○都城市火入れに関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第175号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市火入れに関する条例(平成18年条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第2条に基づき申請をする場合は、様式第1号に定めるところによる申請書2通に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 火入れをしようとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が申請者以外の者の所有又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れをしようとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

(許可証)

第3条 条例第4条第1項に定める火入許可証は、様式第2号に定めるところによる。

(消火器具)

第4条 条例第11条第2項に定める消火に必要な器具とは、次のものをいう。

のこぎり、なた、鎌、くわ、スコップ、火たたき、ぬれむしろ、バケツ、噴霧器、水のう付手動ポンプ、チェーンソー、ブッシュクリーナー等

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市火入れに関する条例施行規則(昭和59年都城市規則第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市火入れに関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第175号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第10類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成18年1月1日 規則第175号