○都城市公金等管理適正化に関する要領
平成20年1月7日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市の各課等で管理し、市の職員が関与している現金、預金通帳、金券及び金庫(以下「公金等」という。)の管理を適正に行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(公金等の取扱い)
第2条 公金等を取り扱う職員は、都城市財務規則(平成18年規則第65号)及び都城市準公金取扱規程(平成25年度訓令第15号)等を遵守し、適正な事務処理を行わなければならない。
(公金等管理台帳)
第3条 所属長は、各所属で管理している公金等の保管状況について、公金等管理台帳(様式第1号)を作成し、自ら管理保管しなければならない。
2 所属長は、公金等管理台帳に記載する内容に変更が生じたときは、速やかにその変更を行い、常に管理の実態と整合性を図らなければならない。
(金庫内点検記録簿)
第4条 所属長は、各所属で管理している金庫を毎月末日に点検し、金庫内点検記録簿(様式第2号)に点検した結果を記録しなければならない。
(金庫保管台帳)
第5条 所属長は、公金等を会計課及び大型金庫を保持している課等に預けるときは、金庫保管台帳(様式第3号)を作成し、受渡の確認を行わなければならない。
(引継ぎ)
第6条 所属長は、異動したときは、管理している公金等の保管状況と公金等管理台帳の記載内容が一致していることを確認し、後任者に引き継ぐものとする。
(会計管理者への報告)
第7条 所属長は、公金等管理台帳を作成したとき、又は内容に変更があったときは、会計管理者に報告しなければならない。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令第24号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。