○都城市地籍調査標石等の保全管理に関する条例

平成18年1月1日

条例第178号

(目的)

第1条 この条例は、国土調査の成果を恒久に保全するため、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査によって設置した標石等の損傷滅失の防止、保全管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において標石等とは、地籍図根三角点及び地籍図根多角点の標石をいう。

(移転、損傷等の禁止)

第3条 何人も移転、損傷その他の行為により、標石等の効用を害してはならない。

(移転の請求)

第4条 標石等の移転又は一時保管を必要とする者は、移転を必要とする日の10日前までに市長に移転又は一時保管を請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求が相当と認めた場合は、標石等の移転又は一時保管をさせることができる。

(損傷の届出義務)

第5条 標石等を損傷した者は、直ちに市長に届け出なければならない。

(移転又は復元費用の負担)

第6条 標石等の移転又は復元に要する費用は、原因者において負担するものとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市地籍調査標石等の保全管理に関する条例(平成元年都城市条例第42号)、山田町地籍調査標石等の保全管理に関する規則(平成4年山田町規則第1号)又は高崎町地籍調査標石等の保全管理に関する規則(平成4年高崎町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

都城市地籍調査標石等の保全管理に関する条例

平成18年1月1日 条例第178号

(平成18年1月1日施行)