○都城市国民健康保険はり・きゅう・あんま施術料における助成に関する要綱
平成23年3月30日
告示第363号
(趣旨)
第1条 この告示は、都城市はり・きゅう・あんま施術料における助成について、必要な事項を定めるものとする。
(施術者担当者の指定)
第2条 都城市国民健康保険はり・きゅう・あんま施術料の助成に関する規則(平成23年規則第21号。以下「規則」という。)第2条の施術担当者(以下「施術担当者」という。)は次の各号に掲げる要件の全てを備える者のうちから指定する。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) はり師、きゅう師又はあんま師の免許を有すること。
(2) 都城市又は北諸県郡三股町に施術所を有すること。
(3) 市町村税の滞納がないこと。
3 市長は、指定した施術担当者に都城市国民健康保険はり・きゅう・あんま施術担当者指定証(様式第2号。以下「施術担当者指定証」という。)を交付する。
(施術担当者の責務)
第3条 受診者に対し施術した後、施術担当者は、都城市国民健康保険はり・きゅう・あんま受診者証に必要な記載及び押印をし、速やかに当該受診者証を被保険者に返還しなければならない。
2 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため、事項を記載した都城市国民健康保険はり・きゅう・あんま施術録(様式第4号。以下「施術録」という。)を備えなければならない。
3 市長は、必要に応じ施術録を検査し、又は説明を求めさせることができる。
4 施術担当者は、施術録を5年間保管しなければならない。
(施術担当者の指定辞退)
第4条 施術担当者がその指定を辞退しようとするときは、その1月前までに都城市国民健康保険はり・きゅう・あんま施術担当者辞退届(様式第5号)を提出し、辞退日到来後速やかに指定者証を返納しなければならない。
(施術担当者の指定取消又は停止)
第5条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施術担当者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定を停止することができる。
(1) 第2条第1項に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) この告示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が施術担当者として不適当と認めたとき。
2 前項の規定により施術者の指定を取り消された者は、速やかに施術担当者指定者証を返納しなければならない。
3 第1項の規定により施術担当者の指定を停止された者は、停止期間の間、施術担当者指定者証を返納しなければならない。
(施術団体)
第6条 規則第8条に規定する団体施術担当者とは、施術団体に所属する施術担当者とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 施術団体は、50人以上の施術担当者の会員がいなければならない。
3 施術団体は、会員が加入又は脱退したときは、都城市国民健康保険はり・きゅう・あんま施術の助成における団体施術担当者の届出書(様式第6号)により市長に届出なければならない。
(施術料の助成金の請求等)
第7条 施術団体は、団体施術担当者の委任及び依頼を受け、団体施術担当者が施術した助成金の請求及び受領をしなければならない。
(助成金の返還)
第8条 偽りその他不正の行為等によって助成金の支給を受けた団体施術担当者があるときは、市長は、団体施術担当者が所属する施術団体に当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日告示第386号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に施術を受けた者の施術料の助成の請求については、なお従前の例による。
附則(平成26年11月7日告示第283号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。