○都城市地籍調査標石等の保全管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第168号

(移転の請求)

第1条 都城市地籍調査標石等の保全管理に関する条例(平成18年条例第178号。以下「条例」という。)第4条に規定する標石の移転又は一時保管を請求しようとする者は、標石等移転請求書(様式第1号)により市長に請求しなければならない。

(損傷の届出)

第2条 条例第5条に規定する標石等を損傷した者は、標石等損傷届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(復元費用の請求)

第3条 条例第5条に規定する標石等を損傷した者が、標石等を復元しない場合において、市が復元した場合は、市長は、原因者に対し標石等復元費用請求書(様式第3号)により請求するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市地籍調査標石等の保全管理に関する条例施行規則(平成元年都城市規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市地籍調査標石等の保全管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第168号

(平成18年1月1日施行)