○都城市消防団員退職報償金支給条例施行規則

平成18年1月1日

規則第260号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市消防団員退職報償金支給条例(平成18年条例第259号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める階級)

第2条 条例第3条の規定による規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

都城市消防団員退職報償金支給条例施行規則

平成18年1月1日 規則第260号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第260号