○都城市ウエルネス交流プラザ条例

平成18年1月1日

条例第226号

(設置等)

第1条 市民が集い、楽しみ、及び交流する活動を推進することにより、賑わいのある個性豊かな中心市街地を創造し、もって市民の福祉の一層の増進に寄与することを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき都城市蔵原町11街区25号に都城市ウエルネス交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)を設置し、交流プラザの中にギャラリー、ホールその他の施設を置く。

(事業)

第2条 交流プラザは、前条に規定する目的(以下「設置目的」という。)を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民が集い、楽しみ、及び交流する活動を支援し、及び推進すること。

(2) 設置目的に関する情報を収集し、発信すること。

(3) 音楽、演劇、展示、講演その他の催事を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要なこと。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、交流プラザの管理を法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 交流プラザの指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 交流プラザの事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、交流プラザの管理を行わせるのに最も適した者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 市民の平等な利用を確保し、サービスの向上を図ることができる者

(2) 交流プラザの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の適切な維持及び管理を図ることができる者

(3) 施設等の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができる者

(4) 前条の規定による申請の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために十分な能力を有している者

2 前項の指定に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 指定管理者の指定に伴う権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設等の管理に係る業務を一括して第三者に委託しないこと。

(3) 施設等の現状を市長の許可なく変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(4) 施設等を市長の許可なく設置目的外に利用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(管理業務の範囲)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第10条に規定する利用の許可、第12条に規定する利用許可の取消し等、第13条に規定する利用の制限、第14条に規定する特別の設備等に関する許可及び第16条に規定する原状回復に関する業務

(2) 第17条に規定する利用料金の徴収、第18条に規定する利用料金の減免及び第19条に規定する利用料金の還付に関する業務

(3) 施設等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流プラザの管理及び運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の行為)

第7条 指定管理者は、あらかじめ市長に届け出て、交流プラザの建物又は敷地において、物品の販売、飲食の提供、広告の掲示その他これらに類する行為をすることができる。

(開館時間)

第8条 交流プラザの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第9条 交流プラザの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 火曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(利用の許可)

第10条 施設等を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、利用させることにより交流プラザの管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、交流プラザの管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する許可に条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。

(差別的取扱いの禁止等)

第11条 指定管理者は、正当な理由がない限り、市民が施設等を利用することを拒んではならない。

2 指定管理者は、市民が施設等を利用することについて不当な差別的取扱いをしてはならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第1項の許可を取り消し、又は施設等の利用を中止させ、若しくは制限すること(以下「利用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) 利用者が、許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が、虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない理由により施設等の利用ができなくなったとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、交流プラザの管理上特に必要と認められるとき。

(利用の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設等の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認めれる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者

(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者

(6) 前各号に掲げるもののほか、交流プラザの管理上支障があると認められる者

(特別の設備等)

第14条 利用者は、施設等の利用に際して、施設等に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を利用しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用権の譲渡の禁止)

第15条 利用者は、施設等を利用する権利を譲渡してはならない。

(原状回復)

第16条 利用者は、施設等の利用が終了したとき、又は第12条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。利用許可の取消し等の処分をされたときも、同様とする。ただし、指定管理者の承諾を得たときは、この限りでない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者はこれを原状に復し、それに要した費用を利用者から徴収することができる。

(利用料金の徴収)

第17条 市長は、交流プラザの有効な活用及び適正な運営を図るため、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、別表に定める範囲内において、指定管理者が定めるものとし、その額については、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 利用者は、前項の利用料金を規則で定める期日までに納入しなければならない。

4 指定管理者は、前項で定める期日までに利用料金の納入がないときは、その利用の許可を取り消すことができる。

(利用料金の減免)

第18条 市が公用で利用する場合又は指定管理者が利用する場合は、利用料金は徴収しないものとする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金(別表第3号その他の施設の利用料金及び第4号附属設備の利用料金を除く。)を減額し、又は免除することができる。

(1) 市と共催で行う事業のために利用するとき。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく市内の学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく市内の保育所又はこれらに準ずるものが、教育又は保育目的のために利用するとき。

3 市長は、前2項に定めるもののほか、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第19条 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき。

(2) 指定管理者の都合により、利用許可の取消し等をしたとき。

(3) 利用者が許可された利用を取り消し、又は変更した場合において、指定管理者が還付することを適当と認めたとき。

2 前項ただし書の規定に基づき還付する場合の利用料金の還付方法、還付の額その他必要な事項は、規則で定める。

(事業報告書)

第20条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第22条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務状況の聴取等)

第21条 市長は、交流プラザの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第22条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(秘密保持義務)

第23条 指定管理者及び施設等の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設の管理において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も、同様とする。

(損害賠償)

第24条 故意又は過失によって施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(市長による管理)

第25条 第5条第1項の規定により指定管理者が指定されるまでの間又は第22条第1項の規定により指定管理者が指定の取消し等を受けたときは、この条例の規定に基づく処分、手続その他の行為は、市長が行う。

(委任)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市ウエルネス交流プラザ条例(平成15年都城市条例第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月23日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第17条、第18条関係)

(1) ホール、ギャラリー及び楽屋の利用料金

施設名

利用区分

利用時間帯・単位

基礎額

利用時間帯・単位当たりの利用料金の額

ホール

入場料等を徴収しないとき又は500円以下の入場料等を徴収するとき

平日

午前9時から正午まで

4,580円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、利用時間帯・単位当たりの利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

午後1時から午後5時まで

9,150円

同上

午後6時から午後10時まで

13,720円

同上

午前9時から午後5時まで

18,290円

同上

午後1時から午後10時まで

25,150円

同上

午前9時から午後10時まで

32,000円

同上

土曜日、日曜日及び休日

午前9時から正午まで

5,720円

同上

午後1時から午後5時まで

11,430円

同上

午後6時から午後10時まで

18,290円

同上

午前9時から午後5時まで

25,150円

同上

午後1時から午後10時まで

32,000円

同上

午前9時から午後10時まで

38,860円

同上

500円を超え2,000円以下の入場料等を徴収するとき

平日

午前9時から正午まで

6,860円

同上

午後1時から午後5時まで

13,720円

同上

午後6時から午後10時まで

20,580円

同上

午前9時から午後5時まで

27,430円

同上

午後1時から午後10時まで

34,290円

同上

午前9時から午後10時まで

43,430円

同上

土曜日、日曜日及び休日

午前9時から正午まで

9,150円

同上

午後1時から午後5時まで

16,000円

同上

午後6時から午後10時まで

25,150円

同上

午前9時から午後5時まで

32,000円

同上

午後1時から午後10時まで

41,150円

同上

午前9時から午後10時まで

50,290円

同上

2,000円を超える入場料等を徴収するとき

平日

午前9時から正午まで

10,290円

同上

午後1時から午後5時まで

20,580円

同上

午後6時から午後10時まで

29,720円

同上

午前9時から午後5時まで

38,860円

同上

午後1時から午後10時まで

50,290円

同上

午前9時から午後10時まで

59,430円

同上

土曜日、日曜日及び休日

午前9時から正午まで

13,720円

同上

午後1時から午後5時まで

25,150円

同上

午後6時から午後10時まで

36,580円

同上

午前9時から午後5時まで

48,000円

同上

午後1時から午後10時まで

59,430円

同上

午前9時から午後10時まで

73,150円

同上

空調維持費

1時間

480円

同上

ギャラリー

入場料等を徴収しないとき又は500円以下の入場料等を徴収するとき

午前9時から正午まで

3,430円

同上

午後1時から午後5時まで

4,580円

同上

午後6時から午後10時まで

6,860円

同上

午前9時から午後5時まで

9,150円

同上

午後1時から午後10時まで

11,430円

同上

午前9時から午後10時まで

13,720円

同上

500円を超え2,000円以下の入場料等を徴収するとき

午前9時から正午まで

6,860円

同上

午後1時から午後5時まで

9,150円

同上

午後6時から午後10時まで

13,720円

同上

午前9時から午後5時まで

18,290円

同上

午後1時から午後10時まで

22,860円

同上

午前9時から午後10時まで

27,430円

同上

2,000円を超える入場料等を徴収するとき

午前9時から正午まで

8,580円

同上

午後1時から午後5時まで

11,430円

同上

午後6時から午後10時まで

17,150円

同上

午前9時から午後5時まで

22,860円

同上

午後1時から午後10時まで

28,580円

同上

午前9時から午後10時まで

34,290円

同上

空調維持費

1時間

390円

同上

楽屋1


午前9時から正午まで

920円

同上

午後1時から午後5時まで

920円

同上

午後6時から午後10時まで

920円

同上

午前9時から午後5時まで

1,380円

同上

午後1時から午後10時まで

1,380円

同上

午前9時から午後10時まで

1,720円

同上

空調維持費

1時間

100円

同上

楽屋2


午前9時から正午まで

690円

同上

午後1時から午後5時まで

690円

同上

午後6時から午後10時まで

690円

同上

午前9時から午後5時まで

1,030円

同上

午後1時から午後10時まで

1,030円

同上

午前9時から午後10時まで

1,380円

同上

空調維持費

1時間

100円

同上

楽屋3


午前9時から正午まで

690円

同上

午後1時から午後5時まで

690円

同上

午後6時から午後10時まで

690円

同上

午前9時から午後5時まで

1,030円

同上

午後1時から午後10時まで

1,030円

同上

午前9時から午後10時まで

1,380円

同上

空調維持費

1時間

100円

同上

備考

1 「平日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日以外の日をいう。

2 「入場料等」とは、入場料、会費、入場整理費等その名称にかかわらず、入場することに関し徴収される入場の対価をいう。

3 入場料等の徴収に段階を設けているときは、その最高額をもって、上表を適用する。

4 ホール又はギャラリーの利用者が会員制度により会員を招待するとき、その他指定管理者がこれらに類すると認めるときは、次の各号に掲げる利用に応じ、当該各号に定める利用料金を徴収する。

(1) ホール 500円を超え2,000円以下の入場料等を徴収するときの利用料金

(2) ギャラリー 500円を超え2,000円以下の入場料等を徴収するときの利用料金

5 ホール又はギャラリーの利用者が商品買上者に対し招待券を発行するとき、営利を目的として利用するときその他指定管理者がこれらに類すると認めるとき(以下「営利目的等のとき」という。)は、次の各号に掲げる利用に応じ、当該各号に定める利用料金を限度として指定管理者が定める利用料金を徴収する。

(1) ホール 2,000円を超える入場料等を徴収するときの利用料金

(2) ギャラリー 2,000円を超える入場料等を徴収するときの利用料金

6 第9条ただし書の規定により、臨時に開館したときは、ホールについては、土曜日、日曜日及び休日の利用料金を適用する。

7 指定管理者が特に必要があると認めるときは、上表に定めるホール、ギャラリー又は楽屋の利用時間帯・単位を超過して利用することができるものとし、この場合の利用料金の上限は、1時間につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 午前6時から午前9時までの間に利用する場合 午前9時から正午までの利用料金の3割の額

(2) 正午から午後1時までの間に利用する場合 午前9時から正午までの利用料金の3割の額

(3) 午後5時から午後6時までの間に利用する場合 午後1時から午後5時までの利用料金の3割の額

(4) 午後10時から翌日の午前6時までに利用する場合 午後6時から午後10時までの利用料金の3割の額

8 リハーサルのためホールのステージのみを利用するときの利用料金の上限は、上表に定めるホールの額の5割の額とし、上表に定める空調維持費を加算して徴収する。

9 ギャラリーの2分の1以下を利用するときの利用料金の上限は、上表に定めるギャラリーの額の5割の額とし、上表に定める空調維持費の5割の額を加算して徴収する。

10 利用時間には、準備及び後片付けの時間を含む。

(2) リハーサル室等の1時間当たりの利用料金

施設名

利用時間帯

単位

基礎額

1時間当たりの利用料金の額

リハーサル室

午前9時から午後5時まで

1時間

290円

基礎額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、1時間当たりの利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

午後5時から午後10時まで

同上

390円

同上

空調維持費

同上

100円

同上

スタジオ

午前9時から午後5時まで

同上

480円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

580円

同上

空調維持費

同上

100円

同上

セミナールームA

営利目的等のとき

午前9時から午後5時まで

同上

1,150円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

1,430円

同上

営利目的等以外のとき

午前9時から午後5時まで

同上

195円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

240円

同上

空調維持費

同上

100円

同上

セミナールームB

営利目的等のとき

午前9時から午後5時まで

同上

2,290円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

3,050円

同上

営利目的等以外のとき

午前9時から午後5時まで

同上

290円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

390円

同上

空調維持費

同上

100円

同上

備考 利用時間には、準備及び後片付けの時間を含む。

(3) その他の施設の利用料金

種別

単位

基礎額

単位当たりの利用料金の額

臨時売店・展示

1平方メートルにつき1日

580円

基礎額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(4) 附属設備の利用料金

種別

単位

基礎額

単位当たりの利用料金の額

舞台設備

品名別に規則で定める単位

4,770円

基礎額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額以内で規則で定める額とする。この場合において、単位当たりの利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

照明設備

品名別に規則で定める単位

2,860円

同上

映像・音設備

品名別に規則で定める単位

6,670円

同上

楽器

品名別に規則で定める単位

8,580円

同上

その他の設備

品名別に規則で定める単位

1,910円

同上

都城市ウエルネス交流プラザ条例

平成18年1月1日 条例第226号

(平成26年4月1日施行)