○都城市後期高齢者はり・きゅう・あんま施術料助成事業実施要綱

平成21年2月18日

告示第253号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第50条に規定する被保険者であって、宮崎県後期高齢者医療広域連合が実施する後期高齢者医療の被保険者であるもの(以下「被保険者」という。)に対して実施する都城市後期高齢者はり・きゅう・あんま施術料助成事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業期間)

第2条 事業の実施期間は、平成21年度から令和6年度までとする。

(施術担当者)

第3条 事業の対象となる施術を担当する者(以下「施術担当者」という。)は、都城市国民健康保険はり・きゅう・あんま施術料の助成に関する規則(平成23年規則第21号。以下「規則」という。)及び都城市国民健康保険はり・きゅう・あんま施術料における助成に関する要綱(平成22年度告示第363号。以下「要綱」という。)第2条の規定により市長が指定した者とし、施術担当者に係る規定は、要綱を準用する。

(助成の対象者)

第4条 助成の対象者は、本市に住所を有する被保険者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 法第55条第1項に規定する被保険者の特例に該当する者

(2) 宮崎県後期高齢者医療広域連合はり・きゅう・マッサージ等施術料助成事業の利用回数が申請年度において24回未満である者

(助成の対象となる施術)

第5条 助成の対象となる施術の範囲は、はり、きゅう又はあんまとし、末しょう神経疾患又は運動器疾患に限るものとする。ただし、当該疾患により、法第64条の規定による療養の給付及び法第77条第1項の規定による療養費の支給を受けている場合を除く。

2 前項のはり、きゅう及びあんまの施術は、併せて行うことができる。

(施術料の助成)

第6条 助成金の額は、1回の施術につき1,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、1回の施術料に0.5を乗じて得た額が1,000円に満たない場合は、当該施術料に0.5を乗じて得た額を助成するものとする。この場合において、助成すべき額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、施術担当者が当該施術担当者の配偶者又は2親等以内の親族の者に対して行った施術については、助成しないものとする。

(助成の限度)

第7条 第5条の規定により助成の対象となる施術の回数は、同一被保険者について1日につき1回とし、同一年度における施術の回数の限度は、24回とする。ただし、後期高齢者医療被保険者の資格を取得する前日において都城市国民健康保険の被保険者であった者であって、既に規則に基づき当該年度分の助成を受けているものについては、48回を超えた回数を24回から減じた回数を上限とする。

(受診者証の交付)

第8条 本事業の助成を受けようとする被保険者は、あらかじめ後期高齢者医療被保険者証(以下「被保険者証」という。)及び宮崎県後期高齢者医療広域連合はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受療証を提示の上、都城市後期高齢者はり・きゅう・あんま受診者証交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出を受け、第4条に規定する対象者に該当すると認めたときは、当該被保険者に都城市後期高齢者はり・きゅう・あんま受診者証(様式第2号。以下「受診者証」という。)を交付する。

3 前項の規定により受診者証の交付を受けた被保険者は、受診する際に当該受診者証及び被保険者証を施術担当者に提出し、必要な記載及び押印を受けなければならない。

4 受診者証の有効期限は、毎年度3月31日とする。

(受診者証の再交付)

第9条 受診者証は、汚損若しくは破損により使用が著しく困難と認められる場合又は紛失した場合に再交付することができる。この場合において、再交付の申請は、都城市後期高齢者はり・きゅう・あんま受診者証再交付申請書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の規定により受診者証を再交付する場合は、既に施術を利用した回数を当該再交付受診者証に消し込むものとする。

(助成金の請求)

第10条 助成の対象者は、都城市後期高齢者はり・きゅう・あんま施術料助成金請求書(様式第4号)に、施術担当者が発行する受診を証する書類を添付して施術を行った日の属する年度の翌年度の4月末日までに請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、要綱に定める施術団体に所属する施術担当者(以下「団体施術担当者」という。)による施術の場合で助成の対象者の世帯主の承諾があるときは、施術料から助成額を差し引いた額を助成の対象者が団体施術担当者に支払うことで助成を受けたものとみなす。この場合において、団体施術担当者は、当該助成の対象者に代位して助成の請求をすることができる。

3 施術団体の規定は、要綱を準用する。

4 施術団体は、団体施術担当者からの委任及び依頼を受け、団体施術担当者が施術した助成金の請求及び受領をしなければならない。

5 施術団体は、助成金を請求する場合において、都城市後期高齢者はり・きゅう・あんま施術料助成金明細書(様式第5号)及び都城市後期高齢者はり・きゅう・あんま施術料助成金請求総括書(様式第6号)を請求書に添付して施術を行った日の属する年度の翌年度の4月末日までに市長に請求しなければならない。

(施術録)

第11条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため都城市後期高齢者はり・きゅう・あんま施術録(様式第7号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

2 市長は、必要に応じ前項の施術録を検査し、若しくは説明を求め、又は報告書を提出させることができる。

3 施術録の保存期間は、5年とする。

(助成金の返還)

第12条 偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた者があるときは、市長は、その者に当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、偽りその他不正の行為等によって助成金の支給を受けた者が団体施術担当者であるときは、市長は、当該団体施術担当者が所属する施術団体に当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年4月30日限り、その効力を失う。

(平成22年3月4日告示第370号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第359号)

(施行期日)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日告示第387号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に施術を受けた者の施術料の助成の請求については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日告示第359号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第9号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年11月7日告示第249号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に施術を受けた者の施術料の助成の請求については、なお従前の例による。

(平成27年12月16日告示第311号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年9月28日告示第251号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第289号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第412号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月25日告示第418号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第455号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第462号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第413号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第471号)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市後期高齢者はり・きゅう・あんま施術料助成事業実施要綱

平成21年2月18日 告示第253号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成21年2月18日 告示第253号
平成22年3月4日 告示第370号
平成23年3月30日 告示第359号
平成24年3月9日 告示第387号
平成25年3月29日 告示第359号
平成25年4月1日 告示第9号
平成25年11月7日 告示第249号
平成27年12月16日 告示第311号
平成28年9月28日 告示第251号
平成30年3月30日 告示第289号
平成31年3月29日 告示第412号
令和2年3月25日 告示第418号
令和3年3月31日 告示第455号
令和4年3月31日 告示第462号
令和5年3月31日 告示第413号
令和6年3月29日 告示第471号