○都城市消防団員退職報償金支給条例
平成18年1月1日
条例第259号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、都城市消防団員(以下「消防団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に支給する退職報償金について必要な事項を定めるものとする。
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は、消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 退職報償金の支給の基礎となる階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数については、その者が消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
第5条 消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は、勤務年数に算入しない。
(遺族の範囲)
第6条 退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第7条 次に掲げる者は、退職報償金の受給を受けることができる遺族としない。
(1) 消防団員を故意に死亡させた者
(2) 消防団員の死亡前に、当該消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
第8条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが、不適当と認められる者
(支給手続)
第9条 退職報償金の支給手続については、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和32年総理府令第5号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までに退職した合併前非常勤消防団員で、施行日において合併前の条例の規定による退職報償金の支給を受けていないものの退職報償金の支給については、なお合併前の条例の例による。
4 平成18年1月1日から平成18年3月31日までに退職した消防団員についても合併前の条例の例による。
附則(平成18年6月29日条例第327号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の都城市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の都城市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成18年9月22日条例第340号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月26日条例第22号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の都城市消防団員退職報奨金支給条例別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月18日条例第48号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
退職報償金支給額表
階級 勤務年数 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長、副部長及び班長 | 一般団員 |
5年以上6年未満 | 円 239,000 | 円 229,000 | 円 219,000 | 円 214,000 | 円 204,000 | 円 200,000 |
6年以上7年未満 | 260,000 | 249,000 | 238,000 | 231,000 | 219,000 | 208,000 |
7年以上8年未満 | 281,000 | 269,000 | 257,000 | 248,000 | 234,000 | 222,000 |
8年以上9年未満 | 302,000 | 289,000 | 276,000 | 265,000 | 249,000 | 236,000 |
9年以上10年未満 | 323,000 | 309,000 | 295,000 | 282,000 | 264,000 | 250,000 |
10年以上11年未満 | 344,000 | 329,000 | 318,000 | 303,000 | 283,000 | 264,000 |
11年以上12年未満 | 367,000 | 349,000 | 337,000 | 320,000 | 298,000 | 278,000 |
12年以上13年未満 | 390,000 | 369,000 | 356,000 | 337,000 | 313,000 | 292,000 |
13年以上14年未満 | 413,000 | 389,000 | 375,000 | 354,000 | 328,000 | 306,000 |
14年以上15年未満 | 436,000 | 409,000 | 394,000 | 371,000 | 343,000 | 320,000 |
15年以上16年未満 | 459,000 | 429,000 | 413,000 | 388,000 | 358,000 | 334,000 |
16年以上17年未満 | 486,000 | 450,000 | 433,000 | 406,000 | 374,000 | 349,000 |
17年以上18年未満 | 513,000 | 471,000 | 453,000 | 424,000 | 390,000 | 364,000 |
18年以上19年未満 | 540,000 | 492,000 | 473,000 | 442,000 | 406,000 | 379,000 |
19年以上20年未満 | 567,000 | 513,000 | 493,000 | 460,000 | 422,000 | 394,000 |
20年以上21年未満 | 594,000 | 534,000 | 513,000 | 478,000 | 438,000 | 409,000 |
21年以上22年未満 | 631,000 | 569,000 | 551,000 | 508,000 | 464,000 | 431,000 |
22年以上23年未満 | 668,000 | 604,000 | 573,000 | 538,000 | 490,000 | 453,000 |
23年以上24年未満 | 705,000 | 639,000 | 603,000 | 568,000 | 516,000 | 475,000 |
24年以上25年未満 | 742,000 | 674,000 | 633,000 | 598,000 | 542,000 | 497,000 |
25年以上26年未満 | 779,000 | 709,000 | 659,000 | 624,000 | 564,000 | 519,000 |
26年以上27年未満 | 819,000 | 749,000 | 697,000 | 661,000 | 598,000 | 553,000 |
27年以上28年未満 | 859,000 | 789,000 | 735,000 | 698,000 | 632,000 | 587,000 |
28年以上29年未満 | 899,000 | 829,000 | 773,000 | 735,000 | 666,000 | 621,000 |
29年以上30年未満 | 939,000 | 869,000 | 811,000 | 772,000 | 700,000 | 655,000 |
30年以上 | 979,000 | 909,000 | 849,000 | 809,000 | 734,000 | 689,000 |