○都城市特殊ホテル等建築規制に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第235号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市特殊ホテル等建築規制に関する条例(平成18年条例第244号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(構造及び設備)
第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める構造及び設備とは、次に掲げるものをいう。
(1) 外構えに設けられた出入口は、ビニールカーテンその他これに類する遮へい物がなく、見通しができること。
(2) 玄関は、客その他の関係者(以下「客等」という。)が営業時間中自由に出入りすることができ、かつ、見通しを妨げる遮へい物等がないこと。
(3) 玄関に近接し、客等が自由に利用することができるロビー又は応接室若しくは談話室(以下「ロビー等」という。)を有すること。
(4) ロビー等と一体で、開放的に客等と応接できるフロント又は帳場若しくはこれらに類する施設(以下「フロント等」という。)を有すること。
(5) 食堂、喫茶室等客の飲食の用に供する施設及びこれらに付随する調理室の施設を有すること。
(7) 会議、宴会又は催物等に使用することができる会議室、宴会場又は催場等を有すること。
(8) 客室に特殊なベッド及び横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(以下「特定用途鏡」という。)で面積が1平方メートル以上のもの又は2以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が1平方メートル以上の施設がないこと。
(9) フロント等から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設で、客が通常使用する構造を有すること。
(10) ダブルベッド(ツインベッドを含む。)を備える客室の数が、全客室数の3分の1以下であること。
(11) 1人部屋の床面積(浴室、便所、洗面所を含む。)が、おおむね18平方メートル以下であり、かつ、1人部屋の数が全客室数の3分の1以上であること。
(12) 建物の1階及び必要なその他の階に男女別共用便所を有すること。
(13) 客の使用する自動車の車庫に、側壁、シャッター(ついたて、カーテン、その他これらに類するものを含む。)を設けないこと。
(14) 客の性的感情を刺激する内装、照明、装飾品等の内部設備を有しないこと。
(15) 建物の形態、意匠、屋外広告物、屋外照明設備等が周辺の環境に調和していること。
第3条 条例第2条第3号に規定する規則で定める構造及び設備とは、次に掲げるものをいう。
(1) 客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び2以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、2以上の自動車を収容することができる車庫にあっては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。以下同じ。)が通常その客の宿泊に供される個室に接続する構造になっていないこと。
(2) 客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面に出入口を有する構造となっていないこと。
(3) 客の宿泊する個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設(当該施設の内部を外部から容易に見通すことができるものを除く。)に通ずる出入口を有する構造となっていないこと。
(4) 前条に規定する構造又は設備
第4条 条例第2条第4号に規定する規則で定める構造及び設備とは、次に掲げるものをいう。
(1) 受付、応接の用に供する施設は、営業者と客が相互に上半身を見通せる構造であること。
(2) 個室の出入口戸は、高さの2分の1以上の位置に0.3平方メートル以上の透明ガラスをはめ込んだ構造であること。
(3) 個室内部は、通常使用するために必要とされない設備はしないこと。
(4) 個室内部は、必要以上に装飾が施されていないこと。
(5) 個室内部の照明は、個室の床面から50センチメートルの水平面において、75ルクス以上の照度を確保し、室内で点滅又は調光操作ができない設備であること。
(6) 客室の内部には、見通しを妨げるような設備をしないこと。
第5条 条例第2条第5号に規定する規則で定める構造及び設備とは、次に掲げるものをいう。
(3) 第4条第1号に規定する構造
(施設)
第6条 条例第3条第3号に規定する規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
(4) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設
(5) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条に規定する図書館
(6) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の規定する公民館及び同法第42条第1項に規定する公民館に類似する施設
(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、収容施設を有する同条第2項に規定する診療所、同法第2条に規定する助産所
(8) 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定する官公庁施設
(9) 前各号に掲げる施設に類するものとして、特に市長が認める施設
(審査会)
第14条 都城市ホテル等建築審査会(以下「審査会」という。)は、委員10人以内をもって組織する。
2 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 知識経験者
(3) 関係行政機関の職員
3 市長は、第1項に規定する委員のほか、必要に応じてその都度臨時委員を任命し、又は委嘱することができる。
(委員の任期)
第15条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任又は再委嘱は、妨げない。
(会長及び副会長)
第16条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第17条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第18条 審査会は、必要があると認めるときは、その会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、若しくは説明を求め、又は必要な書類を提出させることができる。
(会長の専決事項)
第19条 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、審査会の意思決定事項について専決処分することができる。
(1) 会議が成立しないとき。
(2) 会議を招集する暇がないとき。
(3) ホテル等建築計画届出書の記載内容から明らかに特殊ホテル等に該当しないと認められるとき。
(4) 既に建築禁止区域外の区域において営業している特殊ホテル等の増改築等を行う場合であって、ホテル等建築計画届出書の記載内容について周辺住民の理解が得られていると認められるとき。
2 会長は、前項の規定に基づき専決処分したときは、次の会議において報告し、審査会の承認を得なければならない。
(庶務)
第20条 審査会の庶務は、土木部都市計画課において処理する。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月27日規則第306号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
収容人員の区分 | 床面積 | |
食堂 | ロビー | |
30人以下 | 30平方メートル | 30平方メートル |
31人以上50人以下 | 40平方メートル | 40平方メートル |
51人以上 | 50平方メートル | 50平方メートル |
別表第2(第7条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる建物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線 敷地内における建築物の位置及び用途 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積 |
立面図(四面) | 縮尺、高さ、開口部の位置及び色彩 |
各室平面詳細図 | 縮尺及び設備の配置状況 |
屋外広告物の図面 | 設置箇所、形状、意匠及び色彩 |
透視図、鳥かん図 | 玄関、フロント、帳場の位置 |
その他 | 市長が必要と認めるもの |