○都城市消防団員退職報償金支給条例施行規則
平成18年1月1日
規則第260号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市消防団員退職報償金支給条例(平成18年条例第259号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める階級)
第2条 条例第3条の規定による規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。