○都城市環境保全条例施行規則

平成18年1月1日

規則第164号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市環境保全条例(平成18年条例第169号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例に定める用語の例による。

(特定施設)

第3条 条例第2条第9号に規定する特定施設は、別表第1に掲げる施設とする。

(特定建設作業)

第4条 条例第2条第11号に規定する特定建設作業は、次に掲げる建設作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

(1) コンクリートポンプ車を使用するコンクリート打設作業

(2) 動力源として発電機(10キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

(3) 家屋の解体作業(木造家屋を除く。)のうち、重機(ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これに類する機械)を使用する作業

(環境監視員)

第5条 条例第12条に規定する環境監視員(以下「監視員」という。)は、指導監視員及び地域監視員とする。

2 指導監視員の職務は、地域監視員への助言及び指導とする。

3 指導監視員は、環境に関する有識者の中から市長が委嘱する。

4 地域監視員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 良好な環境を阻害する行為の調査及び監視

(2) 公害の発生源及び発生状況の調査及び監視

(3) 前2号に係る通報及び状況の報告

(4) 地域の生活環境及び自然環境を保全するため意見を述べること。

(5) 月1回以上の環境監視パトロールの実施

5 地域監視員は、80人以内とし、次の各号に掲げる要件に該当する市民を自治公民館その他の団体の推薦またはその他の方法により、選考の上、市長が委嘱する。

(1) 市内に1年以上居住している者であること。

(2) 環境問題に関心をもち、監視員の任務を遂行できること。

6 前項に規定する公募その他の方法並びに監視員の人員及び配置については、別に定める。

7 監視員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、監視員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

8 市長は、監視員を委嘱したときは、環境監視員証(様式第1号)及び腕章を交付するものとする。

9 監視員は、業務を遂行するときは、環境監視員証を携帯し、腕章を着用しなければならない。

10 監視員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

11 市長は、監視員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任するものとする。

(1) 監視員の職務を怠ったとき。

(2) 職務の遂行に耐えないと認めたとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、監視員として必要な適格性を欠くに至ったとき。

12 監視員に関する庶務は、環境森林部環境政策課で所掌する。

(規制基準)

第6条 条例第50条に規定する規則で定める規制基準は、次の表の第1欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表第2欄に掲げる別表のとおりとする。

第1欄

第2欄

特定工場等に適用する規制基準

騒音に係る規制基準

別表第2

振動に係る規制基準

別表第3

特定建設作業に適用する規制基準

騒音に係る規制基準

別表第4

振動に係る規制基準

別表第5

(特定施設の設置届出等)

第7条 条例第52条第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 従業員数

(2) 使用開始時刻及び使用終了時刻

2 条例第52条に規定する届出は、特定施設設置届出書(様式第2号)を提出して行うものとする。

(完成の届出)

第8条 条例第53条の規定による届出は、特定施設完成届出書(様式第3号)を提出して行うものとする。

(経過措置に伴う届出)

第9条 条例第54条の規定による届出は、特定施設使用届出書(様式第4号)を提出して行うものとする。

(構造等の変更の届出)

第10条 条例第55条の規定による届出は、特定施設変更届出書(様式第5号)を提出して行うものとする。

2 条例第55条ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に該当するものとする。

(1) 建物の構造及び配置の変更のうち、事務所、従業員休憩所その他これらに類するものの新築、増築、改築、移転又は除去に係るもの

(2) 騒音に係る特定施設の数の変更及び騒音の防止方法の変更のうち、次に掲げるもの

 特定施設の種類ごとの数を減少する場合

 特定施設の種類ごとの数の増加が直近の届出により届け出た数の2倍以内の場合

 騒音の防止方法の変更で、騒音の増加を伴わない場合

(氏名等変更の届出)

第11条 条例第57条の規定による届出は、氏名(名称・住所・所在地)変更届出書(様式第6号)及び特定施設廃止届出書(様式第7号)によってしなければならない。

(特定施設の承継の届出)

第12条 条例第58条第3項の規定による承継の届出は、特定施設承継届出書(様式第8号)に承継の事実を証する書類を添えて提出しなければならない。

(改善措置の届出)

第13条 条例第60条の規定による改善措置の届出は、改善措置届出書(様式第9号)によってしなければならない。

(測定及び記録)

第14条 条例第61条に規定する公害の原因となる物質等の量等の測定方法等は、別表第6のとおりとし、その測定は、市長が指定した期日に行い、特定工場測定結果報告書(様式第10号)により報告しなければならない。

2 条例第61条の規定による測定記録は、3年間保存しなければならない。

(事故の場合の報告等)

第15条 条例第62条第1項及び第2項の規定による報告は、電話による緊急報告及び事故状況報告書(様式第11号)によってしなければならない。

(特定建設作業の実施の届出)

第16条 条例第63条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建設工事の名称並びに発注者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 特定建設作業の種類

(3) 特定建設作業に使用される機械等の名称、型式及び仕様

(4) 特定建設作業の開始及び終了の時刻

(5) 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(6) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

2 条例第63条第1項及び第2項の規定による届出は、特定建設作業実施届出書(様式第12号)によってしなければならない。

(深夜騒音の規制)

第17条 条例第66条第1項に規定する規則で定める営業は、次に掲げるものをいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第4項及び第32条第1項に該当する営業を除く。

(1) 飲食店営業 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店営業をいう。

(2) 喫茶店営業 食品衛生法施行令第35条第2号に規定する喫茶店営業をいう。

(3) 興行場 興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場をいう。

(4) カラオケボックス営業 カラオケ演奏装置による演奏音楽に合わせて客に歌唱をさせるための個室であって、料金を受けて客に使用させるものをいう。

2 条例第66条第1項に規定する規則で定める騒音に係る規制基準は、別表第7に定めるとおりとする。

3 条例第66条第3項に規定する規則で定める区域は、別表第2備考に掲げる区域のうち次に掲げる区域とする。

(1) 第1種区域及び第2種区域

(2) 第3種区域のうち、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの並びに住宅(人の居住の用に供する建物又は建物の部分をいう。)の周囲10メートル以内の区域

4 条例第66条第3項に規定する規則で定める音響機器等は、次に掲げるものをいう。

(1) カラオケ演奏装置(伴奏音楽等を収録した録音テープ等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。)

(2) 音響再生装置

(3) 有線ラジオ放送装置(受信装置に限る。)

(4) 楽器

(拡声機の使用制限)

第18条 条例第68条第1項に規定する規則で定める区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所

(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

(4) 医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第3項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの

(5) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

2 条例第68条第1項に規定する規則で定める場合とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 法令により認められた目的のために使用する場合

(2) 広報その他の公共のために使用する場合

(3) 官公署、学校、工場等において時報等に使用する場合

(4) 祭礼、盆踊り、運動会その他社会生活において相当と認められる一時的行事のために使用する場合

(5) 市長が相当と認める背景音楽等に使用する場合

(爆音機の使用制限)

第19条 条例第69条に規定する規則で定める使用基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日没後1時間から翌日の日の出時前1時間までは使用しないこと。

(2) 直近の住宅からおおむね100メートル以内では使用しないこと。

(3) 直近の住宅の敷地境界で、65デシベルを超えないこと。

(地下水採取の届出)

第20条 条例第73条に規定する規則で定める規模以上の施設は、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が6平方センチメートルを超えるものとする。

2 条例第73条第6号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 揚水の目的

(2) 井戸の口径及び深度

(3) 揚水開始予定年月日

(4) 揚水能力

(5) 揚水計画の概要

3 条例第73条に規定する届出は、採取しようとする日の15日前までに、地下水採取届出書(様式第13号)によってしなければならない。

(揚水量の測定等)

第21条 条例第74条の規定による揚水量の報告は、井戸ごとに毎年1月末日までに前年分を揚水量測定報告書(様式第14号)によってしなければならない。

(汚水浸透の禁止)

第22条 条例第75条第1項に規定する規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

(1) カドミウム及びその化合物

(2) シアン化合物

(3) 鉛及びその化合物

(4) 六価クロム化合物

(5) 素及びその化合物

(6) 水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物

(7) ポリクロリネイテッドビフェニル(別名PCB)

(8) トリクロロエチレン

(9) テトラクロロエチレン

(10) ジクロロメタン

(11) 四塩化炭素

(12) 1,2―ジクロロエタン

(13) 1,1―ジクロロエチレン

(14) シス―1,1―ジクロロエチレン

(15) 1,1,1―トリクロロエタン

(16) 1,1,2―トリクロロエタン

(17) ベンゼン

(18) セレン及びその化合物

(身分証明書)

第23条 条例第81条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第15号)によるものとする。

(中小企業に対する配慮)

第24条 条例第82条に規定する規則で定める中小企業者は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者とする。

(聴聞)

第25条 市長は、条例第85条の規定による聴聞は、都城市聴聞規則(平成18年規則第26号)の規定に基づき行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市環境保全条例施行規則(平成7年都城市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第304号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成23年4月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市環境保全条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月23日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第5号抄)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種類

特定施設名

規模・能力

1 金属加工機械

機械プレス

呼び加圧能力が30重量トン未満のもの

2 土石用又は鉱物用の切断機、破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

石材引割機

すべてのもの

3 その他の機械

(1) クーリングタワー

原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。

(2) 冷凍冷蔵機

原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。

(3) 天井走行クレーン

すべてのもの

(4) 門型走行クレーン

すべてのもの

(5) 自動式車両洗浄施設

すべてのもの

別表第2(第6条、第17条関係)

騒音に係る特定工場等の規制基準

(単位:デシベル)

時間の区分

区域の区分

昼間(8時~19時)

(6時~8時)

(19時~22時)

夜間(22時~6時)

第1種区域

45

40

40

第2種区域

55

50

45

第3種区域

65

60

50

第4種区域

70

65

55

備考

1 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、それぞれ当該各号に掲げる区域として市長が定めた区域をいう。

(1) 第1種区域 良好な環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域

(2) 第2種区域 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域

(3) 第3種区域 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するために、騒音の発生を防止する必要がある区域

(4) 第4種区域 主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域

2 第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、幼保連携型認定こども園、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、表に掲げるそれぞれの値に5デシベルを減じた値とする。

3 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

別表第3(第6条関係)

振動に係る特定工場等の規制基準

(単位:デシベル)

時間の区分

区域の区分

昼間(8時~19時)

夜間(19時~8時)

第1種区域

60

55

第2種区域

65

60

備考

1 第1種区域及び第2種区域とは、それぞれ当該各号に掲げる区域として市長が定めた区域をいう。

(1) 第1種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域

(2) 第2種区域 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域

2 振動の大きさは、特定工場等の敷地の境界線上における値とする。

3 デシベルとは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。

別表第4(第6条関係)

騒音に係る特定建設作業の規制基準

騒音の大きさ制限

規制基準

夜間又は深夜作業の停止

1日の作業時間の制限

作業時間の制限

休日作業の禁止

1号区域

2号区域

1号区域

2号区域

85デシベル

19時~7時

22時~6時

10時間以内

14時間以内

連続して6日以内

日曜日その他の休日に行ってはならない

備考

1 別表第2備考に掲げる第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域を指定地域とする。

2 1号区域とは、指定地域のうち、第1種区域、第2種区域、第3種区域の全域と第4種区域のうち、学校、保育所、幼保連携型認定こども園、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートル以内の地域をいう。

3 2号区域とは、指定地域のうち1号区域以外の地域をいう。

4 騒音の大きさは、特定建設作業の場所の敷地の境界線における値とする。

別表第5(第6条関係)

振動に係る特定建設作業の規制基準

振動の大きさ制限

規制基準

夜間又は深夜作業の停止

1日の作業時間の制限

作業時間の制限

休日作業の禁止

1号区域

2号区域

1号区域

2号区域

75デシベル

19時~7時

22時~6時

10時間以内

14時間以内

連続して6日以内

日曜日その他の休日に行ってはならない

備考

1 別表第3備考に掲げる第1種区域及び第2種区域を指定地域とする。

2 1号区域とは、指定地域のうち、第1種区域の全域と第2種区域のうち、学校、保育所、幼保連携型認定こども園、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートル以内の地域とする。

3 2号区域とは、指定区域のうち1号区域以外の地域をいう。

4 振動の大きさは、特定建設作業の場所の敷地の境界線における値とする。

別表第6(第14条関係)

公害の原因となる物質等の量等の測定基準

区分

測定の方法

騒音レベル

1 騒音の測定は、計量法第71条に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

2 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

振動レベル

1 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。

2 振動の測定方法は、次のとおりとする。

(1) 振動のピックアップの設置場所は、次のとおりとする。

ア 暖衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所

イ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所

ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所

(2) 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。振動レベル測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が10デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の左欄に掲げる指示値の差ごとに同表の右欄に掲げる補正値を減ずるものとする。

 

 

 

 

指示値の差

補正値

 

3デシベル

3デシベル

4デシベル

5デシベル

2デシベル

6デシベル

7デシベル

8デシベル

9デシベル

1デシベル

 

 

 

3 振動レベルの決定は、次のとおりとする。

(1) 測定機の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 測定機の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 測定機の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。

別表第7(第17条関係)

深夜騒音の規制基準

(単位:デシベル)

対象区域

規制基準

第1種区域

40

第2種区域

45

第3種区域

50

第4種区域

55

備考

1 測定場所は、その施設の敷地の境界線とする。

2 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、別表第2備考に掲げる区域をいう。

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都城市環境保全条例施行規則

平成18年1月1日 規則第164号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第9類 生活環境/第2章 環境保全
沿革情報
平成18年1月1日 規則第164号
平成18年6月30日 規則第304号
平成23年4月27日 規則第27号
平成24年3月23日 規則第17号
平成28年3月25日 規則第29号
平成31年3月19日 規則第5号