○都城市国民健康保険はり・きゅう・あんま施術料の助成に関する規則

平成23年3月31日

規則第21号

都城市国民健康保険はり・きゅう・あんま施術料の助成に関する規則(平成18年規則第280号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市国民健康保険条例(平成18年条例第153号)第9条に規定する保健事業として行うはり、きゅう又はあんまの施術料(以下「施術料」という。)の助成について、必要な事項を定める。

(助成対象者)

第2条 施術料の助成対象者は、市長が指定する施術担当者(以下「施術担当者」という。)から、はり、きゅう又はあんまの施術を受けた日に都城市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)であり、都城市国民健康保険はり・きゅう・あんま受診者証(様式第1号。以下「受診者証」という。)の交付をあらかじめ受けている者とする。

(受診者証の交付)

第3条 受診者証の交付を受けようとする者は、都城市国民健康保険はり・きゅう・あんま受診者証交付申請書(様式第2号)を提出し、審査を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請内容を正当と認めたときは、当該被保険者に受診者証を交付する。

(施術の範囲、症状及び内容)

第4条 施術担当者が行う施術の範囲は、はり、きゅう又はあんまとし、末しょう神経疾患又は運動器疾患に限るものとする。ただし、当該疾患により、国民健康保険法(昭和33年法律192号)の規定による療養の給付を受けている場合を除く。

2 前項のはり、きゅう及びあんまの施術は、併せて行うことができる。

(有効期限)

第5条 受診者証の有効期限は、毎年3月31日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(受診者証の返還)

第6条 受診者証の交付を受けた者は、被保険者の資格を失ったときは直ちに受診者証を返還しなければならない。

(施術料の助成)

第7条 施術料の助成は、年間(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)72回を限度とし、当該助成の額は、1回の施術に対して1,200円とする。ただし、助成の対象となる施術は、1日につき1回とする。

2 前項の規定にかかわらず、1回の施術料に0.5を乗じて得た額が1,200円に満たない場合は、当該施術料に0.5を乗じて得た額を助成する。この場合において、助成すべき額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、施術担当者が、当該施術担当者の配偶者又は2親等以内の親族の者に対して行った施術については、助成しないものとする。

(助成の請求)

第8条 助成対象者の属する世帯主(以下「世帯主」という。)は、都城市国民健康保険はり・きゅう・あんま施術料助成金請求書(様式第3号)に施術担当者が発行する受診したことを証する書類を添付して施術を行った日の属する年度の翌年度の4月末日までに市長に請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、都城市国民健康保険はり・きゅう・あんま施術料における助成に関する要綱(平成22年度告示第363号)に定める施術団体に所属する施術担当者(以下「団体施術担当者」という。)による施術の場合で世帯主の承諾があるときは、施術料から助成額を差し引いた額を世帯主が団体施術担当者に支払うことで助成を受けたものとみなす。この場合において、団体施術担当者は、世帯主に代位して助成の請求をすることができる。

3 前項の規定は、施術を受ける被保険者の世帯が国民健康保険税を完納していない場合は、適用しないものとする。

(助成金の返還)

第9条 偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた者があるときは、市長は、その者に当該助成した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に施術を受けた者の施術料の助成の請求については、なお従前の例による。

(平成25年11月12日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に施術を受けた者の施術料の助成の請求については、なお従前の例による。

(平成26年11月12日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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都城市国民健康保険はり・きゅう・あんま施術料の助成に関する規則

平成23年3月31日 規則第21号

(平成30年4月1日施行)