○都城市特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成18年1月1日
規則第239号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市特定公共賃貸住宅条例(平成18年条例第249号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、特定公共賃貸住宅の管理について必要な事項を定めるものとする。
(公募の例外)
第2条 条例第5条に規定するその他規則で定める事由とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号の規定に基づく公営住宅建替事業の施行に伴う公営住宅の除去
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除去
(3) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第1項に規定する住宅地区改良事業の施行に伴う住宅の除去
(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の施行に伴う住宅の除去
(1) 特定公共賃貸住宅に入居する者(以下「入居者」という。)及び現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)の条例第2条第3号に規定する所得(以下「所得」という。)を証明する書類(市区町村長の交付する書類とする。以下「所得証明書」という。)
(2) 入居者及び同居親族の居住を証明する書類(住民票等市区町村長の交付する書類とする。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 18歳未満の同居親族を3人以上扶養していること。
(2) 配偶者がなく、かつ、18歳未満の同居親族を扶養していること。
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がいること。
(4) 入居者又は同居親族が次に掲げるいずれかに該当すること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までに該当する障害を有すること。
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の2に規定する児童相談所の長、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所の長、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センターの長又は精神科の診療に経験を有する医師により、中度以上の知的障害であると判定されたこと又は中度以上の精神的障害を有すると判定されたこと。
(5) 都城市営住宅の入居者のうち収入超過者として認定された者で市長が適当と認めるもの
(入居者選考委員会)
第6条 条例第9条第2項の規定による都城市特定公共賃貸住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、市長が必要と認めるときにその都度設置する。
2 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干人をもって構成する。
3 前項に規定する委員長、副委員長及び委員は、市職員のうちから市長が任命する。
4 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が職務を代理する。
6 委員会に書記若干人を置き、関係職員のうちから市長が任命する。
7 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(契約書)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する都城市特定公共賃貸住宅賃貸契約書(以下「契約書」という。)は、様式第3号によるものとする。
2 前項の契約書には連帯保証人2人の収入証明書又は所得証明書並びに印鑑証明書を添付しなければならない。
2 前項の変更届には連帯保証人の収入証明書又は所得証明書並びに印鑑証明書を添付しなければならない。
3 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、連帯保証人住所・氏名変更届(様式第7号)に当該変更を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合において、当該入居者が条例第29条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合においては、その者の同居を承認しないものとする。
3 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、承認することができる。
5 入居者は、出生、死亡、転出、氏名の変更等による異動があった場合は、特定公共賃貸住宅異動届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、契約書、連帯保証人2人の収入証明書又は所得証明書並びに印鑑証明書を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の申請があった場合において、特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認められるときは、承認するものとする。
(1) 入居者及び同居者の所得証明書又は同意書(様式第13号の2)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 特定公共賃貸住宅への入居を開始した年度(以下「入居年度」という。)において、所得が601,000円(以下「上限額」という。)以下の入居者。ただし、特定公共賃貸住宅の管理を開始した年度に入居を開始した者については、当該年度の翌年度を入居年度とみなす。 別表第2に定める基準額(以下「基準額」という。)
(2) 入居年度の翌年度以後の年度において、所得が上限額以下の入居者 基準額に、別表第2に定める加算額に入居年度の4月1日からの経過年数を乗じて得た額を加算した額(以下「加算基準額」という。)
(3) 入居年度の翌年度以後の年度において、所得が上限額を超えると認定された入居者(以下「所得超過者」という。) 別表第1に定める家賃に相当する額(以下「家賃相当額」という。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、所得超過者については、所得が上限額を超えることとなった年度の4月1日(以下「所得超過日」という。)から3年間にあっては、次に定めるところにより入居者負担額の減額措置を行うことができる。
(1) 所得超過日から1年間にあっては、家賃相当額と加算基準額との差額(以下「差額」という。)に4分の3を乗じて得た額を家賃相当額から減額することができること。
(2) 前号の入居者負担額の軽減措置を受けた所得超過者の所得が引き続き翌年度の4月1日においても上限額を超える場合は、所得超過日から1年を経過した日から1年間、差額に2分の1を乗じて得た額を家賃相当額から減額することができること。
(3) 前号の入居者負担額の軽減措置を受けた所得超過者の所得が引き続き翌年度の4月1日においても上限額を超える場合は、所得超過日から2年を経過した日から1年間、差額に4分の1を乗じて得た額を家賃相当額から減額することができること。
(4) 前3号の規定により算出された入居者負担額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとすること。
(1) 地震、暴風雨、洪水、火災等の災害により著しい損害を受けたとき。
(2) 病気により収入が著しく減じたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。
2 家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
4 家賃の減免期間は、1年以内とし、当該年度を超えない範囲とする。ただし、この期間後においても、減免の理由が存すると認められるときは、更新することができる。
(家賃等の納付)
第17条 家賃、敷金その他の入居者の負担する費用は、都城市財務規則(平成18年規則第65号。以下「財務規則」という。)に定める納入通知書により納付させるものとする。
(禁止行為)
第19条 条例第23条に規定する「周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為」とは次に掲げる行為をいう。
(1) 特定公共賃貸住宅、共同施設及びその敷地内で家畜ペット類を飼育すること。
(2) 特定公共賃貸住宅を他人の迷惑となるような集会に使用すること。
(3) 特定公共賃貸住宅内で営業をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、社会通念上適当でないと認められる行為
(模様替等の申請等)
第21条 条例第26条第1項ただし書の規定により市長の承認を得ようとする入居者は、特定公共賃貸住宅模様替承認申請書(様式第19号)により、市長に提出しなければならない。
(連絡員)
第23条 市長は、入居者のうちから連絡員を委嘱する。
2 連絡員の任期は、1年とする。ただし、再委嘱を妨げない。
3 市長は、連絡員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 職務を忠実に遂行できないと認めるとき。
(2) 病気その他の理由により職務を遂行できないと認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、連絡員として不適当と認めるとき。
4 連絡員の行う職務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 家賃の納入通知書その他必要な書類の配布に関すること。
(2) 特定公共賃貸住宅明渡届出書等の経由その他入居者との連絡に関すること。
(3) 特定公共賃貸住宅及び附帯設備に修繕箇所等が生じた場合に報告すること。
5 連絡員には、報奨金として1戸当たり年額250円を支給する。
(指定管理者の指定の申請)
第25条 条例第33条第1項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款、規約又はこれらに準ずる書類
(2) 法人にあっては、法人の登記事項証明書
(3) 市長が指定する事業年度における決算に関する書類又はそれに相当する書類
(4) 団体の業務概要及び業務実績が確認できる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理者の管理の基準)
第26条 条例第36条の規則で定める管理の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 関係法令、条例、規則等の規定を遵守し、適正な特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理を行うこと。
(2) 住民に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 特定公共賃貸住宅及び共同施設の維持及び保全を適切に行うこと。
(4) 当該指定管理者が業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準
(協定書の締結)
第27条 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 条例第35条各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)の実施に関し必要な事項
(2) 前条各号に掲げる管理の基準に関し必要な事項
(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理の適正を期するために必要な事項
(事業報告書等の提出)
第28条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内(年度の途中において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、30日以内)に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 指定管理業務に関する事業報告書
(2) 決算に関する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(秘密の保持)
第29条 指定管理者若しくは指定管理者であった者又は当該指定管理者の指定管理業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た管理運営上の秘密を、他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日規則第338号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第33号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月10日規則第70号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月4日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月27日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第13条、第15条関係)
名称 | 建設事業年度 | 戸数 | 構造 | 家賃(月額) |
高崎中央 | 平成7年度 | 1 | 木造2階建 | 66,000円 |
別表第2(第15条関係)
名称 | 管理開始日 | 基準額 | 加算額 |
高崎中央 | 平成8年4月1日 | 39,000円 | 1,000円 |