○都城市教育委員会事務決裁規則

平成18年1月1日

都教委規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 職責(第4条―第9条)

第3章 教育長の決裁を要する事項(第10条)

第4章 専決(第11条―第17条)

第5章 代決(第18条―第20条)

第6章 補則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づく都城市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の処理について、都城市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関(教育研究所、小中学校、幼稚園及び教育集会所を除く。以下同じ。)における決裁者の責任範囲を明確にし、事務の能率的な処理を期するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長の権限に属する事務の処理について、意思決定することをいう。

(2) 専決 教育長に代わって、常時、決裁することをいう。

(3) 代決 教育長又は専決権者(以下「決裁者」という。)が、出張、病気その他の理由により不在の場合に、一時、決裁者に代わって決裁することをいう。

(5) 課長 課の長、中央公民館の館長、美術館の館長及び都城島津邸の館長をいう。

(決裁の手続)

第3条 決裁は、直近上司から順次上司の審査を経て、受けるものとする。

第2章 職責

(教育部長の職責)

第4条 教育部長は、教育長の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 教育部長は、市教育行政の基本方針に基づき、事務局の事務の基本計画を定め、教育長の承認を得て、これを所属職員に周知させるとともに、事務局内の統制及び調整を行う。

3 教育部長は、教育機関との協調を図らなければならない。

4 教育部長は、事務局の事務について、常に執行状況を把握し、随時、教育長に報告しなければならない。

(課長の職責)

第5条 課長は、教育長及び教育部長の命を受け、所属職員を指揮監督し、基本計画に基づき、課の事務の実施計画を定め、教育長及び教育部長の承認を得て、これを所属職員に周知させるとともに課内の統制及び調整を行う。

2 課長は、課の事務を効率的に運営するとともにその執行状況を把握し、随時教育長等に報告しなければならない。

3 課長は、他の課及び教育機関との協調を図らなければならない。

4 課長は、常に所属職員の適正配置に努め、課内において所属職員(副課長、主幹及び副主幹を除く。)の異動を行ったときは、速やかに教育総務課長に報告しなければならない。

(副課長及び主幹の職責)

第6条 副課長及び主幹は、課の事務の実施計画の立案を補佐するとともに、課の事務の整理、統合、改善を計画し、かつ、所属職員を指揮監督する。特に、副課長は、課内の運営及び労務管理等に関して、課長を補佐する。

(副主幹の職責)

第7条 副主幹は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課の実施計画に基づき担当の事務を処理する。

2 副主幹は、担当事務の執行状況を常に把握し、随時上司に報告し、必要な指示を受けなければならない。

第8条 削除

(その他の職員の職責)

第9条 第4条から第7条までに規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、担任事務の処理に専念しなければならない。

第3章 教育長の決裁を要する事項

(教育長の決裁を要する事項)

第10条 次に掲げる事項は、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 事務局の教育部長及び課長を除く職員の人事に関すること。

(2) 教育機関の長を除く職員の人事に関すること。

第4章 専決

(専決の原則)

第11条 専決権者は、その専決事項について与えられた職責を十分果たすように努め、公正適切かつ効率的な処理をしなければならない。ただし、専決すべき事項が次の各号のいずれかに該当する場合には、決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(2) 紛議紛争のあるもの又は将来その原因になるおそれがあるものと認められる事項

(3) 上司の指揮で起案した事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に決裁が必要と認められる事項

(専決の委譲)

第12条 課長は、教育長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

(専決事項の疑義の決定)

第13条 専決事項に疑義が生じた場合は、教育部長が関係専決権者と協議して定める。

(教育部長の専決事項)

第14条 教育部長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 定例的告示及び公告に関すること。

(2) 定例的調査、報告及び通知に関すること。

(3) 教育予算の編成に関すること。

(4) 教育要覧の編さんに関すること。

(5) 課長の諸願届の許可等に関すること。

(6) 教育部長の市内旅行及び公用車による日帰り旅行並びに課長の市外旅行(公用車による日帰り旅行を除く。)の命令に関すること。

(7) 課長を除く職員の8日以上の旅行命令に関すること。

(8) 課長の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

(9) 課長の週休指定日(4週6休制に基づき、教育長が勤務を要しない日として指定した日。以下同じ。)の変更に関すること。

(10) 監督官庁に対する照会及び回答に関すること。

(各課長の専決事項)

第15条 各課長に共通する専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課長及び所属職員の市内旅行及び公用車による日帰り旅行並びに所属職員の7日以内の市外旅行の命令に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

(3) 所属職員の休暇(療養休暇、産前産後の休暇、育児休暇及び組合休暇を除く。)に関すること。

(4) 所属職員の宿日直勤務命令に関すること。

(5) 所属職員の週休指定日の変更に関すること。

(6) 公簿の閲覧許可及び謄抄本、証明書等の交付に関すること。

(7) 軽易な書類の進達に関すること。

(8) 正規又は定例の事務の処理に関すること。

(9) 軽易な届出、照会、回答、報告、通知等に関すること。

(10) 軽易な会議、講習会等の開催に関すること。

(11) 市外電話の通話許可に関すること。

(12) 課専用車両の運行許可に関すること。

(13) 所管の公の施設の利用許可に関すること。

(14) 公文書の公開等の決定に関すること。

(15) 個人情報の開示等の決定及び利用に関すること。

(美術館長の専決事項)

第16条 美術館長に美術館資料の寄附採納及び廃棄処分に関する事項を専決させる。

(都城島津邸館長の専決事項)

第17条 都城島津邸館長に島津家史料の寄附採納及び廃棄処分に関する事項を専決させる。

第5章 代決

(代決の原則)

第18条 代決は、特に緊急を要する場合に限るものとする。ただし、異例に属する事項又は決裁者が、あらかじめ代決してはならないと指定した事項については、代決することができない。

(代決)

第19条 教育長の決裁を要する事項について、教育長が不在のときは教育部長が、教育長及び教育部長共に不在のときは課長が代決することができる。

2 教育部長が専決すべき事項について、教育部長が不在のときは、課長が代決することができる。

3 課長が専決すべき事項について、課長が不在のときは副課長及び主幹が、課長、副課長及び主幹共に不在のときは副主幹が代決することができる。

(代決の報告)

第20条 代決した者は、特に必要があると認めるときは、決裁者に報告しなければならない。

第6章 補則

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年6月14日都教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年6月4日都教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月8日都教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市教育委員会事務決裁規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年5月10日都教委規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日都教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

都城市教育委員会事務決裁規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第8号
平成19年6月14日 教育委員会規則第4号
平成20年6月4日 教育委員会規則第3号
平成22年4月8日 教育委員会規則第9号
平成22年5月10日 教育委員会規則第12号
平成30年3月31日 教育委員会規則第3号