○都城市火入れに関する条例

平成18年1月1日

条例第186号

(趣旨)

第1条 この条例は、市内に所在する森林及び森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第21条第1項の規定に基づき、火入れの許可を受けようとする者は、火入れをしようとする期間の開始する日の10日前までに、市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、市長に届け出なければならない。

(許可要件)

第3条 市長は、前条による火入れの申請に対し、法第21条第2項に定めるもののほか、火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められるときでなければ許可をしてはならない。

(許可証の交付等)

第4条 市長は、火入れの許可をするときは、法第21条第1項の規定に基づき、火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示した上で、火入許可証を申請者に交付するものとする。

2 市長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。

(許可後における指示)

第5条 市長は、火入れの許可をした後において、延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、法第21条の規定に基づき、火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。

(許可の対象期間)

第6条 火入れの許可の対象期間は、1件につき10日以内とする。

(許可の対象面積)

第7条 1団地における火入れの許可の対象面積は、5ヘクタールを超えないものとする。

(火入れの通知)

第8条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う期日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。

(火入責任者の義務)

第9条 火入責任者は、火入れの現場において直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。

2 火入責任者は、次条に定める防火帯の設置及び第11条に規定する火入従事者の配置が適正になされ、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ、火入れをしてはならない。

(防火帯の設置)

第10条 火入責任者は、火入地の周囲に幅4メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については6メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。

2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。

(火入従事者)

第11条 火入者は、火入れに当たっては、1団地の火入れの面積に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。

(1) 1ヘクタールまでは10人以上

(2) 3ヘクタールまでは15人以上

(3) 5ヘクタールまでは20人以上

2 火入者は、消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。

3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。

(火入れの方法)

第12条 火入れに当たっては、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行わなければならない。

2 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。

3 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。

(火入れの中止)

第13条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。

2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、異常乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときは、速やかに消火しなければならない。

(緊急連絡体制の整備)

第14条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、市長及び消防局長(以下「消防局長」という。)に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。

(消防局長への通知等)

第15条 市長は、火入れの許可を行った場合には、消防局長にその旨通知するものとする。

2 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、市職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。

3 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に市職員を火入れに立ち会わせ、必要な指示をさせることができる。

4 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市火入れに関する条例(昭和59年都城市条例第35号)、山之口町火入れに関する条例(昭和60年山之口町条例第12号)、高城町火入れに関する条例(昭和60年高城町条例第7号)、山田町火入れに関する条例(昭和59年山田町条例第28号)又は高崎町火入れに関する条例(昭和60年高崎町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

都城市火入れに関する条例

平成18年1月1日 条例第186号

(平成18年1月1日施行)