○都城市火入れに関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第175号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市火入れに関する条例(平成18年条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れをしようとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が申請者以外の者の所有又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れをしようとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
(消火器具)
第4条 条例第11条第2項に定める消火に必要な器具とは、次のものをいう。
のこぎり、なた、鎌、くわ、スコップ、火たたき、ぬれむしろ、バケツ、噴霧器、水のう付手動ポンプ、チェーンソー、ブッシュクリーナー等
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。