○都城市議会傍聴規則
平成25年12月18日
議会規則第1号
都城市議会傍聴規則(平成18年都議会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(一般傍聴人の定員)
第3条 一般傍聴人の定員は、69人(車椅子席5を含む。)とする。
(傍聴の手続)
第4条 傍聴に関する手続きは、特に要しないものとする。
2 傍聴は、先着順とする。なお、傍聴人が多数のときは、議長は、可能な限り多くの者が傍聴できるよう努めなければならない。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、事由の如何にかかわらず、議場に入ることができない。
(傍聴人の責務)
第6条 傍聴人は、傍聴に際し次に掲げる事項を守らなくてはならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 静粛にして議事の妨害をしないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに、席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(6) 携帯電話等の通信機器を使用しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨げ若しくは他の傍聴人の迷惑となる行為をしないこと。
2 傍聴人は、あらかじめ、議長に届け出た上で、会議に関し、写真・ビデオ等の撮影及び録音・録画をすることができる。ただし、議事の妨げになると認められるときは、議長は、それらの行為を制限することができる。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類又は拡声器を携帯している者
(6) 前各号に掲げるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(議長の指示)
第8条 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。なお、秘密会を開く議決があったときは、傍聴できないものとする。
(議案資料等の提供)
第9条 議長は、必要に応じ、傍聴人に議案の審議に用いる資料の提供又は貸出しを行うものとする。
(違反に対する措置)
第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、傍聴人は、その命令に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。