○都城市地籍調査標石等の保全管理に関する条例
平成18年1月1日
条例第178号
(目的)
第1条 この条例は、国土調査の成果を恒久に保全するため、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査によって設置した標石等の損傷滅失の防止、保全管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において標石等とは、地籍図根三角点及び地籍図根多角点の標石をいう。
(移転、損傷等の禁止)
第3条 何人も移転、損傷その他の行為により、標石等の効用を害してはならない。
(移転の請求)
第4条 標石等の移転又は一時保管を必要とする者は、移転を必要とする日の10日前までに市長に移転又は一時保管を請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求が相当と認めた場合は、標石等の移転又は一時保管をさせることができる。
(損傷の届出義務)
第5条 標石等を損傷した者は、直ちに市長に届け出なければならない。
(移転又は復元費用の負担)
第6条 標石等の移転又は復元に要する費用は、原因者において負担するものとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。