○都城市地籍調査標石等の保全管理に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第168号
(移転の請求)
第1条 都城市地籍調査標石等の保全管理に関する条例(平成18年条例第178号。以下「条例」という。)第4条に規定する標石の移転又は一時保管を請求しようとする者は、標石等移転請求書(様式第1号)により市長に請求しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
○都城市地籍調査標石等の保全管理に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第168号
(移転の請求)
第1条 都城市地籍調査標石等の保全管理に関する条例(平成18年条例第178号。以下「条例」という。)第4条に規定する標石の移転又は一時保管を請求しようとする者は、標石等移転請求書(様式第1号)により市長に請求しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
平成18年1月1日 規則第168号
(平成18年1月1日施行)
◆ | 平成18年1月1日 | 規則第168号 |