○都城市都城島津邸条例

平成21年12月17日

条例第56号

(設置)

第1条 市は、都城島津家の歴史的財産を後世まで保存継承することにより、地域の歴史理解に寄与し、かつ、文化活動の交流の場として供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市早鈴町18街区5号に都城島津邸を設置する。

(施設及び総称)

第2条 都城島津邸とは、次に掲げるものの総称をいう。

(1) 旧都城島津家住宅建造物群(本宅、御門、剣道場、石蔵、外蔵、社、プール及び厩)

(2) 都城島津伝承館(以下「伝承館」という。)

(3) 野外施設(テニスコート、日本庭園、島津広場及び駐車場)

(管理)

第3条 都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、都城島津邸の文化財については、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び都城市文化財保護条例(平成18年条例第277号)に基づき、常に良好な状態において維持し、その設置目的に応じて効率的に管理及び運営するものとする。

2 教育委員会は、伝承館において、博物館法(昭和26年法律第285号)の規定に基づき、効率的に管理及び運営するものとする。

(事業)

第4条 教育委員会は、都城島津邸において、次に掲げる事業を行う。

(1) 都城島津邸の保存及び管理運営に関すること。

(2) 都城島津家及び島津本家の歴史等の啓発及び交流に係る催事に関すること。

(3) 都城島津邸における展示及び供用に関すること。

(4) 都城島津家及び島津本家に関する実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム等の史料(以下「伝承館史料」という。)の収集、保存、展示、供用及び利用に際して必要な説明、助言等に関すること。

(5) 伝承館史料の調査研究及びその成果の展示、発表、出版等に関すること。

(6) 伝承館史料の保存、展示等に関する技術的研究に関すること。

(7) 他の博物館、研究機関、図書館、公民館、学校等との連携、協力及び活動の援助に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、都城島津邸の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職員)

第5条 教育委員会は、都城島津邸に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第6条 都城島津邸の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 都城島津邸の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、第3号に規定する休館日は、伝承館のみとする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(3) 伝承館史料整理点検期間(1年のうち14日以内)

2 前項各号に定めるもののほか、教育委員会が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に利用することができる。

(観覧料)

第8条 都城島津邸の観覧料は、別表のとおりとする。

2 都城島津邸において特別な展示(以下「特別展示」という。)を行うときは、有料とすることができる。この場合において、特別展示の観覧料の額は、教育委員会がその都度定めるものとする。

(入館の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、都城島津邸への入館を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をするおそれがあると認められるとき。

(3) 都城島津邸の施設又は展示品等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。

(観覧料の還付)

第10条 既に納付した観覧料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、市長は、当該観覧料の全部又は一部を還付することができる。

(観覧料の減免)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、観覧料を徴収しない。

(1) 土曜日に小学生、中学生及び高校生(高等専門学校及びこれに準ずるものに在学する者を含む。以下同じ。)が入館するとき。

(2) 県等が「家庭の日」として定める毎月第3日曜日に小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。)、小学生、中学生又は高校生及びその者に同伴する家族が入館するとき。

(3) 国民の祝日に関する法律第2条に定めるこどもの日に小学生、中学生及び高校生が入館するとき。

(4) 国民の祝日に関する法律第2条に定める文化の日に入館するとき。

(5) 心身障害者が療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(以下この号において「手帳等」という。)若しくは手帳等の記載内容を登載したスマートフォン(自動データ処理機械の機能(例えば、複数のアプリケーション(サードパーティー製のものを含む。)のダウンロード及び作動の同時実行)を果たすように設計されたモバイルオペレーティングシステムを搭載した携帯回線網用の電話(デジタルカメラ、ナビシステムその他の機能を備えているかいないかを問わない。)をいう。)等のアプリケーション(教育委員会が認めるものに限る。)により当該手帳等が表示された画面を提示したとき及び当該心身障害者の介護者が入館するとき。

(6) 国又は地方公共団体の職員が施設の状況調査又は研究のため入館するとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。

(1) 社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第2号若しくは第3号又は第3項第2号、第2号の2若しくは第4号に規定する事業に係る施設をいう。)に入通所している者及びその引率者が入館するとき。

(2) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)に在学する者及びその引率者が学校教育活動として入館するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(伝承館施設の利用許可)

第12条 歴史に関する研究会及び交流に関する催事等を行うため伝承館の施設(以下「伝承館施設」という。)を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(伝承館施設の利用許可の取消し等)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する許可をせず、又は既にした許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が伝承館施設の設置目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、伝承館施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(伝承館史料の特別利用許可)

第14条 伝承館史料について、学術研究のため、撮影、模写、模造、閲覧等(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 伝承館史料の特別利用については、教育委員会が別に定める。

(伝承館史料の特別利用制限)

第15条 教育委員会は、次に掲げるときは、前条に規定する許可をしない。

(1) 展示又は保存上支障があると認められるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、その他利用が適当でないと認められるもの

(利用料)

第16条 伝承館施設の利用及び伝承館史料の特別利用に係る利用料は、無料とする。

(原状回復義務)

第17条 利用者は、伝承館施設及び伝承館史料の利用が終わったとき、又は利用を中止したときは、設備、史料等を原状に回復しなければならない。

(都城島津伝承館審議会の委員)

第18条 教育委員会の諮問に応じ、伝承館史料の収集、保存及び活用について指導及び助言するため、都城島津伝承館審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員8人以内をもって組織する。

3 審議会の委員は、教育委員会が委嘱する。

4 審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の会長及び副会長)

第19条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を統括し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第20条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(損害賠償)

第21条 入館者は、その責めに帰す事由により、都城島津邸の施設、展示品等を損傷し、滅失し、又は汚損して市に損害を与えたときは、直ちにその旨を届け出るとともに、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、賠償責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、都城島津邸の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年3月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

単位

基礎額

単位当たりの観覧料の額

本宅

小学生以上

1人

100円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの観覧料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

伝承館展示室

一般

個人

同上

200円

同上

団体(20人以上)

同上

150円

同上

高校生・大学生

個人

同上

150円

同上

団体(20人以上)

同上

100円

同上

小学生・中学生

個人

同上

100円

同上

団体(20人以上)

同上

50円

同上

備考 「大学生」とは、大学、短期大学、専修学校若しくは各種学校又はこれらに準ずるものに在学する者をいう。

都城市都城島津邸条例

平成21年12月17日 条例第56号

(令和4年9月22日施行)