○都城市準公金取扱規程

平成25年11月14日

訓令第15号

(目的)

第1条 この訓令は、実施機関の事務局に勤務する職員(定年前再任用短時間勤務職員、非常勤職員及び臨時的に任用される職員を含む。以下「職員」という。)が取り扱う準公金について、その取扱いの基本方針及び手続に関し必要な事項を定めることにより、会計事務の適正化及び事故防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会及び消防長並びに議会をいう。

(2) 準公金 都城市財務規則(平成18年規則第65号)の規定を受けない現金、預金等(以下「現金等」という。)であって、実施機関が協議会、協会、実行委員会等の事務局となり、職員が職務上会計事務を行っている団体(法人格を有する団体及びその団体の支部(本部と一体となって事業及び経理を行っている支部に限る。)を除く。以下「協議会等」という。)の所有に属する現金等をいう。

(取扱う準公金)

第3条 実施機関の課、室等(以下「所属」という。)の長は、所属内の準公金について、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす場合に限り、職員に取り扱わせることができる。

(1) 準公金を取り扱うことが公共性を有すること。

(2) 準公金を取り扱うことが所属の処理すべき事務と密接な関係を有すること。

2 所属長は、協議会等の現金等のうち、他の公共団体又は民間団体と共同で運営する協議会等に係るものについては、当該協議会等の運営を実施機関が主体となって行う必要があるなど合理的な理由がある場合に限り、職員に取り扱わせることができる。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、所属内の準公金について、取扱いの実態を把握するとともに、厳正に取扱うよう職員を指導することにより、事故防止に努めなければならない。

2 所属長は、所属内の準公金について、職員が取り扱う妥当性及び必要性を常に検証し、その取扱いの見直しに努めなければならない。

(準公金会計事務の届出)

第5条 所属長は、準公金を取扱うときは、あらかじめ準公金会計事務届出書(様式第1号)を、次の各号に掲げる実施機関の区分に応じて、当該各号に定める者に提出しなければならない。

(1) 市長 総務部長

(2) 教育委員会 教育部長

(3) 議会 議会事務局長

(4) 前3号に掲げるもの以外 当該実施機関

(準公金管理者及び会計担当者)

第6条 所属長は、準公金ごとに準公金管理者及び準公金を取り扱う職員(以下「会計担当者」という。)を定めるものとする。この場合において、準公金管理者については、原則として所属の副課長又は主幹(これに準ずる職を含む。)以上の職にある者をもって充て、会計担当者については、所属職員の中から選任するものとする。

(準公金管理者の責務)

第7条 準公金管理者は、自らの役割と責任を自覚し、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 会計担当者を指導及び監督すること。

(2) 準公金に係る会計事務の方法並びに収入調書、支出調書及び金銭出納簿の様式を定めること。

(3) 準公金に係る収入、支出及び精算の行為について、適正に処理されているかどうかを確認するとともに、年2回以上定期的に出納に関する関係書類を点検し、その結果を所属長に報告すること。

(準公金会計事務の方法等)

第8条 会計担当者は、次に掲げる事項を遵守して、会計事務を行わなければならない。

(1) 準公金ごとに預貯金口座(以下「口座」という。)を開設し、口座への入金又は出金は、原則としてその事由1件ごとに行い、預貯金通帳(以下「通帳」という。)に記帳して管理すること。

(2) 準公金の収入又は支出に際しては、あらかじめ収入調書、支出調書の書類を作成し、準公金管理者の確認を経て、当該準公金に係る決裁権者の決裁を受けること。

(3) 口座に係るキャッシュカードは、作成しないこと。

(4) 準公金会計事務の関係書類は、5年間保存すること。

(5) 人事異動等により会計事務を引き継ぐ場合には、通帳、帳簿その他の関係書類を添えた引継書を作成して引継ぎを行うこと。

(通帳及び届出印の管理)

第9条 通帳及び口座届出印(以下「届出印」という。)の管理は、次に掲げるとおり行わなければならない。

(1) 通帳は、所属長が指定する者が管理し、会計課金庫又は所属長が指定する場所に施錠保管すること。

(2) 届出印は、所属長又は準公金管理者が厳重に施錠管理を行うこと。

(3) 通帳及び届出印の管理は別々の職員で行うこと。

(報告)

第10条 会計担当者は、協議会等の会計年度終了後、速やかに決算報告書類を作成し、準公金管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた準公金管理者は、内容の点検を行い、所属長に報告しなければならない。

(監査)

第11条 準公金管理者は、協議会等の監事に決算報告書及び関係書類を提出し、監査を受けるものとする。

(金銭管理状況の報告)

第12条 所属長は、協議会等の会計事務について、関係書類を検査し、準公金管理状況報告書(様式第2号)を毎年5月末日までに、第5条第1項の規定により準公金会計事務届出書を提出した者に提出しなければならない。

(検査及び措置の要求など)

第13条 第5条第1項の規定により準公金会計事務届出書の提出を受けた者(以下「総務部長等」という。)は、準公金の取扱いに関し必要があると認めるときは、関係書類を検査し、所属長に報告を求めることができる。

2 総務部長等は、前項の規定による検査の結果、改善又は検討を要する事項があると認めるときは、所属長に対して必要な措置を講ずることを求めることができる。

3 所属長は、前項の規定により講じた措置を、速やかに総務部長等に報告しなければならない。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、準公金の取扱いに関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第12号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(都城市準公金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年都城市条例第31号)附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後の都城市準公金取扱規程の規定を適用する。

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都城市準公金取扱規程

平成25年11月14日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)