○都城市消防団員退職報償金支給条例

平成18年1月1日

条例第259号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、都城市消防団員(以下「消防団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に支給する退職報償金について必要な事項を定めるものとする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 退職報償金の支給の基礎となる階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第5条 消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は、勤務年数に算入しない。

(遺族の範囲)

第6条 退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者が退職報償金を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者にあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第7条 次に掲げる者は、退職報償金の受給を受けることができる遺族としない。

(1) 消防団員を故意に死亡させた者

(2) 消防団員の死亡前に、当該消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

第8条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが、不適当と認められる者

(支給手続)

第9条 退職報償金の支給手続については、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和32年総理府令第5号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、非常勤消防団員が合併前の都城市又は山之口町の非常勤消防団員(次項において「合併前非常勤消防団員」という。)として勤務していた期間(合併前の都城市消防団員退職報償金支給条例(昭和39年都城市条例第35号)又は山之口町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年山之口町条例第24号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により当該非常勤の消防団員として勤務した期間に合算しないこととされているものを除く。)は、この条例の規定による勤務年数に合算するものとする。

3 施行日の前日までに退職した合併前非常勤消防団員で、施行日において合併前の条例の規定による退職報償金の支給を受けていないものの退職報償金の支給については、なお合併前の条例の例による。

4 平成18年1月1日から平成18年3月31日までに退職した消防団員についても合併前の条例の例による。

(平成18年6月29日条例第327号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の都城市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の都城市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年9月22日条例第340号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月26日条例第22号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都城市消防団員退職報奨金支給条例別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第48号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

退職報償金支給額表

階級

勤務年数

団長

副団長

分団長

副分団長

部長、副部長及び班長

一般団員

5年以上6年未満

239,000

229,000

219,000

214,000

204,000

200,000

6年以上7年未満

260,000

249,000

238,000

231,000

219,000

208,000

7年以上8年未満

281,000

269,000

257,000

248,000

234,000

222,000

8年以上9年未満

302,000

289,000

276,000

265,000

249,000

236,000

9年以上10年未満

323,000

309,000

295,000

282,000

264,000

250,000

10年以上11年未満

344,000

329,000

318,000

303,000

283,000

264,000

11年以上12年未満

367,000

349,000

337,000

320,000

298,000

278,000

12年以上13年未満

390,000

369,000

356,000

337,000

313,000

292,000

13年以上14年未満

413,000

389,000

375,000

354,000

328,000

306,000

14年以上15年未満

436,000

409,000

394,000

371,000

343,000

320,000

15年以上16年未満

459,000

429,000

413,000

388,000

358,000

334,000

16年以上17年未満

486,000

450,000

433,000

406,000

374,000

349,000

17年以上18年未満

513,000

471,000

453,000

424,000

390,000

364,000

18年以上19年未満

540,000

492,000

473,000

442,000

406,000

379,000

19年以上20年未満

567,000

513,000

493,000

460,000

422,000

394,000

20年以上21年未満

594,000

534,000

513,000

478,000

438,000

409,000

21年以上22年未満

631,000

569,000

551,000

508,000

464,000

431,000

22年以上23年未満

668,000

604,000

573,000

538,000

490,000

453,000

23年以上24年未満

705,000

639,000

603,000

568,000

516,000

475,000

24年以上25年未満

742,000

674,000

633,000

598,000

542,000

497,000

25年以上26年未満

779,000

709,000

659,000

624,000

564,000

519,000

26年以上27年未満

819,000

749,000

697,000

661,000

598,000

553,000

27年以上28年未満

859,000

789,000

735,000

698,000

632,000

587,000

28年以上29年未満

899,000

829,000

773,000

735,000

666,000

621,000

29年以上30年未満

939,000

869,000

811,000

772,000

700,000

655,000

30年以上

979,000

909,000

849,000

809,000

734,000

689,000

都城市消防団員退職報償金支給条例

平成18年1月1日 条例第259号

(平成28年4月1日施行)