○都城市消防職員服務規程
平成18年1月1日
都消訓令第5号
(趣旨)
第1条 都城市消防職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めがある場合を除くほか、この訓令の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、公務員の服務に関する法令を忠実に守り、常に全体の奉仕者としての自覚をもって、職務を誠実及び公正かつ能率的に遂行しなければならない。
(職場規律及び融和)
第3条 職員は、組織の構成員として厳正な規律に従い、一致団結して消防業務の向上に努めるとともに、同僚相互の融和を図るように心掛けなければならない。
(非常出勤)
第4条 職員は、勤務を要する日以外の日において、火災その他の非常災害を知ったときは、直ちに出勤し、又は現場へ出動し、災害防除等の業務に従事しなければならない。
(居住地の制限)
第4条の2 職員は、管轄区域内に居住することを原則とする。ただし、特別の理由によりこれにより難いときは、所属長を経て消防局長(以下「局長」という。)の承認を得なければならない。
(私事旅行届)
第5条 職員は、私事のため3日以上居住地を離れて旅行をするときは、あらかじめ私事旅行届(様式第1号)を所属長に提出しなければならない。
(所見公表の制限)
第6条 職員は、所属長の承認を得ないで、職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表し、寄稿し、又は投書してはならない。
(制服の着用)
第7条 職員は、勤務中制服を着用しなければならない。ただし、作業、訓練、待機等に従事する場合は、所属長の指定する作業衣、防火衣等を用いるものとする。
(点検)
第8条 職員は、定期的に局長又は消防署長の点検を受けなければならない。
(用品の携帯)
第9条 職員は、必要に応じ、次の用品の全部又は一部を携帯しなければならない。
(1) 消防手帳
(2) 立入検査証
(3) 警笛
(出勤簿)
第10条 職員は、出勤後直ちに出退勤時刻記録用装置(以下「ターミナル」という。)を使用する場合にあってはターミナルにて出勤時刻を記録し、ターミナルを使用できない場合にあっては出勤簿に自ら押印しなければならない。
(勤務交替)
第11条 消防署に勤務する職員は、人員、機械器具その他必要な事項の引継ぎをし、所属長の点検を受けて交替するものとする。
(勤務時間中の離席)
第12条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の保全義務)
第13条 職員は、業務上使用する文書、帳簿、備品、貸与品、事務用品その他の物品を、常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、前項に掲げる物品を浪費してはならない。
(事故等の報告)
第14条 職員は、交通事故及び交通違反を起こした場合は、所属長及び消防局総務課長(以下単に「総務課長」という。)を経由して、速やかに交通事故・違反報告書を局長に提出しなければならない。
2 所属長は、前項に規定する場合を除き、公務その他の原因によって職員又は職務に関し事故が起こったときは、速やかに事故報告書を総務課長を経由して、局長に提出しなければならない。
(休暇の承認)
第15条 職員は、都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年規則第46号)に規定する休暇の承認を求めるときは、休暇簿を任命権者又は任命権者に代わって休暇の承認の決裁をする者に提出しなければならない。
(欠勤の取扱及び報告)
第16条 局長は、職員が休暇(年次有給休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次有給休暇の請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、当該職員を欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届を所属長に提出しなければならない。
3 所属長は、職員が前項に規定する手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。
4 所属長は、欠勤した職員があった場合は、欠勤報告書により速やかに総務課長に報告しなければならない。
(遅刻、早退等の手続)
第17条 職員は、遅刻し、早退し、又は一時勤務を離れるときは、あらかじめ年次有給休暇又は前条第2項に定める欠勤の手続をとらなければならない。
2 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により前項に規定する手続をとることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属長に連絡しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第18条 職員は、都城市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年条例第41号)に規定する職務専念義務の免除の承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除申請書を所属長及び総務課長を経由して、局長に提出しなければならない。
(営利企業等の従事)
第19条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書を所属長及び総務課長を経由して、局長に提出しなければならない。
(旅行命令の変更)
第20条 職員は、出張中、次の各号のいずれかに該当することとなったため、旅行命令の内容又は期間に変更を要するときは、速やかに上司の指示を受けなければならない。
(1) 災害が発生し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 用務の都合により命令外の用務が発生したとき。
(3) 病気その他の事故が発生したとき。
(出張の復命)
第21条 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書を作成し、上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
(事務引継)
第22条 職員は、退職、転任等の異動を命ぜられたときは、速やかに事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、副主幹以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
(履歴書)
第23条 新たに採用された職員は、着任後速やかに履歴書を総務課長に提出しなければならない。
2 職員は、氏名、住所、学歴及び資格に変更を生じたときは、速やかに履歴事項等変更届を所属長を経由して、総務課長に届け出なければならない。
(帳票)
第25条 この訓令に規定する帳票の様式(私事旅行届を除く。)については、都城市職員服務規程(平成17年度訓令第42号)及び都城市公用文に関する規程(平成17年度訓令第18号)の例による。
(補則)
第26条 この訓令に定めるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の都城北諸県広域市町村圏事務組合消防職員服務規程(平成12年都城北諸県広域市町村圏事務組合消防訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年10月14日都消訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に管轄区域外に居住している職員については、改正後の第4条の2の規定に基づく承認を得たものとする。
附則(令和2年3月24日都消訓令第13号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月8日都消訓令第9号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。