○都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例
平成20年9月25日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、都城市議会の議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額はそれぞれ次のとおりとする。
(1) 議長 月額 500,000円
(2) 副議長 月額 420,000円
(3) 議員 月額 400,000円
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬の支給日は、その職務に従事した日の属する当該月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第42号)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
2 議員報酬は、その就任の日から任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた日まで支給する。
3 前項の場合において、議員報酬の月額を日額に換算する場合は、その月の現日数により日割りにより計算する。
4 前3項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のために旅行したときは、都城市旅費支給条例(平成18年条例第54号。以下「旅費支給条例」という。)に規定する常勤の特別職の職員に支給される額に相当する額を支給する。
2 議員が招集に応じ、本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び都城市議会会議規則(平成18年都議会規則第1号)第163条第1項に定める協議又は調整を行うための場に出席したときは、費用弁償として旅費支給条例に規定する旅費を支給する。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日に在職する議長、副議長及び議員の別に支給するものとする。
2 期末手当の額は、一般職の職員の例により計算した額とする。
3 前項の場合において、給与条例第18条の3第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と読み替えるものとし、期末手当基礎額は、議員報酬の月額に給与条例第18条の3第5項に規定する職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて規則で定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。
4 期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例(平成18年条例第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(都城市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 都城市特別職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第50号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「受ける職員」を「受ける一般職の職員」に改める。
第5条第1項中「給与条例の適用を受ける職員」を「一般職の職員」に改め、同条第2項中「市長が定める」を「規則で定める」に改める。
附則(平成21年5月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第53号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第3条、第6条、第8条及び第10条の規定 平成22年4月1日
附則(平成22年11月30日条例第35号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに執行された公務に係る費用弁償については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月18日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都城市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月23日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都城市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年12月26日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都城市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年12月20日条例第38号)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都城市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年12月19日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都城市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年12月18日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都城市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年11月27日条例第44号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第29号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 略
(2) 第1条の規定による改正後の都城市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の都城市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の給与条例第18条の6の規定及び第7条の規定による改正後の都城市議会の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定 令和4年12月1日
附則(令和5年12月18日条例第36号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第9条及び第11条の規定は、令和6年4月1日から施行する。