、伝承館史料の館外貸出しに要する費用は、利用した者が負担するものとする。

(伝承館史料の撮影及び掲載等の許可)

第18条 伝承館史料を撮影し、出版物等に掲載しようとする者は、都城島津伝承館史料撮影許可申請書(様式第14号)により、館長の許可を受けなければならない。

2 伝承館史料を撮影し、出版物等に掲載しようとするときは、次に掲げる条件を付して許可するものとする。

(1) 複製物の著作権は、市に帰属させること。

(2) 複製物を展示し、又は出版物等に掲載させるときは、所蔵者名を明記すること。

(3) 出版物等に掲載したときは、その状況を館長に報告すること。

(許可の取消し等)

第19条 館長は、伝承館史料の利用者が次のいずれかに該当するときは、その許可を取消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(1) 職員の指示に従わないとき。

(2) 第13条第15条又は第18条の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正の行為により許可を受けていたとき。

(遵守事項)

第20条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物、施設及び伝承館史料その他の備品を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 竹木及び植物を伐採し、採取し、又は持ち込むこと。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(8) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬以外の動物又は危険物を持ち込まないこと。

(9) 許可なく物品等の販売、宣伝、あっせんその他の営利行為をしないこと。

(10) 許可なく金品の寄付募集の行為をしないこと。

(11) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(12) 火災、盗難、人身事故その他の防止に努めること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員の行う指示又は指導に従うこと。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年5月28日都教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月4日都教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市都城島津邸条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年3月23日都教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月25日都教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月6日都教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日都教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

都城市都城島津邸条例施行規則

平成21年12月17日 教育委員会規則第14号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年12月17日 教育委員会規則第14号
平成22年5月28日 教育委員会規則第15号
平成25年4月4日 教育委員会規則第6号
平成29年3月23日 教育委員会規則第3号
令和2年2月25日 教育委員会規則第2号
令和3年8月6日 教育委員会規則第8号
令和4年9月22日 教育委員会規則第10号