○都城市特殊ホテル等建築規制に関する条例

平成18年1月1日

条例第244号

(目的)

第1条 この条例は、市民の快適で清浄な生活環境の実現と青少年の健全な育成を図るため、ラブホテル、モーテル、レンタルルーム及びラブホテル・モーテル類似施設(以下「特殊ホテル等」という。)の建築の規制に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ホテル等 旅館・ホテル(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業に係る建物又は建物の区分をいう。以下同じ。)又は簡易宿所(同条第3項に規定する簡易宿所営業に係る建物又は建物の区分をいう。以下同じ。)をいう。

(2) ラブホテル ホテル等のうち、専ら異性を同伴する客の宿泊若しくは休憩の用に供することを目的とするもの又はそのおそれのあるものであって、規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。

(3) モーテル ホテル等のうち、専ら異性を同伴する客の宿泊若しくは休憩の用に供することを目的とするもの又はそのおそれのあるものであって、規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。

(4) レンタルルーム レンタルルームその他個室を設けた建物で、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供することを目的とするもの又はそのおそれのあるものであって、規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。

(5) ラブホテル・モーテル類似施設 ホテル等に類似した施設のうち、専ら異性を同伴する客の宿泊若しくは休憩の用に供することを目的とするもの又はそのおそれのあるものであって、規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。

(6) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕若しくは同条第15号に規定する大規模の模様替え又は同法第87条第1項に規定する用途の変更をいう。

(建築禁止区域)

第3条 何人も、市内の次に掲げる地域においては、特殊ホテル等を建築してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち商業地域以外の地域

(2) 都市計画法第8条第1項第7号に規定する風致地区

(3) 教育文化施設、児童福祉施設、公園その他良好な環境の保持が必要とされる施設のうち、規則で定めるものの敷地の周囲おおむね200メートル以内の地域

(住民の理解)

第4条 本市の区域内においてホテル等を建築しようとする者(以下「ホテル等建築予定者」という。)は、あらかじめ周辺住民の理解を得るよう努めなければならない。

(届出)

第5条 ホテル等建築予定者は、当該ホテル等に係る建築の確認の申請書(建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書をいう。)を提出する前に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(判定及び通知等)

第6条 市長は、前条の届出を受理したときは、当該届出に係るホテル等が特殊ホテル等に該当するかどうかを判定し、その結果を当該ホテル等建築予定者に通知しなければならない。

2 市長は、前項に規定する判定に当たっては、第13条に規定する都城市ホテル等建築審査会の意見を聴くものとする。

3 ホテル等建築予定者は、届出に係るホテル等が第1項の規定により特殊ホテル等に該当しない旨の通知を受けるまでは、当該ホテル等を建築することができない。

4 ホテル等建築予定者が第1項の規定により特殊ホテル等に該当しない旨の判定をされた日から起算して1年以内に当該判定に係る建築物の工事に着手しないときは、当該判定は、効力を失うものとする。

(同意)

第7条 第3条に規定する建築禁止区域以外の区域において、特殊ホテル等を建築しようとする者は、当該特殊ホテル等に係る建築の確認の申請書を提出する前に、市長の同意を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する同意を行うときは、前条第2項の例による。

3 ホテル等建築予定者は、第1項に規定する市長の同意する旨の通知を受けるまでは、当該ホテル等を建築することができない。

(標識の設置)

第8条 ホテル等建築予定者は、第5条に規定する届出を行った日から第6条第1項に規定する市長の通知又は前条第1項に規定する市長の同意があるまでの間、規則で定める標識を当該ホテル等の建築予定地内の見やすい場所に設置しなければならない。

(立入調査)

第9条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に建築物若しくはその敷地又は建築現場に立ち入り、ホテル等の建築主その他の関係者に質問させ、又は必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、ホテル等の建築主その他の関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項に規定する立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(中止命令等)

第10条 市長は、次に掲げる者に対し、当該建築物の建築の中止を命じ、又は相当の期間を定めて当該建築の変更若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第3条の規定に違反して特殊ホテル等を建築し、又は建築しようとする者

(2) 第5条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしてホテル等を建築し、又は建築しようとする者

(3) 第6条第3項又は第7条第3項の規定に違反してホテル等を建築し、又は建築しようとする者

(指導及び勧告)

第11条 市長は、特殊ホテル等の建築をしようとする者に対し、当該特殊ホテル等の建築について、市民の快適で清浄な生活環境の実現と青少年の健全育成を図るため、必要な指導及び勧告を行うことができる。

(公表等)

第12条 市長は、第10条の規定による命令に違反した者があるときは、その事実及び当該命令の内容を公表することができる。

2 市長は、第6条第1項の規定により特殊ホテル等に該当しない旨の判定をされたホテル等建築予定者が、第10条第2号の規定による命令に従わないときは、当該判定を取り消すことができる。

(審査会の設置)

第13条 ホテル等の建築に関する重要な事項を調査審議するため、都城市ホテル等建築審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 第10条の規定による市長の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。

2 第9条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者は、1万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の都城市特殊ホテル等建築規制に関する条例(平成3年都城市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日において、第3条に規定する建築禁止区域に存するホテル等のうち、第2条第2号から第5号までに規定する特殊ホテル等に該当するものは、現状における建築物に限り、施行日以後においても、なお存置することができる。この場合においては、市長が特に必要と認めた場合を除き、施行日以後に当該建築物について建築基準法第6条第1項に規定する確認を必要とする規模の建築を行うことはできない。

4 施行日において、第3条に規定する建築禁止区域以外の区域に存するホテル等のうち、第2条第2号から第5号までに規定する特殊ホテル等に該当するものは、第7条第1項の同意を得たものとみなす。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月29日条例第315号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市特殊ホテル等建築規制に関する条例の規定は、平成18年1月1日から適用する。

(平成30年12月19日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

都城市特殊ホテル等建築規制に関する条例

平成18年1月1日 条例第244号

(平成30年12月19日施行)