○都城市ウエルネス交流プラザ条例施行規則

平成18年1月1日

規則第216号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市ウエルネス交流プラザ条例(平成18年条例第226号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(指定管理者の指定申請)

第3条 条例第4条の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、ウエルネス交流プラザ指定管理者指定申請書(別記様式)により、市長に指定の申請をしなければならない。

(添付書類)

第4条 条例第4条第1号に規定する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 交流プラザの管理運営の方針

(2) 管理業務の実施計画及び管理経費の予測

(3) 利用料金案及び料金収入の予測

(4) 住民サービスの向上に関する創意工夫

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項

2 条例第4条第2号に規定する規則で定める添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の登記事項証明書(法人登記のない者にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)

(2) 現に行っている事業の経営状況を記載した書類

(利用許可の申請)

第5条 条例第10条第1項の規定により施設等の利用の許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、利用許可申請書により、指定管理者に利用許可の申請をしなければならない。

2 前項の規定による申請の期間は、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによる。ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

施設名

申請の期間

ホール

1 ホール全体を利用する場合 使用しようとする日(2日以上連続して利用しようとするときは、その初日をいう。以下「利用日」という。)の属する月の12月前の月の初日から利用日の14日前まで

2 前項以外の場合 利用日の属する月の3月前の月の初日から利用日まで

楽屋

スタジオ

1 ホール全体の利用に伴う場合 利用日の属する月の12月前の月の初日から利用日まで

2 前項以外の場合 利用日の属する月の3月前の月の初日から利用日まで

リハーサル室

1 ホール全体の利用に伴う場合 利用日の属する月の12月前の月の初日から利用日まで

2 ホールの一部のみの利用に伴う場合 利用日の属する月の3月前の月の初日から利用日まで

ギャラリー

利用日の属する月の12月前の月の初日から利用日まで

セミナールームA

セミナールームB

1 ホール全体又はギャラリーの利用に伴う場合 利用日の属する月の12月前の月の初日から利用日まで

2 前項以外の場合 利用日の属する月の3月前の月の初日から利用日まで

備考 申請の期間の初日又は最終日(最終日が利用日の場合を除く。)が休館日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休館日でない日を当該初日又は最終日とする。

(利用許可の交付等)

第6条 指定管理者は、利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付しなければならない。

2 利用者は、施設等を利用する場合は、利用許可書又は次条第2項に基づき交付された利用変更許可書を携帯しなければならない。

(利用許可の変更等)

第7条 許可された内容を変更しようとする者は、利用許可変更申請書により、速やかに指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、許可した内容の変更を許可したときは、利用変更許可書を交付しなければならない。

3 許可された利用を自ら取りやめようとする者は、利用取消届により、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

4 指定管理者は、前項の届出に基づいて許可した内容を取り消したときは、利用許可取消通知書を交付しなければならない。

5 指定管理者は、条例第12条に基づき利用許可の取消し等の処分を行ったときは、利用許可取消等処分通知書を交付しなければならない。

6 第1項の申請及び第3項の届出を行う者は、利用許可書又は利用変更許可書を添付しなければならない。

(管理の立入り)

第8条 利用者は、指定管理者が管理上の都合で利用に係る施設等に立入りを要求したときは、拒むことができない。

(利用後の点検)

第9条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに利用した施設等を原状に復し、指定管理者の点検を受けなければならない。条例第12条に基づき利用許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

(汚損等の届出)

第10条 利用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、汚損等届により、指定管理者に届け出なければならない。

(附属設備の利用料金)

第11条 条例別表第4号附属設備の利用料金中、規則で定める単位及び額は、別表のとおりとする。

(利用料金の納入の期日)

第12条 条例第17条第3項に規定する規則で定める期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 附属設備の利用料金 利用した日

(2) 超過利用料金及び超過時間に応じた空調維持費 利用した日

(3) 前2号に掲げる利用料金以外の利用料金 利用許可の日

(利用料金の減免)

第13条 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用料金減額(免除)申請書により、指定管理者に申請することができる。

2 指定管理者は、減額又は免除の可否の決定を行ったときは、利用料金減額(免除)通知書を交付しなければならない。

(利用料金の還付手続等)

第14条 条例第19条第2項に規定する利用料金の還付の手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付請求書により、指定管理者に請求することができる。

(2) 前号の請求を行うときには、利用許可書又は利用変更許可書を添付しなければならない。

(3) 指定管理者は、利用料金の還付の可否の決定を行ったときは、利用料金還付決定通知書を交付しなければならない。

2 条例第19条第2項に規定する還付の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第19条第1項第1号又は第2号の理由に該当するとき 納入された利用料金の全額

(2) 条例第19条第1項第3号の理由に該当するとき 指定管理者が定める額

(事業報告書の記載事項)

第15条 条例第20条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用実績及び利用料金の収入状況

(3) 管理経費の支出状況

(補則)

第16条 この規則に定める利用許可申請書その他必要な書類の様式及び交流プラザの管理運営に関し必要な事項は、指定管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市ウエルネス交流プラザ条例施行規則(平成15年都城市規則第63号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月24日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年10月23日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

(1) 附属設備その1

区分

品名

単位

基礎額

単位当たりの利用料金の額

舞台設備

平台

1台

86円

基礎額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。この場合において、単位当たりの利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

開足

1台

43円

同上

箱足

1台

15円

同上

木台

1台

15円

同上

蹴込パネル

1台

143円

同上

鉄ゴマ

1個

15円

同上

金屏風

1双

572円

同上

松羽目

1台

715円

同上

茜幕

1式

429円

同上

紗幕

1式

429円

同上

浅黄幕

1式

429円

同上

引割幕

1式

429円

同上

引割緞帳

1式

286円

同上

大黒幕

1式

715円

同上

スクリーン

1式

572円

同上

音響反射板

1式

3,429円

同上

座布団

1枚

15円

同上

長座布団

1枚

43円

同上

高座用座布団

1枚

43円

同上

緋毛せん(ネル)

1枚

72円

同上

緋毛せん(フェルト)

1枚

143円

同上

上敷(大)

1枚

72円

同上

上敷(小)

1枚

43円

同上

地がすり

1枚

572円

同上

バレエ用シート

1ロール

429円

同上

振り落としパイプ

1式

429円

同上

吊り看板

1台

86円

同上

プログラムスタンド

1台

86円

同上

演台A(花台、脇台を含む。)

1式

429円

同上

司会者台B

1台

143円

同上

指揮台(椅子、ベース台を含む。)

1式

258円

同上

譜面台

1台

29円

同上

譜面灯

1灯

29円

同上

演奏者椅子

1脚

43円

同上

コントラバス椅子

1脚

129円

同上

移動式大鏡

1台

72円

同上

国旗・市旗・ウエルネス旗

1枚

72円

同上

照明設備

ボーダーライト

1回路

286円

同上

アッパーホリゾントライト

1回路

286円

同上

ロアーホリゾントライト

1回路

286円

同上

パーライト(500ワット)

1台

143円

同上

パーライト(1.0キロワット)

1台

286円

同上

平凸レンズスポットライト(500ワット)

1台

143円

同上

平凸レンズスポットライト(1.0キロワット)

1台

286円

同上

フレネルレンズスポットライト(1.0キロワット)

1台

286円

同上

ピンスポットライト

1台

1,143円

同上

エフェクトスポットライト

1台

286円

同上

ソースフォー

1台

286円

同上

ディスクマシン

1式

429円

同上

ダブルマシン

1式

429円

同上

波マシン

1式

429円

同上

スモークマシン

1式

858円

同上

ドライアイスマシン

1式

858円

同上

ミラーボール

1式

429円

同上

星球

1式

572円

同上

ファン

1台

29円

同上

ギャラリースポットライト

1台

29円

同上

映像・音響設備

ビデオプロジェクターA(ホール)

1式

1,715円

同上

ビデオプロジェクターB

1式

1,143円

同上

ビデオプロジェクターC

1式

715円

同上

固定式スクリーン(ギャラリー)

1式

286円

同上

固定式スクリーン(セミナールームB)

1式

143円

同上

移動式スクリーン

1式

86円

同上

移動式スピーカーA

1式

572円

同上

移動式スピーカーB

1式

286円

同上

移動式はね返りスピーカー

1式

143円

同上

ハンド型ワイヤレスマイク

1式

715円

同上

タイピン型ワイヤレスマイク

1式

715円

同上

ダイナミックマイク

1式

429円

同上

コンデンサーマイクA

1式

715円

同上

コンデンサーマイクB

1式

572円

同上

コンデンサーマイクC

1式

429円

同上

3点吊りマイク装置

1式

858円

同上

ビデオデッキA

1台

429円

同上

ビデオデッキB

1台

429円

同上

16chマルチケーブル

1式

286円

同上

ワイヤレスアンプ(マイクを含む。)

1式

715円

同上

移動式ミキサー

1式

1,429円

同上

移動式グラフィックイコライザー

1式

286円

同上

移動式デジタルディレイ

1式

286円

同上

移動式マルチプロセッサ

1式

286円

同上

移動式コンプレッサーリミッター

1式

286円

同上

移動式カフボックス

1式

143円

同上

移動式アンプ

1式

572円

同上

移動式CDデッキ

1台

286円

同上

移動式MDデッキ

1台

286円

同上

移動式カセットデッキ

1台

286円

同上

ポータブルラジカセ

1台

143円

同上

音響機器ワゴンA(ギャラリー)

1式

2,143円

同上

音響機器ワゴンB(スタジオ)

1式

1,000円

同上

音響調整装置(調整室)

1式

3,572円

同上

舞台操作卓

1式

2,858円

同上

テレビ

1台

143円

同上

オーバーヘッドプロジェクター

1台

429円

同上

楽器

グランドピアノ(ホール)

1台

5,715円

同上

アップライトピアノ

1台

1,429円

同上

キーボード

1台

429円

同上

ギターアンプ

1台

429円

同上

ベースアンプ

1台

429円

同上

ドラムセットA

1台

1,715円

同上

ドラムセットB

1台

429円

同上

その他の設備

持込機材用電気

1キロワット

286円

同上

音響ライン入力設備

1回路

572円

同上

加湿器

1台

143円

同上

演台B(花台、脇台を含む。)

1式

286円

同上

司会者台B

1台

143円

同上

移動式ステージ

1式

286円

同上

展示パネル

1台

29円

同上

受付台

1台

29円

同上

展示台

1台

29円

同上

レーザーポインター

1式

72円

同上

ホワイトボード

1台

143円

同上

会議用机

1台

43円

同上

会議用椅子

1脚

15円

同上

折りたたみ机

1台

43円

同上

折りたたみ椅子

1脚

15円

同上

備考

1 条例別表第1号に掲げる施設の利用に伴い附属設備を利用した場合の利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後10時までの利用時間帯・単位ごとに、上表に定める額の範囲とする。

2 条例別表第1号に掲げる施設の利用に伴い、午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後10時までの利用時間帯・単位において附属設備を利用した場合の利用料金は、上表に基づき指定管理者が定める額の2倍とし、午前9時から午後10時までの利用時間帯・単位において利用した場合の利用料金は、指定管理者が定める額の3倍とする。

3 前2項の場合において、利用時間帯・単位を超過したときの利用料金の上限は、1時間につき、上表に定める額の3割の額とする。

4 条例別表第2号に掲げる施設の利用に伴い附属設備を利用した場合の利用料金の上限は、1時間につき、上表に定める額の3割とする。

5 持込器材用電気の利用料金は、定格消費電力の合計(定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは切り捨てる。)に、上表に基づき定める利用料金を乗じて求めるものとする。

(2) 附属設備その2

区分

品名

単位

基礎額

単位当たりの利用料金の額

その他の設備

ロッカー(特大)

1式

1,905円

基礎額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。この場合において、単位当たりの利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

ロッカー(横大)

1式

1,429円

同上

ロッカー(縦大)

1式

1,429円

同上

ロッカー(中)

1式

715円

同上

ロッカー(小)

1式

429円

同上

メールボックス

1式

143円

同上

備考 上表に掲げる額は、1月当たりの利用料金とする。

画像

都城市ウエルネス交流プラザ条例施行規則

平成18年1月1日 規則第216号

(平成29年10月23日施行)