○都城市議会全員協議会規程

平成20年12月26日

都議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市議会会議規則(平成18年都議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第163条第1項に規定する全員協議会(以下「全協」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。

(招集)

第2条 全協の会議(以下「会議」という。)は、議長が招集する。

(定足数)

第3条 会議は、議員定数の2分の1以上の議員が出席しなければこれを開くことができない。

(運営)

第4条 全協の運営は、議長が掌理する。

2 議長が不在の場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第106条の例による。

3 議長は、あらかじめ協議事項を文書で示し、全協を招集しなければならない。ただし、緊急を要するものであるときは、この限りでない。

(協議事項)

第5条 全協の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 付議事件中、市政の重要案件に関し、執行機関による説明を聴取し、又は協議等を行うこと。

(2) 議会運営委員会の所管事項中、重要案件に関し、当該委員会の求めに応じて実質的協議等を行うこと。

(3) 前2号に定めるもののほか、議長が協議等を必要と認めた事項

(傍聴の取扱い)

第6条 会議は、これを公開する。

2 会議の傍聴については、都城市議会傍聴規則(平成25年都議会規則第1号)の規定を準用する。

(秘密会)

第7条 会議は、議長又は議員1人以上の発議により、出席議員の過半数で承認したときは、秘密会を開くことができる。

(指定者以外の者の退場)

第8条 秘密会を開く承認があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第9条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

(説明のための出席者)

第10条 議長は、必要があるときは、会議に市長その他関係者の出席を求め、その意見を聞き、又は質疑することができる。

(発言)

第11条 発言は、すべて議長の許可を得なければならない。

2 発言を求める者が2人以上あるときは、議長は、先に発言を求めたと認める者を指名して発言させる。

3 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

(規律)

第12条 全協の規律については、会議規則第148条から第154条まで及び第156条の規定を準用する。この場合において、同規則第149条及び第154条中「議場又は委員会」とあるのは「全協」と、同規則第150条中「議事」とあるのは「会議」と、同規則第152条中「議場」とあるのは「会議室」と、同規則第154条中「議長又は委員長」とあるのは「議長」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年5月28日都議会訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年12月18日都議会訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

都城市議会全員協議会規程

平成20年12月26日 議会訓令第3号

(平成25年12月18日施行)

体系情報
第2類 議会、行政委員会及び委員/第1章
沿革情報
平成20年12月26日 議会訓令第3号
平成25年5月28日 議会訓令第2号
平成25年12月18日 議会訓令第4号